○守口市門真市消防組合火災予防条例運用規程

平成4年7月1日

守口市門真市消防組合規程第4号

守口市門真市消防組合火災予防規程(昭和48年守口市門真市消防組合規程第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、守口市門真市消防組合火災予防条例(昭和36年守口市門真町消防組合条例第4号。以下「条例」という。)の運用について必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(火を使用する設備に設ける安全装置)

第3条 条例第3条第1項第18号の2(以下「第18号の2基準」という。)及び第19号(条例第3条の2第3項、第3条の3第2項、第3条の4第2項、第4条第2項、第5条第2項、第6条第2項、第7条第2項、第7条の2第2項、第8条及び第8条の2の規定において準用する場合を含む。)の規定により、液体燃料又は気体燃料若しくは電気を熱源とする火を使用する設備に設ける安全装置は、次によること。ただし、安全装置が設けられていない設備にあっても、財団法人日本燃焼器具検査協会、財団法人日本ガス機器検査協会、財団法人電気用品試験所又は財団法人機械電子検査協会の検査合格品にあっては、この限りでない。

(1) 第18号の2基準アの「炎が立消えた場合等において安全が確保できる装置」とは、点火時、再点火時の不点火、立消え等によるトラブルを未然に防止する装置又はシステムで、日本産業規格(以下「JIS」という。)S2091家庭用燃焼機器用語に示す「点火安全装置」又は「立消え安全装置」を指し、次に掲げるものと同等以上の防火安全性を有すると認められる構造のものであること。

 「点火安全装置」とは、液体燃料を使用する火気使用設備に設ける装置で、JIS S3030石油燃焼機器の構造通則に示す、バルブの開閉操作、送風機の運転及び電気点火操作の順序にかかわらず、点火装置の通電前に燃料の流出がなく、安全に点火できる構造のものであるか、点火装置の通電前に燃料の流出のあるものについては、自動的に、かつ、安全に点火できる構造のものであること。

 「立消え安全装置」とは、気体燃料を使用する火気使用設備に設ける装置で、JIS S2092家庭用ガス燃焼機器の構造通則に示す、パイロットバーナーなどが点火しない場合及び立消え、吹消えなどによって燃焼しない場合に、バーナーへのガス通路を自動的に閉ざし、また、炎検出部が損傷した場合には、自動的にバーナーへのガス通路を閉ざすものであり、さらに、炎検出部は、パイロットバーナーなどとの関係位置が通常の使用状態で変化することのないように保持されている構造のものであること。

 JISの適用設備以外の設備に設ける「点火安全装置」及び「立消え安全装置」についても、前ア、と同等以上の安全性を確保できる構造のものであること。

(2) 第18号の2基準イの「点火前及び消火後に自動的に未燃ガスを排出できる装置」とは、未燃ガスが炉内に滞留した場合、再点火の際に燃焼等の事故をひき起こすおそれがあるため、点火前及び消火後に炉内に滞留している未燃ガスを炉外に排出させ、事故を未然に防止する装置で、JIS S2091に示す「プレパージ」及び「ポストパージ」をいう。また、JISの適用設備以外の設備に設ける場合においても、これらと同様な機能を有する装置でなければならないものであること。

(3) 第18号の2基準ウの「温度が過度に上昇した場合において自動的に燃焼を停止できる装置」とは、燃焼機器本体又は周辺の壁、床等の温度が、規定温度以上になることを防止する装置又はシステムでJIS S2091に示す「過熱防止装置」を指し、次に掲げるものと同等以上の防火安全性を有すると認められる構造のものであること。

 液体燃料を使用する火気使用設備に設ける過熱防止装置は、JIS S3030に規定する規定温度以上に温度が上昇したとき自動的に燃焼を停止し、自動的に復帰しない構造のもの、また、パイロット燃焼となるものにあっては、燃焼を継続してもよいが危険な状態にならないものであること。

