○守口市門真市消防組合消防吏員服装及び貸与規程

平成22年9月27日

守口市門真市消防組合規程第4号

守口市門真市消防組合消防吏員服装及び貸与規程(昭和54年守口市門真市消防組合規程第3号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防職員の給与に関する条例(昭和39年守口市門真市消防組合条例第1号)第24条及び守口市門真市消防組合消防吏員服制規則(昭和54年守口市門真市消防組合規則第3号。以下「規則」という。)第2条第2項の規定に基づき、吏員の被服等の色、地質及び制式、着用並びに貸与について定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 吏員 消防吏員のことをいう。

(2) 制帽 正帽とアポロキャップのことをいう。

(3) 制服 正服、活動服、救急服及び救助服をいう。

(4) 点数制 持点数の範囲内で、被服等の必要度に基づく選択又は指示により、被服等を貸与する制度をいう。

(5) 持点数 1会計年度(以下「年度」という。)ごとに、点数制により貸与するため、吏員に与える点数をいう。

(6) 最大貸与数 吏員が貸与を受けることのできる最大数量をいう。

(7) 所属長 消防本部の課及び消防署の長をいう。

(制式等)

第3条 色、地質及び制式は、別表第1のとおりとする。ただし、消防手帳にあっては、別に定める。

第2章 着用

(服装の着用心得)

第4条 吏員の服装は、常に清潔端正にし、かつ、吏員としての品位の保持に努めなければならない。

(着服の種類)

第5条 吏員の着服の種類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 「正規の服装」とは、儀式その他必要と認められる場合において、正帽、正服、ワイシャツ、ネクタイ、バンド、黒短靴、組合章及び階級章を着用するものをいう。ただし、夏用正服については、ワイシャツ、ネクタイを除くものとする。

(2) 「執務服装」とは、通常勤務に従事する場合において、アポロキャップ、活動服、救急服、救助服、バンド、靴及び階級章を着用するものをいう。

(3) 「防火服装」とは、火災現場活動等に従事する場合において、執務服装に第1種保安帽、しころ、防火衣及び長靴を着用するものをいう。

(4) 「救急服装」とは、救急隊員が救急活動等に従事する場合において、救急服に第2種保安帽、バンド、半長靴及び階級章を着用するものをいう。

(5) 「救助服装」とは、救助隊員が救助活動等に従事する場合において、救助服に第2種保安帽、バンド、編上靴及び階級章を着用するものをいう。

2 前各号に定める着服について勤務の内容等により、所属長が指示又は必要と認めた場合は、その一部を省略し、若しくは該当着用品目以外のものを着用することができる。

(服装等の着用期間)

第6条 服装等の着用期間は、次の各号による。

(1) 冬用 10月1日から翌年5月31日まで

(2) 夏用 6月1日から9月30日まで

2 消防長は、実情により前項に定める着用期間を変更することができる。

(制帽の取扱い)

第7条 制帽は、制服を着用した場合に限り、これを用いるものとする。ただし、室内においては、次に掲げる場合を除くほかこれを用いてはならない。

(1) 警備、警戒、非常待機等の場合

(2) 受付並びに車内で勤務する場合

2 あごひもは、正帽の保持上必要と認める場合又は指揮者の命がある場合に用いるものとする。

(防寒服、雨衣及び雨おおい)

第8条 防寒服、雨衣及び雨おおいは、防寒又は雨雪の際に必要に応じて着用するものとする。

(手袋)

第9条 手袋は、儀式その他必要と認められる場合においては、白色のものを用いるものとし、火災現場活動等に従事する場合においては、作業用手袋を用いるものとする。

(靴)

第10条 靴は、通常黒短靴を用いるものとする。ただし、勤務の性質上これによりがたいときは、運動靴、編上靴、半長靴又は長靴を用いることができる。

(第2種保安帽)

第11条 第2種保安帽は、第5条第1項第4号及び第5号に規定するほか、訓練、その他必要に応じて用いるものとする。

(マタニティ執務服)

第12条 マタニティ執務服は、妊娠期間中に限り着用できるものとする。

(私服の着用)

第13条 吏員は、事務の都合上必要と認めるときは、第5条の規定にかかわらず所属長の承認を得、私服を着用することができる。

(服装の斉一)

第14条 儀式その他必要と認められる場合においては、斉一の服装をしなければならない。

第3章 貸与

(貸与基準)

