○守口市門真市消防組合消防職員教養訓練規程

昭和56年4月1日

守口市門真市消防組合規程第5号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、守口市門真市消防組合消防職員(以下「職員」という。)の教養訓練(以下「教養」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(教養の目的)

第2条 教養は、職員としての責務を正しく認識させるとともに、資質の育成、学術技能の修習及び紀律の保持並びに体力の錬成を図り、人格の向上と実力の養成に努め、もつて職務の適正かつ能率的な執行を期することを目的とする。

(教養の種別)

第3条 教養の種別は、次のとおりとする。

(1) 一般教養 前条の目的を達成するため、消防長又は所属長(消防本部の課長及び消防署長をいう。以下同じ。)が職員に対して行う委託教養以外の教養若しくは職務上監督の地位にある者が常時部下の統率指導を通じて行う教養

(2) 委託教養 消防業務に必要な専門的知識、技能を外部の教育機関等に委託若しくは派遣して行う教養

(教養基本方針)

第4条 消防長は、毎年12月中に翌年度の教養基本方針を示すものとする。

(教養の基本計画)

第5条 教養主管課長(以下「主管課長」という。)は、前条の基本方針に基づき2月末日までに年度教養基本計画を樹立し、消防長の承認を得たのち所属長に通知しなければならない。

(教養調整会議)

第6条 教養の総合企画及びその運用についての基本事項を調整するため、消防本部に教養調整会議(以下「教養会議」という。)を置くものとする。

2 教養会議は、所属長で構成し、主管課長が座長を務めるものとする。

3 教養会議は、座長が必要に応じ又は構成員の要求に応じて召集するものとする。

4 座長は、教養会議に必要があるときは、関係職員の意見を徴することができる。

5 消防長及び次長は、教養会議に随時出席し、必要な指示を行うものとする。

第2章 一般教養

(一般教養の区分)

第7条 一般教養の区分は、次のとおりとする。

(1) 本部教養 消防長が職員の全部又は一部に対して行う教養

(2) 所属教養 所属長が所属職員に対して行う教養

(教養実施責任者)

第8条 主管課長は、消防長の命を受けて、教養に関する総合的な計画及び調整を図るとともに、本部教養を適正かつ効果的に実施すべき責任を負う。

2 所属長は、本部教養を命ぜられた職員が教養に専念できるようできる限りの配慮をするとともに、所属教養を効果的に実施すべき責任を負う。

(一般教養の基準)

第9条 一般教養の基準は、別表のとおりとする。

(教養の実施計画)

第10条 所属長は、第5条の教養基本計画を考慮し、所属の実情に応じて年度教養実施計画を作成して、3月末日までに主管課長に提出しなければならない。

2 所属長は、前項の計画を作成する場合は、あらかじめその計画、内容について主管課長と協議し、他の所属との調整を図らなければならない。

(新配置職員の教養)

第11条 主管課長は、初任教育を終了した職員(以下「初任修了者」という。)に対し、適当な期間職員としての基礎的な教養を行わなければならない。

2 所属長は、前項の初任修了者及び配置替により配置された消防士長以下の職員に対し、新たな職務遂行に必要な事項について教養を行わなければならない。

(教養の実施)

第12条 主管課長及び所属長(以下「教養の実施責任者」という。)は、勤務体制の特殊性を十分考慮し、職員が平等に教養を受けられ、かつ実効が得られるよう実施しなければならない。

(教養の担当者)

第13条 本部教養にあつては、主管課長が各教養ごとに職員のうちから当該教養に適する者を選定し、所属長を通じて指名する者に教養を担当させる。

2 所属教養にあつては、所属長が各教養ごとに所属職員のうちから担当者を指名して、教養を行わせる。

3 職務上監督の地位にある者は、部下職員に対し、日常業務を通じて常に適切かつ効果的な教養を行わなければならない。

(部外講師の招へい)

第14条 教養の実施責任者は、必要に応じ、部外の専門的有識者を招へいして教養を実施することができる。

(本部教養受講者割当)

第15条 所属長は、主管課長が通知する教養受講者割当表により本部教養受講者を指名するものとする。この場合、所属長は、主管課長に受講者名簿を事前に送付しなければならない。

(被教養者の責務)