 気体燃料を使用する火気使用設備に設ける過熱防止装置は、JIS S2092に規定する機器本体又は機器周辺が過熱する以前に自動的にバーナーへのガス通路を閉ざし、また、温度が平常に戻っても自動的にバーナーへのガス通路が再開しない構造のものであること。

 JISの適用設備以外の設備に設ける過熱防止装置についても、規定温度以上に温度が上昇したとき自動的に熱源を停止し、自動的に復帰しない構造のものであること。

(4) 第18号の2基準エの「停電時において自動的に燃焼を停止できる装置」とは、燃焼中停電した場合及び再通電した場合のトラブルを未然に防止する装置又はシステムでJIS S2091に示す「停電安全装置」を指し、次に掲げるものと同等以上の防火安全性を有する構造のものであること。

 液体燃料を使用する火気使用設備の停電安全装置は、JIS S3030に規定する使用中停電した場合、燃焼を停止し、停電時間の長短にかかわらず、再通電した場合でも危険のない構造のもの、ただし、停電時の危険を防止できる構造のものは、燃焼を停止しなくてもよいものであること。

 JISの適用設備以外の設備に設ける停電安全装置にあっても前アと同等以上の安全性を確保できる構造のものであること。

(5) 条例第3条第1項第19号イの「温度が過度に上昇した場合において自動的に熱源を停止できる装置」とは、規定温度以上に温度が上昇したとき自動的に熱源を停止し、自動的に復帰しない構造のものであること。

(入力、炉等に設ける不燃区画及び保有する有効な空間等)

第4条 条例第3条第3項(条例第3条の2第3項、第3条の3第2項、第3条の4第2項、第4条第2項、第5条第2項、第6条第2項、第7条第2項、第7条の2第2項及び第8条の2において準用する場合を含む。)の「入力」及び「窓及び出入口等に防火戸を設けた室内に設けること」とは、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 「入力」とは、通常は発熱量と同じであるが、入力から熱損失を差引いたものを発熱量とする場合もあり混乱をさけて、入力を用いることとする。なお、各燃料別の発熱量については、別表第2のとおりとする。

(2) 「窓及び出入口等に防火戸を設けた室内に設けること」とは、窓及び出入口等の開口部に、常時閉鎖状態を保持して直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する防火戸を設けた専用の室に設けることをいう。ただし、使用形態上常時閉鎖又は作動した状態に置くことが困難な場合においては、火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合のいずれかの場合に自動的に閉鎖又は作動する構造のものとしてもよい。

2 条例第3条第3項ただし書の「炉の周囲に有効な空間を保有する等防火上支障のない措置」とは、屋内にあっては、当該炉の周囲に5メートル以上、上方に10メートル以上の空間を有する場合、屋外にあっては、当該炉の周囲に3メートル以上、上方に5メートル以上の空間を有する場合、又は、屋外において不燃材料の外壁等に面する場合などをいう。

3 入力350キロワット以上の算定にあたって、厨房設備については、同一厨房室内の各設備の入力の合計により、その他の設備については、同一場所に2以上の設備を相互の距離5メートル以内(屋外においては3メートル以内)に近接して設置する場合にあっては、各設備の入力の合計により、必要に応じ、不燃区画室に設置するか、前項の「炉の周囲に有効な空間を保有する等防火上支障のない措置」と同様な措置を講じること。

(厨房設備に附属する排気ダクト等の構造等)

第5条 条例第3条の4第1項第1号(以下「第1号基準」という。)アの「耐食性を有する鋼板又はこれと同等以上の耐食性及び強度を有する不燃材料」とは、排気ダクト及び天蓋(以下「排気ダクト等」という。)の材質については、ステンレス鋼板又は亜鉛鉄板若しくはこれと同等以上の不燃材料をいい、板厚については、当該厨房設備の入力(同一厨房室内に複数の厨房設備を設ける場合には、各厨房設備の入力の合計。以下同じ。)が21キロワットを超える厨房設備の円形排気ダクトにあっては、別表第3、その他の排気ダクト等にあっては、別表第4のとおりとし、当該厨房設備の入力が21キロワット以下の厨房設備の円形排気ダクトにあっては、別表第5、その他の排気ダクト等にあっては、別表第6のとおりとする。

