○通勤手当支給規則

昭和50年2月25日

守口市門真市消防組合規則第6号

(総則)

第1条 消防職員の給与に関する条例(昭和39年守口市門真市消防組合条例第1号。以下「給与条例」という。)第13条の規定による通勤手当の支給については、この規則の定めるところによる。

(通勤の定義)

第2条 給与条例第13条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務の場所(本部、消防署、その他出先機関をもつて、勤務の場所とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 給与条例第13条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は、給与条例第13条第1項の職員たる要件を具備するに至つた場合には、通勤届により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 住居、通勤経路、通勤方法若しくは給与条例第13条第5項に規定する駐車場等(以下「駐車場等」という。)を変更し、駐車場等の利用を開始し若しくは終了し、又は通勤のため負担する運賃等の額若しくは駐車場等の料金に変更があつた場合

(2) 第15条第1項第1号又は第2号の職員たる要件を欠くに至つた場合

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示又は第15条第1項第1号若しくは第2号の職員たる要件を具備していること若しくは第16条に定める駐車場等たる要件を具備していること及び駐車場等の料金を証明する書類の提出を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第13条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給範囲の特例)

第5条 給与条例第13条第1項第1号から第3号までに規定する「通勤することが著しく困難である職員」は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員とする。

(支給対象期間)

第5条の2 給与条例第13条第2項第1号に規定する支給対象期間は、4月又は10月のそれぞれ初日から起算して6箇月の期間とする。ただし、これにより難い場合の支給対象期間は、任命権者が別に定める。

(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第6条 普通交通機関等(給与条例第13条第3項に規定する新幹線鉄道等(以下「新幹線鉄道等」という。)以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶ等のためこれにより難い場合はこの限りでない。

第8条 給与条例第13条第2項第1号に規定する運賃等相当額(以下この項及び第8条の4第1項各号において「運賃等相当額」という。)は、次に掲げる額とする。ただし、第5条の2ただし書に規定する場合の運賃等相当額については、任命権者が別に定める。

(1) 普通交通機関等が定期券を発行している場合は、当該普通交通機関等の利用区間に係る通用期間6箇月の定期券の価額(通用期間6箇月の定期券が発行されていない普通交通機関等にあつては、通用期間3箇月の定期券の価額に2を乗じて得た額、通用期間6箇月の定期券及び通用期間3箇月の定期券が発行されていない普通交通機関等にあつては、通用期間1箇月の定期券の価額に6を乗じて得た額)(価額の異なる定期券を発行しているときは、その使用が最も経済的かつ合理的と認められる定期券の価額)

(2) 普通交通機関等が定期券を発行していない場合は、当該普通交通機関等の利用区間についてその使用が最も経済的かつ合理的と認められる乗車券等の通勤21回分の運賃等の額に6を乗じて得た額

(3) 前条ただし書に該当する場合は、往路及び帰路の普通交通機関等を利用するそれぞれの区間について、前2号に掲げる額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額

(自動車等使用者の支給額)

第8条の2 給与条例第13条第2項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる自動車等の使用距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 片道5キロメートル未満 2,000円

(2) 片道5キロメートル以上10キロメートル未満 4,200円

(3) 片道10キロメートル以上15キロメートル未満 7,300円

(4) 片道15キロメートル以上20キロメートル未満 10,400円

(5) 片道20キロメートル以上25キロメートル未満 13,500円

(6) 片道25キロメートル以上30キロメートル未満 16,600円

(7) 片道30キロメートル以上35キロメートル未満 19,700円

(8) 片道35キロメートル以上40キロメートル未満 22,800円

(9) 片道40キロメートル以上45キロメートル未満 25,900円

(10) 片道45キロメートル以上50キロメートル未満 29,100円

(11) 片道50キロメートル以上55キロメートル未満 32,300円

(12) 片道55キロメートル以上60キロメートル未満 35,500円

(13) 片道60キロメートル以上65キロメートル未満 38,700円

(14) 片道65キロメートル以上70キロメートル未満 42,200円

(15) 片道70キロメートル以上75キロメートル未満 45,700円

(16) 片道75キロメートル以上80キロメートル未満 49,200円

(17) 片道80キロメートル以上85キロメートル未満 52,700円

(18) 片道85キロメートル以上90キロメートル未満 56,200円

(19) 片道90キロメートル以上95キロメートル未満 59,600円

(20) 片道95キロメートル以上100キロメートル未満 63,000円

(21) 片道100キロメートル以上 66,400円

(同乗者の支給額)

