○顧問弁護士法律相談取扱い要綱

昭和58年8月1日

守口市門真市消防組合訓令第6号

(趣旨)

第1条 本組合の事務に係る顧問弁護士法律相談(以下「相談」という。)の取扱いについては、この要綱の定めるところによる。

(相談の申込み)

第2条 相談を受けようとする者は、総務課長に申し込まなければならない。

2 前項の申し込みは、法律相談申込書(様式第1号)により行わなければならない。

(別途相談)

第3条 相談の際、顧問弁護士から、次回の相談日・時・場所について、別途指示があれば、その指示に従うものとする。

(相談結果の報告)

第4条 相談をした者は、その結果について、法律相談結果報告書(様式第2号)により総務課長に報告しなければならない。

(相談の範囲)

第5条 相談のできる範囲は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 住民(法人も含む。)との法的紛争に関すること。

(2) 特異な、又は先例のない事項の法的手続に関すること。

(3) 相手方より訴えられた事件(和解、調停、その他広く裁判に関する事件を含む。)の対応に関すること。

(4) 刑事事件に関すること。

(5) 審査請求等行政事件に関すること。

(6) 判例又は実例のない難解な法令解釈に関すること。

2 次の各号に掲げる事項は、相談の範囲外とする。この場合においては、総務課その他関係課(署を含む。)と協議して処理するものとする。

(1) 内部事務に関すること。

(2) 所管事務の単なる事務処理に関すること。

(3) 法令解釈に関すること。ただし、前項第6号の場合を除く。

(4) 条例、規則等の制定改廃又は解釈に関すること。

(庶務)

第6条 相談に関する庶務は、総務課で行う。

1 この要綱は、昭和58年8月1日から施行する。

2 この要綱の施行前、既に顧問弁護士に相談をした事項で、この要綱の施行の日現在継続しているものは、速やかに、総務課長に、第4条の法律相談結果報告書により報告しなければならない。

(平成28年3月30日守口市門真市消防組合訓令第3号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日守口市門真市消防組合訓令第7号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日守口市門真市消防組合訓令第3号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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顧問弁護士法律相談取扱い要綱

昭和58年8月1日 訓令第6号

(令和5年4月1日施行)