2 第1号基準アただし書の「当該厨房設備の入力及び使用状況から判断して火災予防上支障がないと認められるもの」とは、当該厨房設備の入力が21キロワット以下であって、かつ、当該厨房設備の使用頻度が低いと認められる場合をいい、この場合には、天蓋として前項の基準に適合しない金属製のレンジフードファンを設置することができる。

3 第1号基準イの「フランジ接続、溶接等」には、排気ダクトを差込みリベットで止め、さらに耐熱テープで巻くことも含むものとする。

4 第1号基準ウただし書の「金属以外の不燃材料で有効に被覆する部分については、この限りでない」とは、排気ダクト等にロックウール保温材(JIS A9504に示すもの)、けい酸カルシウム保温材(JIS A9510に示すもの)若しくはこれらと同等以上の不燃材料で、厚さ50ミリメートル以上被覆した場合又はこれらと同等以上の安全性を確保できる措置を講じた場合には、当該部分と建築物等の可燃性の部分又は可燃性の物品との間の距離を10センチメートル未満とすることができる。

5 第1号基準エの「十分に排気を行うことができるもの」とは、「換気設備の衛生上有効な換気を確保するための構造」(昭和45年建設省告示第1826号)に適合する排気能力を有するものをいう。

6 第1号基準オの「他の用途のダクト等」とは、一般空調用のダクト、給湯湯沸設備等の煙突等をいう。ただし、給湯湯沸設備等の煙突のうち建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第20条の4第2項第5号ただし書に該当するものにあっては、火災予防上十分な安全を確保できる措置を講じた場合に限り、厨房設備に附属する排気ダクトと接続することができる。

7 前項の「火災予防上十分な安全を確保できる措置」の内容について次の各号に適合する場合には、条例第17条の3の基準の特例を適用して支障ないものとする。

(1) 既存の建築物等で煙突を設けることが困難であることにより、厨房ダクトに半密閉式給湯湯沸設備等の煙突を接続しなければならない場合の「火災予防上十分な安全を確保できる措置」については、「火災予防条例準則の運用について(通知)(平成5年7月30日付け消防予第226号)で規定する内容に適合している場合

(2) 煙突を厨房ダクトに接続する場合の「火災予防上十分な安全を確保できる措置」については、「火災予防条例準則の運用について(通知)(平成7年6月30日付け消防予第149号)で規定する内容に適合している場合

(天蓋に設けるグリス除去装置及び火炎伝送防止装置の構造等)

第6条 条例第3条の4第1項第2号(以下「第2号基準」という。)の「油脂を含む蒸気を発生させるおそれのある厨房設備」とは、天ぷら、妙めものその他排気ダクトにおける火災発生の原因となる油脂を含む蒸気が発生する調理に使用する厨房設備をいう。

2 第2号基準アただし書の「排気ダクトを用いず天蓋から屋外へ直接排気を行う構造のもの」(以下第2号基準ウにおいて同じ。)とは、天蓋が建築物外部に面する壁に接して設けられており、この接続部に存する排気口から屋外へ直接排気を行うものをいう。

3 第2号基準イの「耐食性を有する鋼板又はこれと同等以上の耐食性及び強度を有する不燃材料で造られたもの」とは、ステンレス鋼板又はこれと同等以上の耐食性及び強度を有する不燃材料で造られたものをいう。

4 第2号基準イただし書の「当該厨房設備の入力及び使用状況から判断して火災予防上支障がないと認められるもの」(以下第2号基準ウにおいて同じ。)とは、第5条第2項に定める場合をいい、このような場合には、金属製のグリスフィルターとすることができる。

5 気体燃料を使用する厨房設備及び調理用器具と上方に設置される天蓋に附属するグリス除去装置との火災予防上安全な距離の運用等については、「火災予防条例準則の運用について(通知)(平成5年2月10日付け消防予第60号)によること。

