○守口市門真市消防組合火災予防条例第42条の2第1項の規定に基づく大規模なものとして消防長が別に定める要件
平成27年2月26日
守口市門真市消防組合告示第3号
守口市門真市消防組合火災予防条例(昭和36年守口市門真町消防組合条例第4号)第42条の2第1項の規定に基づく大規模なものとして消防長が別に定める要件は、1日当たりの人出予想が100,000人以上とし、かつ、主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超える規模の催しとして計画されている催しであることとする。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。