○管理職手当支給規則

平成17年3月30日

守口市門真市消防組合規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防職員の給与に関する条例(昭和39年守口市門真市消防組合条例第1号。以下「給与条例」という。)第10条の規定に基づき、管理又は監督の地位にある職員に対する管理職手当(以下「手当」という。)の支給に関して必要な事項を定めるものとする。

(支給の対象及び月額)

第2条 給与条例第10条第1項の規則で定めるものは、別表の職区分の欄に掲げる職とする。

2 給与条例第10条第2項の規則で定める額は、別表の職区分の欄に掲げる職に応じ、それぞれ支給月額の欄に定める額とする。

(支給の方法等)

第3条 手当は、給料の支給日に支給する。

2 前項の規定にかかわらず、職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)は、支給しない。

3 月の中途からこの規則の適用を受けることとなり、又は受けないこととなった職員に支給する手当は、日割りによって計算した額とする。この場合においては、給与条例第8条第5項の規定を準用する。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前の管理職手当については、なお従前の例による。

(55歳を超える職員の管理職手当の支給額)

3 平成30年3月31日までの間、職員(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者。以下この項において「特定職員」という。)が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後の管理職手当の月額は、第2条第2項の規定にかかわらず、同項の規定による額に100分の98.5を乗じて得た額とする。

(給与条例附則第33項の規定の適用を受ける職員の管理職手当の支給額)

4 給与条例附則第33項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「に定める額」とあるのは、「に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(平成18年3月29日守口市門真市消防組合規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日守口市門真市消防組合規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日守口市門真市消防組合規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は施行の日前の管理職手当については、なお従前の例による。

(平成21年3月30日守口市門真市消防組合規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は施行の日前の管理職手当については、なお従前の例による。

(平成22年11月30日守口市門真市消防組合規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において主任の職にあった職員で、施行日以降引続き主任の職にある者に係る管理職手当については、なお従前の例による。

(平成25年3月26日守口市門真市消防組合規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

2 平成25年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の管理職手当支給規則附則第3項の規定の適用については、同項中「55歳に達した日後における最初の4月1日(」とあるのは「管理職手当支給規則の一部を改正する規則(平成25年守口市門真市消防組合規則第1号)の施行の日(」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成29年12月4日守口市門真市消防組合規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日守口市門真市消防組合規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年2月28日守口市門真市消防組合規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

職区分

支給月額(円)

消防長

88,100

次長

80,200

署長・本部課長

消防監

77,400

消防司令長

75,300

副署長

72,700

署課長

67,500

課長補佐・主幹

59,500

副主幹

46,300

備考

1 本表中各「職名」には、それぞれ「これに相当する職務」を含むものとする。

2 本表中「本部課長」とは、守口市門真市消防組合消防本部の組織に関する規則第6条に規定する課長をいう。

3 本表中「署課長」とは、守口市門真市消防組合消防署の組織に関する規程第6条に規定する課長をいう。

4 管理又は監督の地位にある職員であっても、表の職務を遂行しないときは、手当は支給しない。

管理職手当支給規則

平成17年3月30日 規則第5号

(令和6年2月28日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成17年3月30日 規則第5号
平成18年3月29日 規則第2号
平成19年3月29日 規則第4号
平成20年3月31日 規則第1号
平成21年3月30日 規則第3号
平成22年11月30日 規則第3号
平成25年3月26日 規則第1号
平成29年12月4日 規則第5号
令和5年3月17日 規則第1号
令和6年2月28日 規則第2号