6 厨房設備の天蓋に設けるグリス除去装置の構造等については、「グリス除去装置の構造等の基準について(通知)(平成8年8月15日付け消防予第162号)によること。

7 第2号基準ウの「火炎伝送防止装置」とは、防火ダンパー又は自動消火装置をいう。また、「排気ダクトの長さから判断して火災予防上支障がないと認められるもの」とは、厨房設備から5メートル以内にファン停止用スイッチを設け、かつ、その旨の表示がされている場合であって、次に掲げる基準に適合するときには、火炎伝送防止装置の設置を要しない。

(1) 厨房室から直接屋外に出る水平部分の長さが4メートル以下の排気ダクトで、厨房室内に露出して設置されていること。

(2) 耐火構造の共用排気ダクトに接続されている水平部分の長さが2メートル以下の排気ダクトで、厨房室内に露出して設置されていること。

8 前項に定める他、第2項及び第4項に規定する厨房設備については、火炎伝送防止装置の設置を要しない。

9 第2号基準ウの「火炎伝送防止装置」として防火ダンパーを設けるときは、次によること。

(1) 火災等により温度が上昇した場合において、自動的に閉鎖する構造とすること。なお、自動閉鎖の作動温度設定値は周囲温度を考慮し、誤作動を生じない範囲で、できる限り低い値とすること。

(2) 防火ダンパーは、厚さ、1.5ミリメートル以上の鉄板又はこれと同等以上の耐熱性及び耐食性を有する不燃材料で造られていること。

(3) 閉鎖した場合に防火上支障となるすき間が生じないものとすること。

10 第2号基準エの「自動消火装置」の性能及び設置基準については、「フード等用簡易自動消火装置の性能及び設置の基準について」(平成5年12月10日付け消防予第331号)によること。

11 消防防災用設備等性能評定委員会(事務局・財団法人日本消防設備安全センター)で評定された設備の条例第3条の4第1項第2号ウ及びエにおける取扱いについては、「消防防災用設備等の火災予防条例準則における取り扱いについて(通知)(平成4年5月28日付け消防予第111号)によること。

(サウナ設備設置基準)

第6条の2 業務用高温乾式のサウナ設備の設置基準については、「「サウナ設備設置基準」の送付について」(平成8年11月15日付け消防予第234号)によること。

(ヒートポンプ冷暖房機の構造等)

第7条 条例第9条の2第1項第2号の「防振のための措置」及び同項第3号の「排気筒」、「防火上有効な構造」とは、各々、次に掲げるとおりとする。

(1) 「防振のための措置」とは、内燃機関を設置する床又は台を建築物その他の部分と切り離すか、又はスプリング、ゴム、砂、コルク等により振動を吸収する構造とすること。

(2) 「排気筒」とは、内燃機関の排気ガスを排出する筒をいう。

(3) 「防火上有効な構造」とは、排気筒の遮熱材を不燃材料としているもの及び排気筒を可燃物と接触させないことや、可燃物の附近に排気口を設けないことなどをいう。

(放電加工機の構造、管理等)

第8条 条例第10条の2に規定する放電加工機の構造、管理等の基準については、次によること。

(1) 同条第1項第1号に規定する自動停止装置において設定する加工液の温度は、60度以下とすること。

(2) 同項第2号に規定する自動停止装置において設定する加工液の液面の高さは、加工対象物の上面の高さより50ミリメートル以上高いものとすること。

(3) 同条第2項第3号に規定する工具電極の確実な取付け等については、使用前に必ず確認を行うことをいう。

(4) 同項第4号の点検については、自動停止装置、自動消火装置等が正常に作動するか定期的に点検を行い、その結果を記録することをいう。

2 前項に定めるほか、放電加工機の基準については、「放電加工機の取扱について」(昭和61年1月31日付け消防危第19号)中の「放電加工機の火災予防に関する基準」によること。

(火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式変電設備等)

