○守口市門真市消防組合火災予防条例施行規則

昭和36年12月23日

守口市門真町消防組合規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、守口市門真市消防組合火災予防条例(昭和36年守口市門真町消防組合条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 削除

(標識及び掲示板等)

第3条 条例第11条第1項第5号(条例第8条の3第1項及び第3項、第11条第3項、第11条の2第2項、第12条第2項及び第3項、第13条第2項及び第4項において準用する場合を含む。)、第17条第3号、第23条第2項、第3項及び第4項、第31条の2第1号(条例第33条第2項において準用する場合を含む。)第34条第5号第39条第4号(条例第42条第1号において準用する場合を含む。)及び第41条の3第1項第3号(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による標識、防火に関し必要な事項を掲示した掲示板及び劇場等の定員を記載した表示板(以下「掲示板等」という。)の様式は、別表に掲げる規格により消防長が定めるところによるものとする。

(設備の点検補修等の記録)

第4条 条例第11条第1項第9号(条例第8条の3第1項及び第3項、第11条第3項、第11条の2第2項、第12条第2項及び第3項、第13条第2項及び第4項、第14条第2項、第15条第2項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)の規定により燃料電池発電設備、変電設備、急速充電設備、発電設備、蓄電池設備、ネオン管灯設備、舞台装置等の電気設備並びに避雷設備について行う点検、絶縁抵抗等の測定試験及び補修の結果は、各設備の種別ごとに第1号様式により記録するものとする。ただし、他の法令の規定による点検補修等の記録表で第1号様式に定める記載事項が確認できる場合は、当該記録表をもつてこれに替えることができる。

(危険物品等)

第5条 条例第23条第1項に規定する火災予防上危険な物品とは、次の各号に掲げるものとする。ただし、通常携帯するもので軽易なものを除く。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)別表に掲げる危険物

(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に掲げる可燃性ガス

(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第49号)第2条第1項に掲げる火薬類及び第2項に掲げるがん具煙火

(4) マツチ

(5) 条例別表第7に掲げる可燃性固体類、可燃性液体類

2 条例第23条第1項ただし書の規定により、消防長が指定する場所において、喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は火災予防上危険な物品を持ち込むことについて承認を受けようとする者は、当該行為を行う日の5日前までに、第2号様式による申請書を所轄消防署長に提出しなければならない。

(指定催しの指定の通知)

第5条の2 消防長は、条例第42条の2第1項の規定により、指定催しの指定を行つたときは、同条第3項の規定に基づき、第2号の2様式により当該指定催しを主催する者に通知するものとする。

(火災予防上必要な業務に関する計画の届出)

第5条の3 条例第42条の3第2項の規定により、火災予防上必要な業務に関する計画の提出を行う者は、指定催しを開催する日の14日前までに、第2号の3様式による提出書を所轄消防署長に提出しなければならない。

(防火対象物の使用開始等の届出)

第6条 条例第43条第1項の規定により、防火対象物の使用開始の届出又は届出の内容の変更を行う者は、第3号様式(棟数が2以上のときは第4号様式を含む。)による届出書を所轄消防署長に提出しなければならない。

(火を使用する設備等の設置等の届出)

第7条 条例第44条の規定により、同条各号に掲げる火を使用する設備等の設置又は変更の届出を行う者は、設置又は変更の工事開始の5日前までに、第5号様式から第9号様式までによる届出書を所轄消防署長に提出しなければならない。ただし、同条第13号に定める気球については3日前までとする。

(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第8条 条例第45条の規定により、同条各号に掲げる行為をしようとする者は、当該行為を行う日の3日前までに、第10号様式から第14号の3様式までによる届出書を所轄消防署長に提出しなければならない。ただし、同条第1号の行為については当日までに口頭により届出ることができる。

(指定とう道等の届出)

第9条 条例第45条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により指定とう道等の届出を行う者は、第14号の4様式による届出書を所轄消防署長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、条例第45条の2第2項において準用する同条第1項の規定による届出にあつては、変更する事項以外の事項に係る図書の添付を省略することができる。

(1) 指定とう道等の経路及び出入口、換気口等の位置を記載した経路概略図

(2) 指定とう道等の内部に敷設され、又は設置されている通信ケーブル等、消火設備、電気設備、換気設備、連絡電話設備、排水設備、防水設備、金物設備その他の主要な物件の概要書

(3) 指定とう道等の内部における火災に対する次に掲げる事項を記載した安全対策書

 通信ケーブル等の難燃措置に関すること。

 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理及び喫煙管理等出火防止に関すること。

 火災発生時における延焼拡大防止、早期発見、初期消火、通報連絡、避難、消防隊への情報提供等に関すること。

 職員及び作業員の防火上必要な教育訓練に関すること。

 その他安全管理に関すること。

(少量危険物等の貯蔵及び取扱い等の届出)

第10条 条例第46条第1項及び第2項の規定により、少量危険物等の貯蔵及び取扱いについて届出又は届出の内容の変更を行う者は、当該行為を開始する日の7日前までに、第15号様式又は第15号の2様式による届出書を所轄消防署長に提出しなければならない。

2 条例第46条第2項の規定により、少量危険物等の貯蔵及び取扱い行為の廃止について届出を行う者は、遅滞なく第16号様式による届出書を所轄消防署長に提出しなければならない。

(タンクの水張検査等)

第11条 条例第47条の規定により、少量危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取扱うタンクの水張検査又は水圧検査を受けようとする者は、当該タンクに配管その他の附属設備を取り付ける前に、第17号様式による申請書を所轄消防署長に提出しなければならない。