第15条 吏員に対する貸与品は、規則第2条第1項に定めるものとする。

2 貸与品のうち、点数制をとる貸与品の品目及び最大貸与数は、別表第2のとおりとする。ただし、その他の貸与品にあっては、消防長が随時これを貸与する。

3 総務課長は、点数制をとる貸与品に係る品目点数について、毎年9月末までに、所属長に通知しなければならない。

4 点数制をとる貸与品に係る吏員の持点数は、特に指定のない場合においては、毎年度、次の表のとおりとし、次年度に持ち越して使用することはできない。

救助隊員

3,800点

救急隊員

2,800点

その他の吏員

2,300点

5 新たに吏員になった者の持点数は、その翌年度から有するものとする。

(貸与品の選択)

第16条 吏員は、既に貸与されている被服の損耗等を考慮したうえ、持点の範囲内において必要に応じこれを選択し、貸与を受けることができる。この場合において最大貸与数を超えた貸与はできないものとする。

(貸与品の管理)

第17条 所属長は、所属吏員の貸与品の使用状況が著しく汚れ、き損等していると認めるときは、当該吏員の選択する品目を変更させることができる。

2 総務課長は、吏員の貸与品の管理状況について、適宜検査することができる。

(数量調査)

第18条 吏員は、被服表に翌年度の選択品を記入し、毎年10月末までに、総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項により提出のあった被服表の内容を審査したうえで集計表を作成するものとする。

3 集計表は、送付後特に理由のない限り内容変更はできないものとする。

(貸与品の整理)

第19条 総務課長は、前条の調査終了後、被服等貸与経過表に必要事項を記入のうえ整理しておかなければならない。

(譲渡、転貸、処分の禁止)

第20条 吏員は、次の各号に定めることをしてはならない。

(1) 吏員は、持点数を他に譲渡及び相互に貸借してはならない。

(2) 貸与品を他に使用させたり処分してはならない。

(貸与品の返納)

第21条 吏員が、その資格を失ったとき、直ちに所属長を通じ貸与品を、消防長に返納しなければならない。

2 所属長は、吏員が死亡したときなど特に必要と認められる場合においては、前項の規定にかかわらず貸与品を処分することができる。

3 第1項の規定により返納する貸与品は、補修、洗たくその他保持上必要な処置を施したのち返納するものとしその費用は返納者の負担とする。

(再使用)

第22条 前条の規定により返納された貸与品は、他の吏員に貸与することができる。

(亡失等の処理)

第23条 吏員が、貸与品を亡失又は使用に耐えない程度に汚損したときは、速やかに届書を所属長を経て総務課長に提出しなければならない。

(貸与品の交換)

第24条 第15条の規定により最大貸与数を超えた貸与を受けようとするとき又は前条の規定により提出が行われたときは、審査後貸与品の交換を原則とする。ただし、事由により選択品目については、次年度の持点数より、その品目点数を差し引くことができる。

(保全の義務)

第25条 貸与品は、常に大切に取り扱うとともに、その補修、洗たくその他保全上必要な費用は、吏員の負担とする。ただし、その者の責に帰することができない事由により生じた損傷についてはこの限りでない。

第4章 雑則

(準用)

第26条 吏員以外の消防職員の服制等について別に定めるもののほか、この規程を準用する。

(施行の細目)

第27条 この規程の取扱いについて必要な事項は、消防長が別に定めるものとする。

この規程は、令達の日から施行する。

(平成26年3月10日守口市門真市消防組合規程第3号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成27年9月9日守口市門真市消防組合規程第2号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成31年3月11日守口市門真市消防組合規程第7号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日守口市門真市消防組合規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、令達の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の改正による貸与が完了するまでの制式等については、なお従前の例による。

(令和4年1月12日守口市門真市消防組合規程第1号)

この規程は、令和4年2月1日から施行する。

(令和5年3月28日守口市門真市消防組合規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年8月23日守口市門真市消防組合規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令達の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の改正による被服の貸与が完了するまでの服制については、なお従前の例による。

(令和5年12月20日守口市門真市消防組合規程第8号)

この規程は、令達の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

正帽(冬用)

濃紺

制式

男性

円形とし、前ひさし及びあごひもは、黒色とする。あごひもの両端は、帽の両側において金色金属製消防章各1個でとめる。

女性

円形つば型とする。

き章

銀色金属製消防章をモール製金色桜で抱擁する。台地は濃紺又はその類似色とする。

周章

帽の腰まわりには、黒色のななこ織を巻き、消防司令以上の場合には、じゃ腹組金線及びじゃ腹組黒色線を、消防司令補の場合には、じゃ腹組黒色線を巻くものとする。

形状及び寸法は、規則別表のとおりとする。

正帽(夏用)