第9条 条例第11条第1項第3号及び第2項(条例第12条第2項、第3項及び第13条第2項並びに第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、消防署長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式変電設備、発電設備及び蓄電池設備(以下「キュービクル式変電設備等」という。)の基準は、次に掲げるものとする。

(1) キュービクル式変電設備等とは、変電設備、発電設備、蓄電池設備その他の附属設備又は機器及び配線を1の箱(以下「外箱」という。)に収納したもの(以下「キュービクル」という。)であること。

(2) 外箱の材質は、鋼板又はこれと同等以上の防火性能を有するものとし、その板厚は1.6ミリメートル(屋外用のものは、2.3ミリメートル)以上のものであること。ただし、コンクリート造又はこれと同等以上の防火性能を有する床に設けるものの床面部分については、この限りでない。

(3) 外箱の開口部(換気口又は換気設備の部分を除く。)には、防火戸を設けるものとし、網入ガラス入りの防火戸にあっては、当該網入ガラスを不燃材料で固定したものであること。

(4) 外箱は、床に容易に、かつ、堅固に固定できる構造のものであること。

(5) 変電設備の電力需給用変成器、受電用遮断器、開閉器等及び発電設備の内燃機関、発電機、制御装置等並びに蓄電池設備の蓄電池、充電装置等の機器が外箱の底面から10センチメートル以上離して収納できるものであること。ただし、これと同等以上の防水措置を講じたものにあっては、この限りでない。

(6) 外箱には、直径10ミリメートルの丸棒が入るような穴又はすき間がないこと。また、配線の引込み口及び引出し口、換気口等も同様とする。

(7) 外箱には、次に掲げるもの(屋外に設けるものにあっては、雨水等の浸入防止措置が講じられているものに限る。)以外のものを外部に露出して設けないこと。

 各種表示灯(カバーを難燃材料以上の防火性能を有する材料としたものに限る。)

 配線の引込み口、引出し口

 発電設備用以外の金属製のカバーを取り付けた配線用遮断器、ヒューズ等に保護された電圧計及び切替スイッチ類(難燃材料以上の防火性能を有する材料によるものに限る。)

 変電設備用の計器用変成器を介した電流計

 発電設備用の冷却水の出し入れ口、各種水抜き管、燃料の出し入れ口及び始動用空気管の出し入れ口

 内燃機関の排気筒及び排気消音器

 内燃機関の息抜き管

 蓄電池設備用の電流計、周波数計

 第8号に規定する換気口及び換気装置

(8) キュービクルには、次に掲げる基準に適合する換気装置を設けること。ただし、蓄電池設備であって、換気装置を設けなくても温度上昇及び爆発性ガスの滞留のおそれのないものについては、この限りでない。

 蓄電池設備用以外の換気装置は、外箱の内部が著しく高温にならないよう空気の流通が十分に行えるものであること。

 自然換気口の開口部の面積の合計は、外箱の1の面について、当該面(蓄電池設備にあっては、蓄電池を収納する面をいう。)の面積の3分の1以下であること。なお、蓄電池設備の蓄電池部分以外の充電装置等を収納する部分にあっては当該面の面積の3分の2以下であること。

 自然換気口によっては十分な換気が行えないものにあっては、機械式換気設備が設けられていること。

 換気口には、金網、金属製がらり、防火ダンパーを設ける等の防火措置が講じられていること。

(9) 変電設備用の電力需給用変成器、受電用遮断器、変圧器等の機器は、外箱又は配電盤等に堅固に固定すること。

(10) 蓄電池設備用以外の配線をキュービクルから引き出すための電線引出し口は、金属管又は金属製可とう電線管を容易に接続できるものであること。

2 前項に定めるものの他、キュービクル式発電設備の構造は、次によること。

(1) 屋外に通じる有効な排気筒及び消音器が容易に取り付けられるものであること。

(2) 内燃機関及び発電機を収納する部分は、不燃材料で区画し遮音措置を講じたものであること。

(3) 内燃機関及び発電機は、防振ゴム等振動吸収装置の上に設けたものであること。

(4) 電線等は、内燃機関から発生する熱の影響を受けないように断熱処理を行うとともに、固定すること。

3 第1項に定めるものの他、キュービクル式蓄電池設備の構造は、次によること。

(1) 鉛蓄電池を収納するものにあっては、キュービクル内の当該鉛蓄電池の存する部分の内部に耐酸性能を有する塗装が施されていること。ただし、シール形蓄電池を収納するものにあっては、この限りでない。

