○守口市門真市消防組合消防職員の特殊勤務手当に関する条例

平成18年12月26日

守口市門真市消防組合条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防職員の給与に関する条例(昭和39年守口市門真市消防組合条例第1号)第14条の規定に基づき消防職員の特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当は、次のとおりとする。

(1) 火災出場手当

(2) 救急救助作業手当

(3) 緊急援助手当

(4) 機関整備手当

(5) 通信手当

(支給を受ける者の範囲及び支給額)

第3条 火災出場手当は、消火活動に従事したときに、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を支給する。

(1) 1回3時間以上 500円

(2) 1回3時間未満 400円

第4条 救急救助作業手当は、次の各号に掲げる作業又は業務に従事したときに、それぞれ当該各号に定める額を支給する。

(1) 救急出場で傷病者を搬送し、又は応急処置をしたとき 救急救命士にあっては1回につき250円、救急救命士以外の職員にあっては1回につき150円

(2) 救助出場で要救助者を救出し又は検索活動をしたとき 1回につき200円

(3) 高所、深所、水上等で1時間以上作業し又は訓練したとき 1当務につき200円

(4) 業務がそのまん延により市民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症として規則で定めるものの病原体に汚染されている区域における作業に従事したときは、当該業務に従事した日1日につき、3,000円を支給する。

第5条 緊急援助手当は、緊急援助隊として派遣された被災地において災害活動に従事したときに、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を支給する。

(1) 国外 1日につき4,000円

(2) 国内 1日につき2,000円

第6条 機関整備手当は、次の各号に掲げる作業又は業務に従事したときに、それぞれ当該各号に定める額を支給する。

(1) 1種 梯子車、化学車、救助工作車及びこれらに準ずる緊急車両の運行整備に従事したとき 1当務につき300円

(2) 2種 タンク車、ポンプ車、救急車及びこれらに準ずる緊急車両の運行整備に従事したとき 1当務につき200円

第7条 通信手当は2時間以上通信業務に従事したときに、1当務につき100円を支給する。

(支給方法)

第8条 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

2 この条例は、施行の日以後に従事した作業又は業務に係る特殊勤務手当から適用し、施行の日前に従事した作業又は業務については、なお従前の例による。

(令和2年7月13日守口市門真市消防組合条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第4号の改正規定は、令和2年2月1日から適用する。

(手当の内払)

2 この条例による改正前の守口市門真市消防組合消防職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた救急救助作業手当は、改正後の条例の規定による救急救助作業手当の内払とみなす。

(委任)

3 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

守口市門真市消防組合消防職員の特殊勤務手当に関する条例

平成18年12月26日 条例第8号

(令和2年7月13日施行)