第8条の3 給与条例第13条第2項第2号及び第3号に規定する職員のうち、同乗者(通勤のため複数の職員で同一の自動車を使用することを常例とする場合において、当該自動車の所有権を有する者若しくは当該自動車について正当な使用権を有する者と認められる者(以下「自動車の所有権者等」という。)のいずれか1人以外の者又は自動車の所有権者等以外の者をいう。以下同じ。)が通勤のため往路又は帰路において普通交通機関等を利用して運賃等を負担することを常例とする者に支給する通勤手当の額は、1箇月につき、当該同乗者が当該普通交通機関等を利用した場合における通勤21回分(交替制勤務者等にあつては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額に2分の1を乗じて得た額とする。

(併用者の区分及び支給額)

第8条の4 給与条例第13条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 給与条例第13条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、次項各号のいずれかに掲げる職員 運賃等相当額及び次項各号のいずれかに掲げる額

(2) 給与条例第13条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が次項各号のいずれかに掲げる額(駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とする職員(次号において「駐車場等利用職員」という。)にあつては、その額に同条第5項第1号に定める額を加算した額)以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同条第2項第1号に掲げる額

(3) 給与条例第13条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が次項各号のいずれかに掲げる額(駐車場等利用職員にあつては、その額に同条第5項第1号に定める額を加算した額)未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 次項各号のいずれかに掲げる額

2 給与条例第13条第1項第3号に掲げる職員に支給する通勤手当の額のうち、自動車等の通勤手当として支給する同条第2項第2号に掲げる額は、次の各号に掲げる職員(交通機関等を利用する前(以下「利用前」という。)又は交通機関等を利用した後(以下「利用後」という。)の自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び利用前又は利用後の自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員に限る。ただし、利用前及び利用後に自動車等を使用する職員の使用距離がそれぞれ片道2キロメートル未満である職員(本文に規定する職員を除く。)で、かつ、それぞれの使用距離の合計が片道2キロメートル以上である職員にあつては、利用前の自動車等の使用距離が片道2キロメートルとみなす。)の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

(1) 自動車等を利用前又は利用後に使用する職員 利用前又は利用後における給与条例第13条第2項第2号に掲げる額に支給対象期間の月数を乗じて得た額

(2) 自動車等を利用前及び利用後に使用する職員 利用前及び利用後における給与条例第13条第2項第2号に掲げる額の総額に支給対象期間の月数を乗じて得た額

(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第8条の5 給与条例第13条第2項第2号に規定する管理者が定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、管理者が定める割合は、100分の50とする。

(交通の用具)

第9条 給与条例第13条第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。

(通勤の実情に変更を生ずる職員)

第10条 給与条例第13条第3項の規則で定める職員は、通勤の実情に変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると任命権者が認めるものとする。

(異動等の直前の住居に相当する住居)

第11条 給与条例第13条第3項の規則で定める住居は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。

(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居

(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であつて次に掲げるもの

 給与条例第13条第3項本文に規定する直前の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「新最寄り駅等」という。)とが、新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居

 に掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居

(新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第12条 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 第7条の規定は、新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出について準用する。

3 第8条の規定は、給与条例第13条第3項第1号に規定する特別料金等相当額の算出について準用する。この場合において、第8条第1号から第3号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、同条第2号中「運賃等」とあるのは「特別料金等」と読み替えるものとする。

(給料表の適用の直前の住居に相当する住居)

第13条 給与条例第13条第4項の規則で定める住居は、給料表の適用を受ける職員となつた日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。

(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居

(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であつて次に掲げるもの

 給与条例第13条第4項に規定する直前の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「新最寄り駅等」という。)とが、新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居

 に掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居

(権衡職員等の範囲)

第14条 給与条例第13条第4項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、次に掲げる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると任命権者が認めるものとする。

(1) 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者(人事交流等により給料表の適用を受ける職員となつた者(次号において「人事交流等職員」という。)を除く。)のうち、当該適用の直前の住居と所在する地域を異にする公署に在勤することとなつた者

(2) 人事交流等職員のうち、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなつたことに伴い、通勤の実情に変更を生ずる職員

第15条 給与条例第13条第4項同条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)とする。

(1) 職員又は配偶者の公署を異にする異動又は在勤する公署の移転(配偶者が職員でない場合にあつては、これらに相当するものを含む。)に伴い、配偶者と同居して満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育するため、職員及び配偶者の通勤を考慮した地域の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該地域へ転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上又は通勤時間が90分以上であり、かつ、当該子の養育を行つているものに限る。)

(2) 職員又は配偶者の父母(介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者に限る。)の介護に伴い、当該父母の住居又はその近隣の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該父母の住居又はその近隣の住居を転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上又は通勤時間が90分以上あり、かつ、当該父母の介護を行つているものに限る。)

(駐車場等の要件)