第16条 教養を受ける職員(以下「被教養者」という。)は次の事項を守らなければならない。

(1) 被教養者は、教養を受けるに際しては、誠実かつ積極的に勉学に努めなければならない。

(2) 被教養者は、教養の成果を日常の業務に反映させるとともに、その向上に努めなければならない。

(教養効果の測定)

第17条 教養の実施責任者は、実施した教養についての成果をは握し、より効果的な教養の推進に資するため、教養効果の測定を行うものとする。ただし、教養の内容により効果測定を省略することができる。

2 所属長は、効果測定を行つたときは、その内容及び結果を主管課長に送付しなければならない。

3 主管課長は、第1項の測定結果を評価、検討し、消防長に報告しなければならない。この場合において、本部教養の測定結果は、当該職員の所属長に通知するものとし、指導上必要があると認めるときは、所見を付することができる。

(教養の記録)

第18条 教養の実施責任者は、教養記録簿を備え、教養実施の都度その内容等について記録しておかなければならない。

(教養結果の報告)

第19条 教養の実施責任者は、第5条及び第10条の計画に基づく教養を実施したときは、その結果を翌月の10日までに消防長に報告しなければならない。

第3章 委託教養

(委託教養の実施)

第20条 委託教養は、職員を消防大学校、消防学校又はその他の専門的教育機関等に委託若しくは派遣して教養を実施するものとする。

(委託生の選考)

第21条 委託教養を受ける者(以下「委託生」という。)は、主管課長及び所属長の意見を聞き、消防長が選考するものとする。

(委託生の責務)

第22条 委託生は、次の事項を守らなければならない。

(1) 委託生は、派遣された意義を十分理解しなければならない。

(2) 委託生は、受託機関等の所定の規律に従い、誠実に勉学等に努めなければならない。

(3) 委託生は、修得した知識若しくは技能を職務に反映させるとともに、その向上についても十分努力しなければならない。

第4章 雑則

(自己研修)

第23条 職員は、既修の教養の成果のうえに自己啓発により積極的に職務遂行上必要とする知識、技能等の習得研さんに努めなければならない。

2 所属長は、職員の自己啓発の意欲を促進させるよう積極的に支援しなければならない。

(委任)

第24条 この規程の定めるもののほか、必要な事項は消防長の承認を得て主管課長が定める。

1 この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

2 守口市門真市消防組合消防吏員教養規程(昭和50年守口市門真市消防組合規程第2号)は、廃止する。

(平成3年1月31日守口市門真市消防組合規程第5号)

この規程は、平成3年2月1日から施行する。

(平成5年4月1日守口市門真市消防組合規程第2号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年10月1日守口市門真市消防組合規程第2号)

この規程は、平成6年10月1日から施行する。

(平成8年3月25日守口市門真市消防組合規程第2号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日守口市門真市消防組合規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表

一般教養基準

科目

項目

倫理

訓育、情操、社会常識、同和問題、その他

法制

憲法、行政法、刑事法、民事法、地方自治法、その他関係法規

庶務服務

庶務関係事務処理、服務関係法規、財務、文書実務、勤務規律、接遇、その他

予防

予防関係事務処理、査察、建築行政、防火管理、火災予防条例、危険物規制、消防用設備等規制、違反処理、予防広報、その他

警防

警防関係事務処理、警防関係法規、消火活動、救助活動、災害活動、原因損害調査、地水利、警防広報、その他

救急

救急関係事務処理、救急関係法規、病理と診断、救急実技、その他

機械

機械関係事務処理、機械関係法規、交通関係法規、消防車、資器材の原理構造、運転技術、整備技術、その他

消防通信

通信関係事務処理、通信関係法規、通信機器の取扱・点検、気象一般、その他

安全管理

危害防止対策、衛生管理、その他

訓練礼式

各個訓練、部隊訓練、車両操練、礼式、点検

ポンプ操法

基本ポンプ操法、応用ポンプ操法

基本訓練

出場訓練、機関訓練、機器取扱訓練、活動技術訓練

図上訓練


応用訓練

火災防御訓練、救助訓練、救急訓練、水防訓練、水難救助訓練

体育

体力練成、体力測定

守口市門真市消防組合消防職員教養訓練規程

昭和56年4月1日 規程第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和56年4月1日 規程第5号
平成3年1月31日 規程第5号
平成5年4月1日 規程第2号
平成6年10月1日 規程第2号
平成8年3月25日 規程第2号
令和5年3月28日 規程第1号