2 消防署長は、前項の水張検査又は水圧検査を行つた結果、当該タンクが条例第31条の4第1号、第31条の5第4号及び第31条の6第2号に規定する基準に適合していると認めるときは、第18号様式又は第19号様式によるタンク検査済証を交付するものとする。

(届出事項の検査等)

第12条 消防署長は、第7条及び第10条第1項(前条の規定により消防署長の検査を受けたもの、又は受けることとなる少量危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うタンクは除く。)の届出書を受理した場合は、当該届出内容が条例で定める技術上の基準に適合しているかどうかを検査することができる。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第13条 条例第48条第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従つて屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第48条第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第14条 条例第48条第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、本消防組合ホームページへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

(施行の細目)

第15条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。

この規則は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和48年10月1日守口市門真市消防組合規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年8月1日守口市門真市消防組合規則第3号)

この規則は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和56年2月2日守口市門真市消防組合規則第1号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和60年4月1日守口市門真市消防組合規則第2号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年4月1日守口市門真市消防組合規則第3号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日守口市門真市消防組合規則第3号)

この規則は、平成2年5月23日から施行する。

(平成4年4月1日守口市門真市消防組合規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日守口市門真市消防組合規則第5号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年2月1日守口市門真市消防組合規則第1号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成17年12月27日守口市門真市消防組合規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月5日守口市門真市消防組合規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている急速充電設備のうち、改正後の守口市門真市消防組合火災予防条例施行規則第3条及び第4条の規定に適合しないものについては、当該規定は、適用しない。

(平成26年12月25日守口市門真市消防組合規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日守口市門真市消防組合規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日守口市門真市消防組合規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日守口市門真市消防組合規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日守口市門真市消防組合規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年12月26日守口市門真市消防組合規則第6号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(令和7年3月26日守口市門真市消防組合規則第11号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月25日守口市門真市消防組合規則第3号)

この規則は、令和8年3月31日から施行する。

別表(第3条関係)

種別

標識又は掲示板等の規格

記載事項

大きさ

文字

幅センチメートル以上

長さセンチメートル以上

燃料電池発電設備(条例第8条の3第1項及び第3項)

燃料電池発電設備である旨

30

45

変電設備(条例第11条第1項第5号及び第3項)

変電設備である旨

30

45

急速充電設備(条例第11条の2第2項)

急速充電設備である旨

30

45

発電設備(条例第12条第2項)

発電設備である旨

30

45

蓄電池設備(条例第13条第2項)

蓄電池設備である旨

30

45

水素ガスを充てんする気球の掲揚場所(条例第17条第3号)

立入を禁止する旨

30

60

喫煙等禁止場所(条例第23条第2項)

「禁煙」又は「火気厳禁」

25

50

「危険物品持込み厳禁」

喫煙所(条例第23条第3項)

喫煙所である旨

文字の鮮明度を損なわない範囲で自由

10

30

図記号による標識(条例第23条第4項)

禁煙である旨の表示

記号は黒、斜めの帯及び枠は赤、地は白

必要に応じた大きさ

火気厳禁である旨の表示

喫煙所である旨の表示

記号は黒、地は白

少量危険物の貯蔵取扱場所(条例第31条の2第1号、第31条の7)

各類共通

「少量危険物貯蔵取扱場」

30

60

類別・品名・最大数量・防火の責任者又は危険物取扱者

30

60

「整理整頓」

25

50

第2類のうち引火性固体、第3類のうち自然発火性物品、第4類又は第5類

「火気厳禁」

25

50

第1類のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は第3類のうち禁水性物品

「禁水」

25

50

第2類(引火性固体を除く。)

「火気注意」

25

50

「禁煙」

25

50

移動タンク

移動タンクにより貯蔵し、又は取り扱つている旨・類別・品名・最大数量

30

45

「危」

30

30

指定可燃物の貯蔵取扱場所(条例第33条第2項、第34条第5号)

共通

「指定可燃物貯蔵取扱場」

30

60

品名・最大数量・防火の責任者

30

60

「整理整頓」

25

50

可燃性固体類・可燃性液体類

「火気厳禁」

25

50

上記以外の品名

「火気注意」

25

50

「禁煙」

25

50

移動タンク

移動タンクにより貯蔵し、又は取り扱つている旨・品名・最大数量

30

45

「指定可燃物」

30

30

劇場等(条例第39条第4号)

定員数

25

30

満員である旨

25

50

非常用の進入口等

非常用の進入口(条例第41条の3第1項第3号)

非常用進入口である旨

赤色反射塗料による辺20センチメートルの正三角形

赤色灯

直径10センチメートル以上の半球が内接する大きさ

その他の進入口(条例第41条の3第2項)

その他の進入口である旨

赤色反射塗料による辺20センチメートルの正三角形

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第6号様式 削除

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守口市門真市消防組合火災予防条例施行規則

昭和36年12月23日 規則第3号

(令和8年3月31日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
昭和36年12月23日 規則第3号
昭和48年10月1日 規則第2号
昭和53年8月1日 規則第3号
昭和56年2月2日 規則第1号
昭和60年4月1日 規則第2号
昭和61年4月1日 規則第3号
平成2年3月31日 規則第3号
平成4年4月1日 規則第1号
平成7年3月31日 規則第5号
平成11年2月1日 規則第1号
平成17年12月27日 規則第7号
平成24年7月5日 規則第5号
平成26年12月25日 規則第1号
平成28年3月29日 規則第1号
平成29年3月29日 規則第3号
令和2年12月28日 規則第7号
令和3年3月26日 規則第7号
令和5年12月26日 規則第6号
令和7年3月26日 規則第11号
令和8年3月25日 規則第3号