制式

男性

正帽(冬用)と同様とする。

女性

円形つば型とし、帽のまわりに濃紺又はその類似色のリボンを巻くものとする。

き章

正帽(冬用)と同様とする。ただし、台地は紺とする。

周章

男性については、帽の腰まわりに紺又はその類似色のななこ織を巻くものとする。

正服(冬用)

上衣

正帽(冬用)と同様とする。

制式

前面

男性

折りえりとする。

胸部は二重とし、消防章を配した金色金属製ボタンを2行につける。

形状は、別表3のとおりとする。

女性

打合わせを右上前とするほかは、男性と同様とする。

階級章

黒色の台地とし、上下両縁に金色ししゅう状を施し、中央に平織金線及び銀色消防章をつける。

階級章は、右胸部につける。ただし、消防長の職にある者は、これをつけないことができる。

形状及び寸法は、規則別表のとおりとする。

消防長章

銀色の台地とし、金色線3条及び黒色線2条を配し、中央にいぶし銀色の桜葉及び銀みがきの桜花で囲んだはめ込みの金色消防章を配する。

消防長章は、階級章の上部につける。ただし、階級章をつけない場合は、階級章の位置につける。

形状及び寸法は、規則別表のとおりとする。

そで章

黒色しま織線1条に消防司令補以上はじゃ腹組金線1条を消防士長はじゃ腹組銀線1条を表半面にまとい、その下部に消防司令以上の場合には、金色消防章をつける。

形状及び寸法は、規則別表のとおりとする。

組合章

左えりに消防組合を表徴する組合章1個をつける。

形状及び寸法は、別表3のとおりとする。

標識

消防組合を表徴する消防本部標識をつける。

形状、寸法及び取付位置は、別表3のとおりとする。

下衣

上衣と同様とする。

制式

男性

長ズボンとする。

両もも及び右後方に各1個のポケットをつける。

女性

長ズボンとする。

両もも及び左右後方に各1個のポケットをつける。

Hエストは、サイズ調節ができるものとする。

バンド

濃紺

バックルは、消防章を配した金属製のものとする。

正服(夏用)

上衣

淡青

制式

前面

シャツカラーの半そでとする。

淡青又はその類似色のボタンを1行につける。

胸部左右に各1個のふた付きポケットをつける。

形状は、別表3のとおりとする。

肩章

外側の端を肩の縫目に縫い込み、えり側を淡青又はその類似色のボタン1個で止める。

階級章

正服(冬用)と同様とする。

消防長章

組合章

標識

下衣

正帽(夏用)と同様とする。

制式

長ズボンとする。

両もも及び左右後方に各1個のポケットをつける。

バンド

正服(冬用)と同様とする。

アポロキャツプ

濃紺

制式

帽体

アポロ帽型とする。

天井7枚ハギとし、後部下端にアジャスターをつける。

ひさしに月桂樹を金色で入れる。

標識

前頭部に消防組合を表徴するアポロキャップ標識を入れる。

形状は、別表3のとおりとする。

活動服(冬用)

上衣

色及び地質

濃紺とし、えり及び背面上部にオレンジ色を配する。

合成繊維で難燃性、静電性等を有するものとする。

制式

前面

シャツカラーの長そでとする。

胸部左右に各1個のふた付きポケットをつける。

肩章

外側の端を肩の縫目に縫い込み、えり側を濃紺又はその類似色のボタン1個で止める。

階級章

マジックテープ付きとし、右胸部につける。

標識

背面上部に消防組合を表徴する活動服・救助服・防火衣消防本部標識をつける。

左胸に予防技術資格者は資格に応じた予防技術資格者標識、指導救命士は指導救命士標識をつける。

各標識の形状、寸法及び取付位置は、別表3のとおりとする。

下衣

色及び地質

濃紺とする。

合成繊維で難燃性、静電性等を有するものとする。

制式

正服(夏用)下衣と同様とする。

バンド

濃紺色

2穴式の固定用止め穴を7列つけ、バックルは金属製とする。

活動服(夏用)