(2) キュービクルの内部において、蓄電池を収納する部分と他の部分とを不燃材料で区画すること。

(3) 充電装置と蓄電池を区分する配線用遮断器を設けること。

(4) 蓄電池の充電状況を点検できる自動復帰形又は切替形の点検スイッチを設けること。

(キュービクル式変電設備等が建築物等の部分との間に保つ距離)

第10条 条例第11条第1項第3号の2(条例第12条第2項、第3項及び第13条第4項において準用する場合を含む。)の規定により、キュービクル式変電設備等が建築物等の部分との間に換気、点検及び整備のために保つべき距離は、別表第7のとおりとする。

(変電設備室等のすき間に行う火災予防上有効な措置)

第11条 条例第11条第1項第3号の3(条例第12条第2項において準用する場合を含む。)に規定する「すき間を不燃材料で埋める等火災予防上有効な措置を講ずること」とは、変電設備室等からの延焼防止等を図るため、同条第1項第3号の規定による不燃区画等をダクト、ケーブル等が貫通する部分のすき間を埋める不燃材料には、ロックウール、モルタル、防火シール材、防火パテ等があり、貫通部分の措置については、財団法人日本建築センターにより「ケーブル配線の防火区画貫通部の防火措置工法」として防火性能評定を受けたものを参考として、適切な措置を講ずること。

(消防署長が認める延焼を防止するための措置)

第12条 条例第11条の2第1項第1号に規定する「消防署長が認める延焼を防止するための措置」については、次に掲げるものとする。

(1) 筐体は、不燃の金属材料で厚さがステンレス鋼板で2.0ミリメートル以上、又は鋼板で2.3ミリメートル以上であること。

(2) 安全装置(漏電遮断器)が設置されていること。

(3) 筐体の体積1立方メートルに対する内蔵可燃物量(電装基板等の可燃物の量)が約122キログラム以下であること。

(4) 蓄電池が内蔵されていないこと。

(5) 太陽光発電設備が接続されていないこと。

(蓄電池設備の定格容量)

第13条 条例第13条第1項に規定する「定格容量」とは、使用する電流(単位・アンペア)とその電流で蓄電池の機能を破壊することなく使用できる時間(単位・アワー)との積によって表す。例えば、200アンペアアワーとは、20アンペアの電流を流せば10時間使用でき、10アンペアの電流を流せば20時間使用できるものをいう。

(不燃性の容器等が必要ながん具用煙火の量)

第14条 条例第26条第3項の規定により、ふたのある不燃性の容器に入れるか、又は防炎処理を施したおおいをしなければならないがん具用煙火の量は、火薬又は爆薬の合計が5キログラム以上25キログラム以下、ただし、クラッカーボールにあっては、1キログラム以上5キログラム以下とする。

(委任)

第15条 この規程に定める他、条例の運用について必要な事項は、予防課長が消防長の承認を得て定める。

この規程は、平成4年7月1日から施行する。

(平成11年2月1日守口市門真市消防組合規程第1号)

この規程は、平成11年10月1日から施行する。ただし、第2条の2、第2条の3、第5条第6項及び第7項、第6条第5項から第11項まで及び第6条の2の改正規定は、平成11年2月1日から施行する。

(平成12年12月27日守口市門真市消防組合訓令第8号)

この規程は、平成13年1月1日から施行する。

(平成15年1月1日守口市門真市消防組合規程第2号)

