○管理職手当支給規則
平成17年3月30日
守口市門真市消防組合規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防職員の給与に関する条例(昭和39年守口市門真市消防組合条例第1号。以下「給与条例」という。)第10条の規定に基づき、管理又は監督の地位にある職員に対する管理職手当(以下「手当」という。)の支給に関して必要な事項を定めるものとする。
(支給の対象及び月額)
第2条 給与条例第10条第1項の規則で定めるものは、別表の職区分の欄に掲げる職とする。
2 給与条例第10条第2項の規則で定める額は、別表の職区分の欄に掲げる職に応じ、それぞれ支給月額の欄に定める額とする。
(支給の方法等)
第3条 手当は、給料の支給日に支給する。
2 前項の規定にかかわらず、職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)は、支給しない。
3 月の中途からこの規則の適用を受けることとなり、又は受けないこととなった職員に支給する手当は、日割りによって計算した額とする。この場合においては、給与条例第8条第5項の規定を準用する。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前の管理職手当については、なお従前の例による。
(給与条例附則第33項の規定の適用を受ける職員の管理職手当の支給額)
4 給与条例附則第33項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「に定める額」とあるのは、「に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。
附則(平成18年3月29日守口市門真市消防組合規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日守口市門真市消防組合規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日守口市門真市消防組合規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は施行の日前の管理職手当については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月30日守口市門真市消防組合規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は施行の日前の管理職手当については、なお従前の例による。
附則(平成22年11月30日守口市門真市消防組合規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において主任の職にあった職員で、施行日以降引続き主任の職にある者に係る管理職手当については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月26日守口市門真市消防組合規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(平成25年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
2 平成25年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の管理職手当支給規則附則第3項の規定の適用については、同項中「55歳に達した日後における最初の4月1日(」とあるのは「管理職手当支給規則の一部を改正する規則(平成25年守口市門真市消防組合規則第1号)の施行の日(」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
附則(平成29年12月4日守口市門真市消防組合規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日守口市門真市消防組合規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月28日守口市門真市消防組合規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
職区分 | 支給月額(円) | |
消防長 | 88,100 | |
次長 | 80,200 | |
署長・本部課長 | 消防監 | 77,400 |
消防司令長 | 75,300 | |
副署長 | 72,700 | |
署課長 | 67,500 | |
課長補佐・主幹 | 59,500 | |
副主幹 | 46,300 | |
備考
1 本表中各「職名」には、それぞれ「これに相当する職務」を含むものとする。
2 本表中「本部課長」とは、守口市門真市消防組合消防本部の組織に関する規則第6条に規定する課長をいう。
3 本表中「署課長」とは、守口市門真市消防組合消防署の組織に関する規程第6条に規定する課長をいう。
4 管理又は監督の地位にある職員であっても、表の職務を遂行しないときは、手当は支給しない。