○初任給、昇格、昇給等の実施細則

昭和48年12月27日

守口市門真市消防組合規程第9号

目次

第1節 総則(第1条―第7条)

第2節 初任給(第8条―第15条)

第3節 昇格その他の異動(第16条・第17条)

第4節 昇給(第18条―第21条)

第5節 雑則(第22条)

附則

第1節 総則

(総則)

第1条 初任給、昇格、昇給等の基準(昭和48年守口市門真市消防組合規則第9号。以下「規則」という。)の実施については、別に定める場合を除き、この細則の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この細則において用いられる用語のうち、規則第2条に掲げる用語と同一の用語については、同条の定めるところによるものとし、次に掲げる用語については、当該各号に定めるところによる。

(1) 「経験年数」とは、職員が職員として同種の職務に在職した年数(この細則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(2) 「必要経験年数」とは、職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。

(3) 「在級年数」とは、職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。

(4) 「必要在級年数」とは、職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。

(5) 「正規の試験」とは、管理者が定める試験機関の行う試験又は、管理者がこれに準ずると認める試験をいう。

(級別資格基準表)

第3条 規則第4条、第6条及び第11条に規定する級別資格基準は、この細則において別に定める場合を除き別表第1に定めるところによる。

2 級別資格基準表の職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が、当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。

第4条 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ学歴免許等資格区分表(別表第2)に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることが、その者に有利である場合には、その区分によることができる。

2 級別資格基準表の学歴免許欄に掲げる最も低い学歴免許等の資格の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員の学歴免許欄の区分は、その最も低い学歴免許等の資格の区分とする。

第5条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、前条第1項の規定の適用に当たつて用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 職員の前条第1項の規定の適用に当たつて用いた学歴免許等の資格を取得した時以後における経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、経験年数換算表(別表第3)の定めるところにより経験年数として換算することができる。

第6条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格に対して、修学年数の調整を必要とする学歴免許等の資格を有する者の経験年数は、国家公務員の例を参考として管理者が定める。

第7条 正規試験の行われる職員の職の属する職務の級における在職年数は、職員がその試験の結果に基づいて当該職務の級の資格を取得した時以後の在級年数とする。

第2節 初任給

(職務の級の決定)

第8条 新たに職員となつた者の経験年数が、決定しようとする職務の級について級別資格基準表に掲げる必要経験年数に達しているときは、規則第4条第3号の資格を有するものとする。ただし、第14条各号のいずれかに掲げる者から新たに職員となつた者又は、第15条に該当する者について部内の他の職員との均衡上必要があると認める場合で、あらかじめ管理者の承認を得たときは、同表に掲げる必要経験年数の8割以上10割未満の年数をもつて、同表の必要経験年数とすることができる。

(初任給基準表)

第9条 初任給基準表は、別表第4に掲げるとおりとする。

第10条 初任給基準表は、学歴免許又は職種欄の区分に対応するそれぞれの初任給を適用するものとし、同表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する資格に応じ、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

第11条 規則第4条第2号に該当する職員に初任給基準表を適用する場合は、同条第1号に該当する職員に準じて取り扱うものとする。

第12条 職員に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格に対して、修学年数の調整を必要とする学歴免許等の資格を有する者(その加える年数が1年未満である職員を除く。)の初任給基準表の適用についてはその者の受けるべき初任給基準表に掲げる号給の号数にその加える年数(1年未満の端数は切り捨てる。)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもつて同表の号給とすることができる。

第13条 次の各号に掲げる経験年数を有する職員については、その者の受けるべき規則第5条(前条の規定による場合を含む。)の規定による号給の号数に、次の各号に掲げる経験年数の月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は切捨てる。)に4を乗じて得た数を、加えて得た数を号数とする号給をもつて、その者の初任給として受けるべき号給とすることができる。

(1) 規則第4条第1号に該当する者については、その者に適用される初任給基準表の学歴(前条の規定の適用を受ける者については、その際に用いられた学歴)を取得したとき又はその者の選択された採用候補者名簿が確定した時以後の経験年数

(2) 規則第4条第2号に該当する者については、その者の職務に有用な免許その他の資格(前条の規定の適用を受ける者については、その際に用いられた学歴)を取得した時以後の経験年数

(3) 規則第4条第3号に該当する者については、その者に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者については、その際に用いられた学歴)を取得した時以後の経験年数又はその者に適用される級別資格基準表に掲げる決定しようとする職務の級の必要経験年数を超える経験年数

2 前項の規定の適用を受ける職員の経験年数については、第5条第2項及び第6条の規定を準用する。

第14条 次の各号に掲げる者から引き続いて新たに職員になつた者の号給の決定について前条の規定による場合は、著しく部内の他の職員との均衡を失すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得てその者の給料月額を決定することができる。

