○消防活動空間を確保しなければならない窓その他の開口部の指定について

平成4年7月1日

守口市門真市消防組合告示第12号

守口市門真市消防組合火災予防条例(昭和36年守口市門真町消防組合条例第4号。以下「条例」という。)第41条の3第2項の規定により、消防活動空間を確保しなければならない窓その他の開口部を次のとおり指定する。

1 条例第41条の3第2項の規定により、消防活動空間を確保しなければならない窓その他の開口部は、直径1メートル以上の円が内接することができるもの又は幅及び高さが、それぞれ、75センチメートル以上及び1.2メートル以上のものが各階の外壁面10メートル以内ごとに設けられたもので、次の各号すべてに適合するものとする。

(1) 窓その他の開口部は、幅員4メートル以上の道又は道に通ずる通路その他の空地(以下「道等」という。)に面すること。

(2) 窓その他の開口部と前号の道等の内側端との水平距離は11メートル以下とし、かつ、当該空間には、はしご車等の操作に支障となる工作物又は物件がないこと。

(3) 窓その他の開口部は、避難器具の使用によりはしご車等の操作が妨げられない位置にあること。

2 守口市門真市消防組合火災予防規程の全部を改正する規程(平成4年守口市門真市消防組合規程第4号)による改正前の守口市門真市消防組合火災予防規程第4条の規定により指定された消防活動空間を確保しなければならない窓その他の開口部の指定については、この告示の規定により指定されたものとみなす。

消防活動空間を確保しなければならない窓その他の開口部の指定について

平成4年7月1日 告示第12号

(平成4年7月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成4年7月1日 告示第12号