○守口市門真市消防組合危険物規制規則
昭和57年7月20日
守口市門真市消防組合規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(仮貯蔵又は仮取扱等)
第2条 法第10条第1項ただし書の規定により、危険物を仮に貯蔵し又は取り扱おうとする者は、貯蔵し又は取り扱おうとする日の3日前までに申請書2通を消防長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 危険物を仮に貯蔵し又は取り扱う場所を明示した付近見取り図
(2) 危険物を仮に貯蔵し又は取り扱う施設の位置、構造及び設備に関する図面
(3) 前2号に掲げるもののほか、危険物の保安に関する必要な図書
(製造所等の設置又は変更の許可等)
第3条 法第11条第1項の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の許可を受けようとする者は、申請書に危険物の性状を示す書類等を添付しなければならない。ただし、法別表第1備考第4号及び第9号に規定する物品を貯蔵し、又は取り扱う製造所等に係る設置又は変更の許可を受けようとする場合はこの限りでない。
(仮使用の承認等)
第4条 法第11条第5項ただし書の規定により、製造所等の仮使用の承認を受けようとする者は、申請書に作業明細書(第6号様式)及び仮に使用しようとする部分の必要図書を添付して消防組合管理者(以下「管理者」という。)に申請しなければならない。
(仮使用の承認取消し)
第5条 管理者は、前条の承認をした製造所等の工事内容、仮使用の状況が承認内容と異なり火災予防上危険であると認めたときは、仮使用の承認を取り消すことができる。
(完成検査済証の再交付)
第6条 政令第8条第4項の規定により、完成検査済証の再交付を受けようとする者は、申請書2通を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の規定による申請を正当な理由があると認めたときは、完成検査済証を再交付するものとする。
3 管理者は、再交付の決定をしたときは、完成検査済証を当該申請書1通に添付し、これを申請者に交付するものとする。
(タンク検査済証の再交付)
第6条の2 法第11条の2第1項の規定による完成検査前検査(タンクの水張検査又は水圧検査に限る。)を受けた者が、タンク検査済証を紛失、滅失、汚損又は破損したときは、申請書(第8号様式)に理由を付して管理者に再交付を申請することができる。ただし、汚損又は破損したときは、当該タンク検査済証を添付しなければならない。
3 前項の規定によりタンク検査済証の再交付を受けた者は、亡失したタンク検査済証を発見したときは、これを速やかに管理者に提出しなければならない。
(製造所等の譲渡又は引渡し等の届出の受理)
第7条 管理者は、法第11条第6項の規定による製造所等の譲渡若しくは引渡しの届出又は法第11条の4第1項の規定による危険物の品名、数量若しくは指定数量の倍数の変更の届出を受理したときは、その旨を当該届出書のうち1通に記載して届出者に返付するものとする。
(製造所等の廃止の届出)
第8条 法第12条の6の規定により、製造所等の用途の廃止を届出する者は、当該製造所等について交付したタンク検査済証、完成検査済証(移動タンク貯蔵所に限る。)を廃止届に添付しなければならない。
(危険物保安監督者の選任の届出)
第9条 法第13条第2項の規定により、危険物保安監督者の選任の届出をしようとする者は、当該危険物保安監督者が交付を受けている危険物取扱者免状を提示するとともに、そのものの製造所等における6月以上の危険物取扱いの実務経験証明書を添付しなければならない。
(1) 法第14条の規定により、危険物施設保安員を定めたとき(変更した場合を含む。)。 危険物施設保安員選任解任届出書(第11号様式)
(2) 法第14条の4の規定により、自衛消防組織を置いたとき(変更した場合を含む。)。 自衛消防組織編成(変更)届出書(第12号様式)
(1) 製造所等の変更許可を必要としない軽微な変更をしようとするとき。 危険物製造所等軽微な変更届出書(第13号様式)
(2) 製造所等において危険物による災害が発生したとき。 危険物製造所等災害発生届出書(第14号様式)
(3) 製造所等の設置者等の氏名、名称若しくは住所又は設置場所の地名若しくは地番に変更があつたとき。 危険物製造所等変更届出書(第15号様式)
(4) 製造所等の使用を1月以上休止し又は休止後その使用を再開しようとするとき。 危険物製造所等休止再使用届出書(第16号様式)
(手数料の納付)
第13条 守口市門真市消防組合手数料条例(平成12年守口市門真市消防組合条例第1号)第2条の規定による手数料は、申請書を提出するときに納付しなければならない。
2 既納の手数料は、申請事項を変更、取下げ又は取消したときにおいても還付しない。
(施行の細目)
第14条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、昭和57年8月1日から施行する。
附則(昭和59年5月1日守口市門真市消防組合規則第3号)
この規則は、昭和59年5月1日から施行する。
附則(平成2年5月23日守口市門真市消防組合規則第4号)
この規則は、平成2年5月23日から施行する。
附則(平成7年3月21日守口市門真市消防組合規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日守口市門真市消防組合規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日守口市門真市消防組合規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日守口市門真市消防組合規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月6日守口市門真市消防組合規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月10日守口市門真市消防組合規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日守口市門真市消防組合規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日守口市門真市消防組合規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
第1号様式(第2条関係) 削除











第8号の2様式(第9条関係) 削除








