○守口市門真市消防組合旅費支給条例施行規則
昭和49年6月1日
守口市門真市消防組合規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、守口市門真市消防組合旅費支給条例(昭和49年守口市門真市消防組合条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以降の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(特定旅費)
第4条 条例第16条の規定により支給する特定旅費を受ける者の範囲は、管理者、副管理者及び会計管理者並びに常時勤務を要する職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員とする。
2 前項に規定する者に支給する特定旅費の額は、順路による鉄道賃又は車賃の実費とする。ただし、守口市内又は門真市内の出張にあつては、交通機関を利用することを必要と認めた場合に限る。
(旅費の請求手続並びに支給日)
第5条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて総務課長に提出しなければならない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、当該旅行を完了した日の翌日から起算して2週間以内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、旅費の支給について必要な事項は管理者が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月28日守口市門真市消防組合規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月28日守口市門真市消防組合規則第5号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。〔以下略〕
附則(平成17年3月30日守口市門真市消防組合規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日守口市門真市消防組合規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
(収入役に関する経過措置)
3 この規則の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。この場合においては、変更後の守口市門真市消防組合旅費支給条例施行規則は適用せず、変更前の守口市門真市消防組合旅費支給条例施行規則は、なおその効力を有する。
附則(令和4年12月23日守口市門真市消防組合規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。