(1) 国家公務員

(2) 地方公務員

(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職して1年を経過しない者

(4) その他管理者が前各号に準ずると認める者

第15条 新たに職員を特殊の技術、経験等を必要とする職員の職に採用しようとする場合において第13条の規定によるときは、その採用が著しく困難になると認められるときは、同条の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮し、あらかじめ管理者の承認を得てその者の給料月額を決定することができる。

第3節 昇格その他の異動

(職務の級の決定)

第16条 職員の経験年数又は在級年数が、級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達しているときは、規則に規定する職務の級の決定について必要な資格を有するものとする。ただし、その者の勤務成績が特に良好であるときは、別に定めるもののほか、同表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数の8割以上10割未満の年数をもつて同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

2 規則第4条第2号に該当し職務の級が決定された職員及び規則第7条の規定により規則第4条第2号に該当して昇格した職員に、級別資格基準表を適用する場合は、同条第1号に該当する職員に準じて取り扱うものとする。

3 職員に級別資格基準表を適用する場合には、次に掲げる期間をその者の在職年数として通算することができる。

(1) 規則第11条の規定を適用して職務の級及び号給が決定された者については、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して、あらかじめ管理者の承認を得て定める期間

(2) 第15条の規定の適用を受けて号給が決定された者については、部内の他の職員との均衡を考慮して、あらかじめ管理者の承認を得て定める期間

第17条 現に職員であるものが、規則第4条第1号の資格を取得したとき、若しくは同条第2号の資格を取得したものとして管理者の承認を得たとき、又は級別資格基準表の学歴免許欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得し、若しくは異なる基準の定める試験又は職種欄に属する職員の職に異動した結果、上位の職務の級に昇格する資格を有するに至つたときは、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

第4節 昇給

(研修、表彰等による昇給)

第18条 勤務成績が良好である職員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める日に、給与条例第7条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があつたことにより表彰を受けた場合 表彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制上若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第19条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり、又は身体若しくは精神に著しい障害を有することとなつた場合は、管理者の定める日に、給与条例第7条第3項の規定による昇給をさせることができる。

第20条 前2条の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

(復職時等における号給の調整)

第21条 規則第18条の規定による職員の給料月額の調整を行う場合には、休職又は休暇のため勤務しなかつた期間を国家公務員の例を参考として、管理者が定める期間を引き続き勤務したものとみなして昇給の場合に準じ、復職の日、若しくは休暇の終了した日の翌日(以下「復職の日」という。)又は復職の日後における規則第13条に定める最初の昇給日において、その者の号給を決定するものとする。

第5節 雑則

(雑則)

第22条 この細則により難い事情があるときは、管理者は別段の定をすることができる。

この細則は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和52年4月1日守口市門真市消防組合規程第2号)

この規程は、令達の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和53年1月1日守口市門真市消防組合規程第1号)

この規程は、昭和53年1月1日から施行する。

(平成17年3月30日守口市門真市消防組合規程第2号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月26日守口市門真市消防組合規程第11号)

この規程は、平成19年1月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

級別資格基準表

職務の級



学歴

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

大学卒



5

5

3





0

5

10

13

短大卒


2

5

5

3




0

2

7

12

15

高校卒


4

5

5

3




0

4

9

14

17

別表第2(第4条関係)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の資格の区分

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

1 博士課程修了

2 修士課程修了

3 専門職学位課程修了

4 大学6卒

5 大学専攻科卒

6 大学4卒

2 短大卒

1 短大3卒

2 短大2卒

3 短大1卒

3 高校卒

1 高校専攻科卒

2 高校3卒

3 高校2卒

4 中学卒

1 中学卒

別表第3(第5条関係)

経験年数換算表

経歴の種類

職員の職務との関係

換算率

備考




職務の種類が類似しているもの

10割以下


国家公務員

地方公務員

旧公共企業体職員

政府関係機関職員

外国政府職員



としての在職期間


その他のもの

8割以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない。




民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

直接関係があると認められるもの

10割以下


その他のもの

8割以下


学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間


10割以下

在学期間の正規の修学年数の範囲内とする。

その他の期間

教育、医療、海事、研究等の職務で直接関係があると認められるもの

10割以下


技能、労務等の職務で関係があると認められるもの

5割以下


その他のもの

2割5分以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は5割以下

別表第4(第9条関係)

初任給基準表

学歴免許等

初任給

大学卒

2級5号給

短大卒

1級29号給

高校卒

1級21号給

初任給、昇格、昇給等の実施細則

昭和48年12月27日 規程第9号

(平成19年1月1日施行)