○消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある洞道等の指定等について

平成4年7月1日

守口市門真市消防組合告示第13号

守口市門真市消防組合火災予防条例(昭和36年守口市門真町消防組合条例第4号。以下「条例」という。)第45条の2第1項の規定により、消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものとして指定する洞道等を次のように指定する。

1 条例第45条の2第1項の規定により、消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものとして指定する洞道、共同溝その他これらに類する地下の工作物(以下「洞道等」という。)とは、通信ケーブル等の敷設、改修工事又は維持管理のため、通常人が出入りすることのできるもので、次に掲げるものとする。

(1) 洞道その他これらに類する地下の工作物(以下「地下の工作物」という。)で、その長さ(洞道と地下の工作物が接続するものにあっては、その長さの合計)が30メートル以上のもの。

(2) 共同溝(共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)第2条第5項に規定する共同溝をいう。以下同じ。)並びに共同溝に接続する洞道及び地下の工作物

(3) 前2号以外で消防長が特に必要と認める洞道等

2 条例第45条の2第2項に規定する重要な変更とは、前項に規定する洞道等の経路の変更、出入口、換気口等の新設又は撤去、通信ケーブル等の難燃措置の実施又はその変更その他安全管理対策等の大幅な変更等とする。

3 守口市門真市消防組合火災予防規程の全部を改正する規程(平成4年守口市門真市消防組合規程第4号)による改正前の守口市門真市消防組合火災予防規程第5条の規定により指定された消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある洞道等の指定等については、この告示の規定により指定されたものとみなす。

消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある洞道等の指定等について

平成4年7月1日 告示第13号

(平成4年7月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成4年7月1日 告示第13号