第16条 給与条例第13条第5項の規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

(1) 勤務公署の周辺又は第4条の規定に基づき決定し、若しくは改定する手当額の基礎となる経路若しくはこれに準ずるものとして任命権者が認める経路上にある交通機関の駅、停留所等の周辺にある施設であること。

(2) 職員が自転車を駐車するために使用する施設(自転車以外の自動車等の駐車のための部分と、自転車の駐車のための部分が同一の施設にある場合は、当該自転車の駐車のための部分に限る。)でないこと。

(3) その利用について職員の配偶者若しくは給与条例第11条第2項に規定する扶養親族に料金を支払うこととなる施設又はこれに準ずるものとして任命権者が認める施設でないこと。

2 前項に規定する要件を満たさない場合であつて、自動車等の駐車のための施設の状況、職員の事情等により、駐車場等に係る通勤手当を支給しないことが著しく不適当であると任命権者が認めるときは、同項の規定にかかわらず、任命権者が別に定める要件とする。

(駐車場等に係る通勤手当が支給されない職員)

第17条 給与条例第13条第5項の規則で定める職員は、第8条の4第1項第2号に掲げる職員とする。

(駐車場等に係る通勤手当の額)

第18条 給与条例第13条第5項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(その額が5,000円を超える場合にあつては、5,000円)とする。

(1) 1の駐車場等を利用する場合 次のからまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれからまでに定める額

 月を単位として駐車場等の料金が定められている場合 当該料金の額

 駐車場等の料金を定める期間(月又は年によつて定めた期間に限る。)が2以上の月にわたる場合 当該料金の額をそのわたる月の数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 及びに掲げる場合以外の場合 任命権者が定める額

(2) 2以上の駐車場等を利用する場合 それぞれの駐車場等について前号アからまでに定める額を合計した額

(支給の始期及び終期)

第19条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第13条第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(支給できない場合)

第20条 給与条例第13条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤、その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。ただし、任命権者が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(支給方法)

第21条 給与条例第13条第1項第1号に掲げる職員に対する通勤手当は、支給対象期間の初日の属する月の給料の支給日に支給する。ただし、第5条の2ただし書の規定により支給対象期間を別に定めた場合は、任命権者が通勤手当の支給日を別に定める。

2 給与条例第13条第1項第2号に掲げる職員に対する通勤手当は、各月の給料の支給日に支給する。

3 給与条例第13条第1項第3号に掲げる職員に対する通勤手当は、第8条の4第1項第1号及び第2号に掲げる職員にあつては第1項に規定する日に、同条第1項第3号に掲げる職員にあつては前項に規定する日に支給する。

4 任命権者は、第19条第2項の規定により通勤手当を改定する場合においては、別に定めるところにより、当該改定後においてその者に支給する通勤手当の額と既にその者に支給された通勤手当の額とを調整し、追給し、又は返納させることができる。

(事後の確認)

第22条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第13条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。

(雑則)

第23条 この規則に定めるもののほか、通勤手当の運用等について必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月28日守口市門真市消防組合規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。〔以下略〕

(平成15年4月1日守口市門真市消防組合規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日守口市門真市消防組合規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日守口市門真市消防組合規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日守口市門真市消防組合規則第2号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日守口市門真市消防組合規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月26日守口市門真市消防組合規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(権衡職員等に関する経過措置)

2 この規則による改正後の通勤手当支給規則(以下「改正後の通勤手当支給規則」という。)第13条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた転居について適用する。

3 改正後の通勤手当支給規則第14条の規定は、施行日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。

4 改正後の通勤手当支給規則第15条の規定は、施行日前に同条各号に掲げる職員となった者(同条各号に規定する当該日以降の転居をしたものを除く。)にも適用する。

(令和8年3月30日守口市門真市消防組合規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(施行日前から駐車場等を利用している職員の届出)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から駐車場等(消防職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和7年守口市門真市消防組合条例第9号)第2条の規定による改正後の消防職員の給与に関する条例(昭和39年守口市門真市消防組合条例第1号)第13条第5項に規定する駐車場等をいう。)を利用している職員であって、引き続き当該駐車場等を利用することにより施行日において同項の職員たる要件を具備するに至った者は、改正後の通勤手当支給規則第3条の規定の例により、その実情を届け出なければならない。

通勤手当支給規則

昭和50年2月25日 規則第6号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和50年2月25日 規則第6号
平成13年12月28日 規則第5号
平成15年4月1日 規則第1号
平成17年3月30日 規則第4号
平成24年3月30日 規則第4号
平成27年3月26日 規則第2号
令和4年12月23日 規則第4号
令和7年3月26日 規則第6号
令和8年3月30日 規則第4号