○守口市門真市消防組合消防職員の退職手当に関する条例施行規則
平成19年3月29日
守口市門真市消防組合規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、守口市門真市消防組合消防職員の退職手当に関する条例(昭和39年守口市門真市消防組合条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第7条の4第1項に規定する規則で定める休職月等)
第2条 条例第7条の4第1項に規定する規則で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。
(1) 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定による育児休業をいう。以下同じ。)により現実に職務をとることを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)のあった休職月等 退職した者が属していた条例第7条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等
(2) 第1号に規定する事由以外の事由により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれの最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等
(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)
第3条 退職した者の基礎在職期間に条例第5条の2第2項第2号に掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第7条の4第1項並びに前条及び次条の規定の適用については、その者は、管理者が定めるところにより、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。
(1) 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員
(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員(当該従事していた職務が管理者の定めるものであったときは、管理者の定める職務に従事する職員)
(職員の区分)
第4条 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表第1又は第2の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。
(調整月額に順位を付す方法等)
第5条 前条(第3条の規定により職員として在職したものとみなされる場合を含む。)後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額(条例第7条の4第1項に規定する調整月額をいう。以下同じ。)が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。
2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。
(失業者の退職手当)
第6条 勤続期間12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号。以下「法」という。)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして管理者が定める者をいう。以下この条において同じ。)にあっては6月以上)で退職した職員(第5項又は第7項の規定に該当する者を除く。)であって、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが、当該退職した職員を法第15条第1項に規定する受給資格者と、当該退職した職員の基準勤続期間の年月数を法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数と、当該退職の日を法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、特定退職者を法第23条第2項に規定する特定受給資格者とみなして法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他管理者が定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、管理者にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。第3項において「支給期間」という。)内に失業している場合において、第1号に規定する一般の退職手当等の額を第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に等しい日数(以下「待期日数」という。)を超えて失業しているときは、第1号に規定する一般の退職手当等のほか、その超える部分の失業の日につき第2号に規定する基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、同号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。
(2) その者を法第15条第1項に規定する受給資格者と、その者の基準勤続期間を法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数とみなして法の規定を適用した場合に、法第16条の規定によりその者が支給を受けることができる基本手当の日額にその者に係る法第22条第1項に規定する所定給付日数(以下「所定給付日数」という。)を乗じて得た額
(1) 当該勤続期間又は当該職員であった期間に係る職員となった日の直前の職員でなくなった日が当該職員となった日前1年の期間内にないときは、当該直前の職員でなくなった日前の職員であった期間
(2) 当該勤続期間に係る職員となった日前に退職手当の支給を受けたことのある職員については、当該退職手当の支給に係る退職の日以前の職員であった期間
4 第1項及び前項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に達したことによるものである職員が、当該退職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合において、管理者にその旨を申し出たときは、第1項中「当該各号に定める期間」とあるのは「当該各号に定める期間と、求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に求職の申込みをしたときは、当該各号に定める期間に当該退職の日の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と、「当該期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と、前項中「支給期間」とあるのは「第4項において読み替えられた第1項に規定する支給期間」とする。
(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額
(2) その者を法第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格者と、その者の基準勤続期間(第2項に規定する基準勤続期間をいう。以下同じ。)を法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を法第37条の4第3項の規定による期間の年月数とみなして法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する額
(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額
(2) その者を法第39条第2項に規定する特例受給資格者と、その者の基準勤続期間を法第17条第1項に規定する被保険者期間とみなして法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する額
8 勤続期間6月以上で退職した職員であって、法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する金額を、退職手当として、法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。
(1) その者が管理者が法の規定の例により指示した法第24条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合
(2) その者が次のいずれかに該当する場合
ア 特定退職者であって、法第24条の2第1項各号に掲げる者に相当する者として管理者が定める者のいずれかに該当し、かつ、管理者が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの
イ 法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として管理者が定める者に該当し、かつ、管理者が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの
(3) 厚生労働大臣が法第25条第1項の規定による措置を決定した場合
(4) 厚生労働大臣が法第27条第1項の規定による措置を決定した場合
(1) 管理者が法の規定の例により指示した法第36条第1項に規定する公共職業訓練等を受けている者 同条第4項に規定する技能習得手当の額に相当する金額
