○消防警戒区域立入許可の証票に関する規程

昭和50年3月1日

守口市門真市消防組合規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第48条第1項第7号の規定に基づき、消防警戒区域立入許可の証票(以下「証票」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(証票)

第2条 証票は、様式第1号のとおりとする。

(交付)

第3条 証票は、記名し及び一連番号を付して、消防長が特に必要と認める者にこれを交付する。

(譲渡等の禁止)

第4条 証票は、他人に譲渡し又は貸与してはならない。

(交付願)

第5条 証票の交付を受けようとする者は、消防長に証票交付願(様式第2号)を提出しなければならない。

(紛失等の届出)

第6条 証票を汚損し又は紛失したときは、すみやかに消防長に届け出なければならない。

(返納)

第7条 証票は、その交付を受ける必要がなくなつたとき、又は有効期限を経過したときは、すみやかに消防長に返納しなければならない。

(手続)

第8条 前3条の交付、紛失等の届出及び返納は、主管課長又は所轄消防署長を経て行なわなければならない。

1 この規程は、令達の日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に交付されている証票は、この規程により交付されたものとみなす。

(令和3年3月26日守口市門真市消防組合規程第5号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

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消防警戒区域立入許可の証票に関する規程

昭和50年3月1日 規程第1号

(令和3年4月1日施行)