○消防警戒区域立入許可の証票に関する規程
昭和50年3月1日
守口市門真市消防組合規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第48条第1項第7号の規定に基づき、消防警戒区域立入許可の証票(以下「証票」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(証票)
第2条 証票は、様式第1号のとおりとする。
(交付)
第3条 証票は、記名し及び一連番号を付して、消防長が特に必要と認める者にこれを交付する。
(譲渡等の禁止)
第4条 証票は、他人に譲渡し又は貸与してはならない。
(交付願)
第5条 証票の交付を受けようとする者は、消防長に証票交付願(様式第2号)を提出しなければならない。
(紛失等の届出)
第6条 証票を汚損し又は紛失したときは、すみやかに消防長に届け出なければならない。
(返納)
第7条 証票は、その交付を受ける必要がなくなつたとき、又は有効期限を経過したときは、すみやかに消防長に返納しなければならない。
(手続)
第8条 前3条の交付、紛失等の届出及び返納は、主管課長又は所轄消防署長を経て行なわなければならない。
附則
1 この規程は、令達の日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に交付されている証票は、この規程により交付されたものとみなす。
附則(令和3年3月26日守口市門真市消防組合規程第5号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。

