○教養訓練及び教養施設運用要綱

昭和56年4月1日

守口市門真市消防組合訓令第6号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、本部教養訓練(以下「教養」という。)及び教養施設の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指揮命令の特例)

第2条 教養を担当する職員(以下「教養担当者」という。)及び教養を受ける職員(以下「被教養者」という。)は、当該教養の期間中及び時間内にあつては教養主管課長(以下「主管課長」という。)の指揮命令に従うものとする。

(教養担当者等の呼称)

第3条 教養担当者は、その教養にかかわるときは、教官と呼称する。ただし、部外者にあつては、講師と呼称するものとする。

2 被教養者にあつては、氏名に階級又は職名を付して呼称するものとする。

(安全、健康管理)

第4条 被教養者は、自主的に安全管理と健康に留意し、身体に不調を感じた場合は、速やかに教官又は講師(以下「教官等」という。)に申し出るものとする。

(隊・班の編成)

第5条 主管課長は、教養の必要に応じて、被教養者を隊及び班に区分する。

2 隊に隊長を、班に班長を置く。

(隊長、班長の任務)

第6条 隊長及び班長は、隊員及び班員を統括して、次の任務を行うものとする。

(1) 教養の始終の敬礼の指揮

(2) 教場における人員の掌握

(3) 教官等への教養連絡

(4) 必要な教材の準備、収納

(5) 教場の整理清掃

(6) その他の事項

第2章 教養の実施

(日課)

第7条 被教養者は、主管課長の定める日課表に従つて行動しなければならない。

(欠講)

第8条 被教養者は、教養中教官等の承認を得なければ離席することはできない。

(心得)

第9条 被教養者は、教養中私語談笑その他規律を乱す行為を慎まなければならない。

(施設等の取扱)

第10条 被教養者は、教場の施設及び資器材等を丁寧に取り扱い、使用後は、必ず所定の場所に整理整頓し、き損、亡失したときは、直ちに主管課長に届け出なければならない。

(施設及び資器材の利用)

第11条 主管課長は、教養の実施に際し必要がある場合は、関係所属長と協議の上、所属の施設及び資器材を利用することができる。

第3章 図書室の管理運用

(図書室の管理)

第12条 消防本部の図書室(以下「図書室」という。)は、主管課長がこれを管理する。ただし、執務時間外にあつては、当直責任者が管理を代行する。

(図書)

第13条 図書室は、次の刊行物を収集保管し、消防行政その他の教養に資するものとする。

(1) 消防年報及び消防行政に関する刊行物

(2) 官報その他の政府刊行物

(3) 大阪府公報その他の大阪府刊行物

(4) 一般図書、雑誌等

(利用の方法)

第14条 図書の閲覧は、図書室でしなければならない。ただし、室外閲覧を必要とするものは、図書貸出簿に自ら記入し、申し出なければならない。

2 図書の貸出期間は、10日以内とする。

(利用者の責任)

第15条 図書をいちじるしく汚損、き損又は、紛失した場合は、速やかに主管課長に届け出なければならない。この場合、汚損等の状況によつては、現物又は時価により、弁償させることができる。

第4章 教養施設の利用

(教養施設の管理)

第16条 研修場、訓練塔、水難訓練場及び屋外訓練場は、教養施設として主管課長がこれを管理する。

(使用者の範囲)

第17条 教養施設を使用できる者は、消防職員及び消防関係者とする。

(使用の方法)

第18条 第16条で規定する教養施設を使用しようとする者は、次の区分により、あらかじめ、主管課長の承認を得なければならない。

(1) 所属教養で使用する場合 口頭承認

(2) 前号以外で消防職員が使用する場合 口頭承認又は書面承認

(3) 消防関係者が使用する場合 書面承認

(使用者の責任)

第19条 前条の使用者は、教養施設をき損したときは、速やかに主管課長に届け出なければならない。この場合、前条第1号による使用を除き、き損等の状況によつては、損害を弁償させることができる。

第5章 雑則

(委任)

第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は主管課長が定める。

この要綱は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日守口市門真市消防組合訓令第3号)

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

教養訓練及び教養施設運用要綱

昭和56年4月1日 訓令第6号

(平成5年4月1日施行)