上衣

色及び地質

活動服(冬用)上衣と同様とする。

制式

前面

シャツカラーの半そでとする。

肩章

活動服(冬用)上衣と同様とする。

階級章

標識

下衣

色及び地質

活動服(冬用)下衣と同様とする。

制式

バンド

活動服(冬用)と同様とする。

防寒服

色及び地質

紺色の合成繊維(防水加工)の織物

制式

立てえり型の長そでとする。

比翼仕立のファスナー式とし、各部にポケット等を備えた構造とする。

標識

活動服上衣と同様とする。

雨衣

上衣

色及び地質

紺色の合成繊維(防水加工)の織物

制式

立てえり型の長そでとする。

下衣

色及び地質

上衣と同様とする。

制式

長ズボンとする。

標識

防寒服と同様とする。

ワイシャツ

ネクタイ

濃紺

手袋

白手袋

制式

白色の織物とする。

作業用手袋

制式

革製又は耐熱性繊羅を有するものとする。

黒短靴

制式

黒色の革製又は合成皮革製とする。

運動靴

制式

布製短靴とする。

半長靴

制式

黒色の革製又は合成皮革とする。

編上靴

制式

黒色の革製又は合成皮革とする。

長靴

制式

編上げサイドファスナー構造とし、足底部の補強措置等が講じられた帯電ゴム長靴とする。

必要箇所に反射材をつける。

雨おおい

制式

無色透明のビニール製とし、外周に白色ゴムひもを通す。

保安帽

第1種保安帽

地質

ポリエステル樹脂

制式

帽体

かぶと型とし、内部に頭部の振動を防ぐ装置をつける。

前部は、シールド内蔵型とし、あごひもは、アラミド繊維とする。

形状は、別表3のとおりとする。

標識

左右側面に消防組合を表徴する保安帽消防本部標識を各1個つける。

形状及び取付位置は、別表3のとおりとする。

き章

特殊樹脂製とし、銀色消防章に金色桜で抱擁したものを前面中央部に貼付する。

周章

後面に階級に応じ、反射材赤テープで貼付する。

形状及び寸法は、規則別表のとおりとする。

第2種保安帽

色及び地質

白色の強化合成樹脂

制式

帽体

MP型とし、内部に頭部の振動を防ぐ装置をつける。

前部にひさしをつけ、その外周にゴム製の緩衝物をつける。あごひもは、合成繊維とする。

形状は、別表3のとおりとする。

標識

第1種保安帽と同様とする。

き章

銀色シール製の台地とし、黒色消防章を前面中央部に貼付する。

周章

第1種保安帽と同様とする。

しころ

色及び地質

濃紺の難燃性強化布

制式

取り付け金具により保安帽に付着させるものとし、前面は、両目で視認できる部分を除き閉じることができるものとする。

防火衣

上衣

色及び地質

しころと同様とする

制式

立てえり型の長そでとする。

比翼仕立てのファスナー式とし、各部にポケット及びマイクハンガーを備えた構造とし、必要部位を補強する。

えりには、あごあてをつけマジックテープ止めとする。

必要箇所に反射材をつける。

外衣と中衣の多重構造で着脱可能なものとする。




標識

活動服上衣と同様とする。

下衣

色及び地質

上衣と同様とする。

制式

長ズボンとする。

すそ部は比翼仕立てのファスナー式とし、必要部位に補強材を入れる。

必要箇所に反射材をつける。

救急服(冬用)

上衣

色及び地質

明るい灰色の合成繊維

制式

前面

シャツカラーの長そでとする。

胸部左右に各1個のふた付きポケットをつけ、左胸及び左肩にペンライト差しを設ける。

左胸部のポケット上部に「守口市門真市消防組合」をししゅうする。

肩章

外側の端を肩の縫目に縫い込み、白い反射材の肩章カバーを差し込むとともに、えり側を明るい灰色又はその類似色のボタン1個で止める。

階級章

活動服階級章と同様とする。

標識

救急救命士は、右肩に救急救命士標識をつける。

なお、指導救命士は、右肩に指導救命士標識をつける。

各標識の形状、寸法及び取付位置は、別表3のとおりとする。

下衣

色及び地質

暗い灰色の合成繊維

制式

活動服下衣と同様とする。

バンド

暗い灰色

2穴式の固定用止め穴を7列つけ、バックルは金属製とする。

救急服(夏用)