(2) 前号に規定する公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する者 法第36条第4項に規定する寄宿手当の額に相当する金額
(3) 退職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない者 法第37条第3項に規定する傷病手当の日額に相当する金額
(4) 安定した職業に就いた者 法第56条の3第3項に規定する就業促進手当の額に相当する金額
(5) 公共職業安定所、職業安定法第4条第8項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は管理者が法の規定の例により指示した法第58条第1項に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する者 同条第2項に規定する移転費の額に相当する金額
(6) 求職活動に伴い法第59条第1項各号のいずれかに該当する行為をする者 同条第2項に規定する求職活動支援費の額に相当する金額
15 第11項の規定は、第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第5項又は第6項の規定により退職手当の支給を受けた者であって、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む。)及び第7項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第7項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けた者であって、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して6月を経過していないものを含む。)について準用する。この場合において、第11項中「次の各号」とあるのは「第4号から第6号まで」と、「技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当」とあるのは「就業促進手当」と読み替えるものとする。
17 本条の規定による退職手当は、法の規定によるこれに相当する給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。
(会長及び副会長)
第13条 審査会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第14条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審査会は、議事に関して必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見を述べさせることができる。
(庶務)
第15条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(失業者の退職手当支給等に関する規則の廃止)
2 失業者の退職手当支給等に関する規則(平成元年守口市門真市消防組合規則第2号)は、廃止する。
イ 法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として管理者が定める者に該当し、かつ、管理者が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの ウ 特定退職者であって、法附則第5条第1項に規定する地域内に居住し、かつ、管理者が法第24条の2第1項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの(アに掲げる者を除く。) |
」とする。
附則(平成19年12月26日守口市門真市消防組合規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の守口市門真市消防組合消防職員の退職手当に関する条例施行規則第7条第1項及び第3項の規定は、この規則の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月26日守口市門真市消防組合規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日守口市門真市消防組合規則第7号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年7月4日守口市門真市消防組合規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条第11項第5号の改正規定及び附則第3項の規定は平成30年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の守口市門真市消防組合消防職員の退職手当に関する条例施行規則(以下この項及び次項において「新規則」という。)第6条第10項(第2号に係る部分に限り、新規則附則第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、退職職員(退職した守口市門真市消防組合消防職員の退職手当に関する条例(昭和39年守口市門真市消防組合条例第2号)第2条第1項に規定する職員をいう。次項において同じ。)であって守口市門真市消防組合消防職員の退職手当に関する条例施行規則第6条第1項第2号に規定する所定給付日数から同項に規定する待期日数を減じた日数分の同項の退職手当又は同号の規定の例により雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定を適用した場合におけるその者に係る同号に規定する所定給付日数に相当する日数分の同条第3項の退職手当の支給を受け終わった日がこの規則の施行の日以後であるものについて適用する。
3 退職職員であって雇用保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第14号)第4条の規定による改正後の職業安定法(昭和22年法律第141号)(以下この項において「改正後職業安定法」という。)第4条第8項に規定する特定地方公共団体又は改正後職業安定法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介により職業に就いたものに対する新規則第6条第11項(第5号に係る部分に限り、守口市門真市消防組合消防職員の退職手当に関する条例施行規則第6条第15項において準用する場合を含む。)の規定は、当該退職職員が当該紹介により職業に就いた日が附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日以後である場合について適用する。
附則(令和7年3月26日守口市門真市消防組合規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条第11項(第4号に係る部分に限り、同条第15項において準用する場合を含む。)の規定は、退職職員(退職した守口市門真市消防組合消防職員の退職手当に関する条例(昭和39年守口市門真市消防組合条例第2号)第2条第1項に規定する職員(同条第3項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)であって令和7年4月1日以後に安定した職業に就いた者について適用し、退職職員であって同日前に職業に就いた者に対する就業促進手当に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
平成9年4月1日から平成18年12月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分表
第3号区分 | 平成9年4月1日から平成18年12月31日までの間において適用されていた消防職員の給与に関する条例(昭和39年守口市門真市消防組合条例第1号。以下「平成9年4月以後平成18年12月以前の給与条例」という。)の給料表の適用を受けていた者で職務の級が6級であったもの |
第4号区分 | 平成9年4月以後平成18年12月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者で職務の級が5級であったもの |
第5号区分 | 平成9年4月以後平成18年12月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者で職務の級が4級であったもの |
第6号区分 | 平成9年4月以後平成18年12月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者で職務の級が3級であったもの |
第7号区分 | 平成9年4月以後平成18年12月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者で職務の級が1級又は2級であったもの |
別表第2(第4条関係)
平成19年1月1日以後の基礎在職期間における職員の区分表
第1号区分 | 平成19年1月1日以後適用されている消防職員の給与に関する条例(以下「平成19年1月以後の給与条例」という。)の給料表の適用を受けていた者で職務の級が8級であったもの |
第2号区分 | 平成19年1月以後の給与条例の適用を受けていた者で職務の級が7級であったもの |
第3号区分 | 平成19年1月以後の給与条例の適用を受けていた者で職務の級が6級であったもの |
第4号区分 | 平成19年1月以後の給与条例の適用を受けていた者で職務の級が5級であったもの |
第5号区分 | 平成19年1月以後の給与条例の適用を受けていた者で職務の級が4級であったもの |
第6号区分 | 平成19年1月以後の給与条例の適用を受けていた者で職務の級が3級であったもの |
第7号区分 | 第1号区分から第6号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |