○喫煙等の禁止場所の指定
平成4年7月1日
守口市門真市消防組合告示第11号
守口市門真市消防組合火災予防条例(昭和36年守口市門真町消防組合条例第4号。以下「条例」という。)第23条第1項の規定により、喫煙等を禁止する場所を次のように指定する。
1 条例第23条第1項の規定により、喫煙等を禁止する場所として指定するものは、次に掲げるとおりとする。
(1) 喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は火災予防上危険な物品を持ち込んではならない場所
ア 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂若しくは集会場(以下「劇場等」という。)の舞台部(大道具室、小道具室及びならくを含む。)又は客席。ただし、屋外観覧場の客席を除く。
イ キャバレー、ナイトクラブ若しくはダンスホール(以下「キャバレー等」という。)又は飲食店の舞台部
ウ 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)で定める「大規模小売店舗」のうち店舗面積の合計が1,500平方メートル以上のものをいう。)の売場(食堂及び飲食店を除く。)
エ 展示場(延べ面積が1,500平方メートル以上のものに限る。)の展示部分
オ 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲
(2) 火災予防上危険な物品を持ち込んではならない場所
ア 劇場等の公衆の出入りする部分
イ キャバレー等の公衆の出入りする部分
2 守口市門真市消防組合火災予防規程の全部を改正する規程(平成4年守口市門真市消防組合規程第4号)による改正前の守口市門真市消防組合火災予防規程第3条の規定により指定された喫煙等の禁止場所の指定については、この告示により指定されたものとみなす。