○管理職員特別勤務手当に関する規則
平成12年12月27日
守口市門真市消防組合規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防職員の給与に関する条例(昭和39年守口市門真市消防組合条例第1号。以下「給与条例」という。)第17条の2の規定により、管理職員特別勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要がある場合)
第2条 給与条例第17条の2第1項第1号の規定により、給与条例第10条第1項に規定する職にある職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要がある場合は、次に掲げる業務に従事した場合とする。
(1) 守口市門真市消防組合警防規程(昭和56年守口市門真市消防組合規程第6号)第74条に規定する非常警備の実施を必要とする規模の災害における警戒及び鎮圧等の業務で任命権者が認めた場合、又は管理者が特に必要と認めた場合
(2) 緊急消防援助隊に係る被災地への派遣その他これに類するもの
(3) 守口市門真市消防組合消防職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(平成3年守口市門真市消防組合条例第2号)第3条第1項及び第2項に規定する休日に勤務した場合
(特別の業務)
第3条 給与条例第17条の2第1項第2号の規則で定める特別の業務は、前条第1号及び第2号に掲げる業務とする。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第4条 給与条例第17条の2第2項の規則で定める額は、次の表の左段に掲げる職にある職員の区分に応じ、それぞれ同表の右段に定める額とする。ただし、勤務に従事した時間が1時間を超え3時間に満たない場合は同表に定める額の2分の1の額を支給するものとする。
職 | 額 |
課長級以上の職務 | 10,000円 |
その他の管理職員の職務 | 8,000円 |
2 給与条例第17条の2第2項ただし書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とし、勤務1回当たりの時間の計算にあっては暦の日をもって区分する。
(勤務実績簿等)
第5条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(給与条例附則第33項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の支給額)
2 給与条例附則第33項の規定の適用を受ける職員に対する第3条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「に定める額」とあるのは、「に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。
附則(令和6年2月28日守口市門真市消防組合規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月25日守口市門真市消防組合規則第2号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。