この規程は、平成15年1月1日から施行する。

(令和3年2月10日守口市門真市消防組合規程第1号)

この規程は、令達の日から施行する。

(令和5年7月19日守口市門真市消防組合規程第2号)

この規程は、令達の日から施行する。

別表第1 削除

別表第2

各種燃料の発熱量

発熱量

燃料種別

MJ/kg

MJ/L

MJ/m3N

液体燃料

灯油

43

34


軽油

43

35


重油

A重油

42

37


B重油

41

38


C重油

41

38


気体燃料

都市ガス

6C



19

13A



46

プロパンガス

50


102

ブタンガス

49


133

固体燃料

19



亜炭

23



かつ炭

22



無煙炭

34



コークス

31



備考

1 m3Nとは標準状態(0℃、1気圧)における値を表す。

2 消費量の単位換算に関しては、次のとおりである。

kg/h÷(比重)=m3/h

別表第3

入力21kWを超える厨房設備の円形排気ダクトの板厚

円形ダクトの直径

(単位 ミリメートル)

板厚(単位 ミリメートル)

ステンレス鋼板

亜鉛鉄板

300以下

0.5以上

0.6以上

300を超え750以下

0.5以上

0.6以上

750を超え1,000以下

0.6以上

0.8以上

1,000を超え1,250以下

0.8以上

1.0以上

1,250を超えるもの

0.8以上

1.2以上

別表第4

入力21kWを超える厨房設備の排気ダクト(円形排気ダクトを除く)等の板厚

天蓋

長辺の長さ

(単位 ミリメートル)

板厚(単位 ミリメートル)

ステンレス鋼板

亜鉛鉄板

450以下

0.5以上

0.6以上

450を超え1,200以下

0.6以上

0.8以上

1,200を超え1,800以下

0.8以上

1.0以上

1,800を超えるもの

1.0以上

1.2以上

排気ダクト

450以下

0.5以上

0.6以上

450を超え1,200以下

0.6以上

0.8以上

1,200を超え1,800以下

0.8以上

1.0以上

1,800を超えるもの

0.8以上

1.2以上

別表第5

入力21kW以下の厨房設備の円形排気ダクトの板厚

円形ダクトの直径

(単位 ミリメートル)

板厚(単位 ミリメートル)

ステンレス鋼板

亜鉛鉄板

300以下

0.5以上

0.5以上

300を超え750以下

0.5以上

0.6以上

750を超え1,000以下

0.6以上

0.8以上

1,000を超え1,250以下

0.8以上

1.0以上

1,250を超えるもの

0.8以上

1.2以上

別表第6

入力21kW以下の厨房設備の排気ダクト(円形排気ダクトを除く)等の板厚

天蓋

長辺の長さ

(単位 ミリメートル)

板厚(単位 ミリメートル)

ステンレス鋼板

亜鉛鉄板

800以下

0.5以上

0.6以上

800を超え1,200以下

0.6以上

0.8以上

1,200を超え1,800以下

0.8以上

1.0以上

1,800を超えるもの

1.0以上

1.2以上

排気ダクト

300以下

0.5以上

0.5以上

300を超え450以下

0.5以上

0.6以上

450を超え1,200以下

0.6以上

0.8以上

1,200を超え1,800以下

0.8以上

1.0以上

1,800を超えるもの

0.8以上

1.2以上

別表第7

キュービクル式変電設備等が建築物等の部分との間に保つ保有距離

保有距離を確保すべき部分

保有距離

前面又は操作面

1.0メートル以上

点検面

0.6メートル以上

換気面(注)

0.2メートル以上

(注):前面、操作面又は点検面以外の面で、換気口の設けられている面をいう。

守口市門真市消防組合火災予防条例運用規程

平成4年7月1日 規程第4号

(令和5年7月19日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成4年7月1日 規程第4号
平成11年2月1日 規程第1号
平成12年12月27日 訓令第8号
平成15年1月1日 規程第2号
令和3年2月10日 規程第1号
令和5年7月19日 規程第2号