○住居手当支給規則
平成24年3月30日
守口市門真市消防組合規則第3号
住居手当支給規則(昭和46年守口市門真市消防組合規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防職員の給与に関する条例(昭和39年守口市門真市消防組合条例第1号。以下「条例」という。)第12条の3第3項の規定に基づき、住居手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用除外職員)
第2条 条例第12条の3第1項の職員のうち、次に掲げる住宅に居住するものについては、同項の規定は、適用しない。
(2) 職員の配偶者、父母又は配偶者の父母であって、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅
(3) その他管理者がこれらに準ずると認める住宅
(届出)
第3条 新たに条例第12条の3第1項の職員に該当するに至った者は、その該当することを証明する書類を添付して、住居届により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合も、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、住居届を提出した後、速やかに添付すべき書類を提出することをもって足りるものとする。
(確認及び決定)
第4条 任命権者は、前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第12条の3第1項の職員に該当するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その額の100分の40に相当する額
(2) 居住に関する支払額に光熱水費が含まれている場合 その額の100分の90に相当する額
(支給の始期及び終期)
第6条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第12条の3第1項の職員に該当するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から職員が同項に該当しなくなった日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)までとする。ただし、第3条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、住居手当の支給の始期は、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)とする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。
(事後の確認)
第7条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が第12条の3第1項の職員に該当しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(細則)
第8条 この規則に定めるもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月26日守口市門真市消防組合規則第4号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。