○避雷設備の規格の指定について

平成4年7月1日

守口市門真市消防組合告示第10号

守口市門真市消防組合火災予防条例(昭和36年守口市門真町消防組合条例第4号。以下「条例」という。)第16条第1項の規定により、避雷設備の規格を次のように指定する。

条例第16条第1項に規定する日本産業規格(以下「JIS」という。)に適合するものとして指定するものは、「JIS A4201―2003(建築物等の避雷設備(避雷針))」とする。

(平成17年11月8日守口市門真市消防組合告示第17号)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示の際、現に設置されている避雷設備については、なお従前の例によるものとする。

(令和3年2月10日守口市門真市消防組合告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

避雷設備の規格の指定について

平成4年7月1日 告示第10号

(令和3年2月10日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成4年7月1日 告示第10号
平成17年11月8日 告示第17号
令和3年2月10日 告示第3号