○建築同意事務等処理規程
平成3年12月25日
守口市門真市消防組合規程第8号
建築同意事務等処理規程(昭和56年守口市門真市消防組合規程第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7条に基づく建築物に関する同意事務の処理並びに法第17条第1項に基づく消防用設備等又は法第17条第3項に基づく特殊消防用設備等の設置指導等に関する事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(同意事務の主体)
第2条 同意事務は、消防署長(以下「署長」という。)が行う。
(同意事務の処理基準)
第3条 同意事務は、法律又はこれに基づく命令若しくは条例に定める建築物の防火に関するもの(以下「防火の規定」という。)について審査し、次により処理するものとする。
(1) 同意として通知するもの
(2) 不同意として通知するもの
建築申請書の計画に同意することができない理由があると認める場合は、不同意通知書(第2号様式)に理由を附すものとする。
(3) 審査不能として通知するもの
(処理期限)
第4条 同意事務は、法第7条第2項に定める期限内に処理し、建築主事、特定行政庁又は指定確認検査機関(以下「建築主事等」という。)に前条第1項各号の審査結果を建築申請書の正本に添付し、通知しなければならない。
(1) 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1(1)項から4項まで、(5)項イ、(6)項及び(9)項イに掲げる防火対象物で延べ面積が1,500平方メートル以上のもの。
(2) 令別表第1(16)項イに掲げる防火対象物で、前号に掲げる防火対象物の用途に供される部分の面積の合計が1,500平方メートル以上のもの。
(3) 前各号に掲げる防火対象物以外の令別表第1に掲げる防火対象物((5)項ロを除く。)で延べ面積が3,000平方メートル以上のもの。
(4) 前各号に掲げるもののほか消防長が必要と認めるもの。
(消防用設備等の設置指導)
第6条 署長は、令第7条に定める消防用設備等の設置を要する建築物にあっては、同意に際し建築主又はその代理人若しくは建築主から委任を受けた者(以下「関係者」という。)に消防用設備等の設置を指導しなければならない。
(消防用設備等の技術指導)
第7条 署長は、令第36条の2第1項に掲げる消防用設備等又は特殊消防用設備等以外の消防用設備等(令第7条に規定する消火器、簡易消火用具、非常警報器具及び誘導標識を除く。)を設けるものにあっては消防用設備等設計届(第7号様式(以下「設計届」という。))を、その工事に着手する10日前までに消防用設備等の種類ごとに提出させるものとする。ただし、工事施工対象物、消防用設備等の工事施工者及び消防設備士(設計届にあっては工事施工者)が同一であり、かつ消防用設備等の種類に応じ、その計画の内容が明確に区別でき、審査に支障を及ぼさないものに限り一括で処理することができるものとする。
2 前項の設計届は、当該工事に関する図書を添付させるものとする。
5 署長は、消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置について、技術上の基準に適合させるため着工から完成に至るまでの間、法第4条の規定に基づく立入検査(以下「立入検査」という。)を適宜実施し、適切な指導を行なわなければならない。
(特例適用等)
第8条 署長は、建築主から消防用設備等の基準について令第32条の規定の適用(以下「特例適用」という。)を求められたときは、消防用設備等特例適用申請書(第10号様式)を提出させ処理するものとする。ただし、軽微な内容のものにあっては、この限りでない。
2 署長は、次に該当する特例適用しようとする場合は、特例適用承認伺い書(第10号の2様式)により消防長の承認を得なければならない。
(1) 特例適用について、運用基準等が示されていないもの
(2) 当該運用について、消防組織法第37条の規定に基づく助言として発出されていないもの
3 法令により消防用設備等を除外する場合は、必要に応じて消防用設備等除外願出書(第10号の3様式)を届出させ処理するものとする。
(消防用設備等又は特殊消防用設備等の検査)
第9条 署長は、第7条の規定により指導した消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事が完了し、法第17条の3の2に基づき消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書が提出された場合は、遅滞なく所轄の消防職員(以下「職員」という。)に検査を実施させなければならない。
2 職員は、検査を終了したときは、消防用設備等・特殊消防用設備等検査結果報告書(第11号様式)により署長に報告しなければならない。ただし、消防用設備等・特殊消防用設備等の改修に係る検査において、関係者が検査済証の交付を求めない場合は、この限りでない。
3 署長は、前項の報告結果が技術上の基準に適合していると認めたときは、消防用設備等・特殊消防用設備等検査済証を関係者に交付するものとする。
(指導経過の記録)
第10条 署長は、関係者に事前協議及び建築申請書の審査時に、建設計画、消防用設備等又は特殊消防用設備等について指導したときは、指導経過書(第12号様式)に記録するものとする。
(関係所属との協議)
第11条 署長は、前条の指導に際し、その内容から必要と認めるときは、関係所属と協議のうえ指導しなければならない。
(消防OAシステムの入力)
第12条 署長は、守口市門真市消防組合査察規程(令和5年守口市門真市消防組合規程第6号)第2条に規定する査察対象物が完成した後、遅滞なく消防OAシステムに入力するものとする。
2 立入検査及び各種届出等により、防火対象物の内容に変更を認めたときは、直ちに消防OAシステムの手入れをしなければならない。
(施行細目)
第13条 この規程の運用細目について必要な事項は予防課長が消防長の承認を得て別に定める。
附則
この規程は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成7年4月24日守口市門真市消防組合規程第1号)
この規程は、平成7年5月1日から施行する。
附則(平成21年4月27日守口市門真市消防組合規程第3号)
この規程は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成21年9月29日守口市門真市消防組合規程第5号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(平成30年4月9日守口市門真市消防組合規程第4号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(平成30年11月19日守口市門真市消防組合規程第7号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(平成31年3月6日守口市門真市消防組合規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月10日守口市門真市消防組合規程第1号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(令和3年3月26日守口市門真市消防組合規程第5号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月25日守口市門真市消防組合訓令第5号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(令和6年1月24日守口市門真市消防組合規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日守口市門真市消防組合規程第8号)
この規程は、令達の日から施行する。




第3号様式 削除






第6号様式 削除