上衣

色及び地質

救急服(冬用)上衣と同様とする。

制式

前面

シャツカラーの半そでとする。

胸部左右に各1個のふた付きポケットをつけ、左胸及び左肩にペンライト差しを設ける。

左胸部のポケット上部に「守口市門真市消防組合」をししゅうする。

肩章

救急服(冬用)上衣と同様とする。

階級章

標識

下衣

色及び地質

救急服(冬用)下衣と同様とする。

制式

バンド

救急服(冬用)と同様とする。

救助服

上衣

色及び地質

高度救助隊服は、背面上部、えり、肩章及びファスナー地を青色、その他をオレンジ色、特別救助隊服は、オレンジ色とし、合成繊維で難燃性、静電性等を有するものとする。

制式

前面

折えり型の長そでとする。

ファスナー式とし、胸部左右に各1個のファスナー式ポケットをつけ、必要部位を補強する。

左胸部のポケット上部に上段に「守口市門真市消防組合」、下段に「高度救助隊」又は「特別救助隊」をししゅうする。

形状は、別表3のとおりとし、二重斜線の部分は当て地とする。

肩章

外側の端を肩の縫目に縫い込み、えり側をオレンジ色又はその類似色のボタン1個で止める。

階級章

活動服階級章と同様とする。

標識

特別救助隊服は、背面上部に消防組合を表徴する活動服・特別救助隊救助服・防火衣消防本部標識及び左肩に特別救助隊標識をつける。

高度救助隊服は、背面上部に消防組合を表徴する高度救助隊消防本部標識及び左肩に高度救助隊標識をつける。

なお、国際消防救助隊員は、右肩に国際消防救助隊標識をつける。

形状、寸法及び取付位置は、別表3のとおりとし、二重斜線の部分はあて地とする。

下衣

色及び地質

オレンジ色の合成繊維で難燃性、静電性等を有するものとする。

制式

長ズボンとする。

大腿部左右側面に各1個のファスナー式のポケットをつけ、必要部位を補強する。

バンド

オレンジ色

2穴式の固定用止め穴を7列つけ、バックルは金属製とする。

体力錬成服

紺又はその類似色

制式

折えり型の長そでとする。

ファスナー式とし、両脇及び両ももにポケットをつけ、上衣、下衣の分離型とする。

マタニティ執務服

色及び地質

濃紺色の毛織物

制式

腹囲調整式の袖なしワンピース型とする。

階級章

活動服(冬用)上衣と同様とする。

別表第2(第14条関係)

品目

最大貸与数

正帽

冬用

1

夏用

1

正服

冬用

1

夏用

1

アポロキャップ

2

活動服

冬用

4

夏用

4

防寒服

1

雨衣

1

ワイシャツ

1

ネクタイ

1

手袋

白手袋

2

作業用手袋

2

バンド

正服用

1

活動服用

2

救急服用

2

救助服用

2

黒短靴

1

運動靴

1

半長靴

1

編上靴

1

雨おおい

1

救急服

冬用

4

夏用

4

救助服

4

体力錬成服

1

名札

2

備考 新たに職員となった者については、同表に掲げるもののほか、別に組合章、階級章、第1種保安帽、第2種保安帽、しころ、防火衣及び長靴を貸与する。

別表第3

組合章

<寸法>

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標識

消防本部標識


<寸法>

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<取付位置>

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〔制式〕

台地、枠縁は橙色、文字、マークは銀色とする。

漢字、英字はゴシック体を使用する。

活動服・特別救助隊救助服・防火衣消防本部標識

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高度救助隊救助服消防本部標識

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アポロキャップ標識

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予防技術資格者標識

標章1

標章2

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<寸法>

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<取付位置>

活動服

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単位はミリメートル

〔制式〕

台地は濃紺色、枠縁は金色又は銀色、文字は銀色とし組合章は金色及び銀色とする。漢字は楷書体、英字はCenturyを使用する。

救急救命士標識

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<寸法>

<取付位置>

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単位はミリメートル

〔制式〕

台地は灰色、枠縁は金色、文字は濃紺としマークは朱色とする。

漢字、英字はゴシック体を使用する。

指導救命士標識

標識1

標識2

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<寸法>

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<取付位置>

活動服

救急服

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単位はミリメートル

〔制式〕

標識1 台地は緑色、枠縁は茶色、文字は金色とし組合章は金色及び銀色とする。

漢字は明朝体を使用する。

標識2 台地は黒色、枠縁は赤色、文字は白色及び金色としマークは金色とする。

漢字、英字はゴシック体を使用する。

特別救助隊標識

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<寸法>

<取付位置>

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〔制式〕

台地は濃紺色、枠縁は銀色、文字は赤色、マークは金色に黒色の縁取りとし、人影は橙色に黒色の縁取りとする。

漢字は明朝体、英字はフランコリン・ゴシック体を使用する。

高度救助隊標識

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<寸法>

<取付位置>

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国際消防救助隊標識

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<寸法>

<取付位置>

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〔制式〕

台地は緑色、枠縁は茶色、文字は金色及び橙色の国際消防救助隊員標示章による。

保安帽消防本部標識

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〔制式〕

単色1色刷りとする。


<取付位置>

第1種保安帽

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第2種保安帽

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守口市門真市消防組合消防吏員服装及び貸与規程

平成22年9月27日 規程第4号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成22年9月27日 規程第4号
平成26年3月10日 規程第3号
平成27年9月9日 規程第2号
平成31年3月11日 規程第7号
令和2年3月16日 規程第3号
令和4年1月12日 規程第1号
令和5年3月28日 規程第1号
令和5年8月23日 規程第4号
令和5年12月20日 規程第8号