○建築物の屋上に開設するビヤガーデンの指導基準

昭和54年2月1日

守口市門真市消防組合訓令第2号

(趣旨)

第1 この基準は、守口市門真市消防組合火災予防条例(昭和36年守口市門真町消防組合条例第4号。以下「条例」という。)第45条第6号の規定に基づき、ビヤガーデンの開設の届出があつた場合における指導の基準を定めるものとする。

(指導基準)

第2 条例第45条第6号の規定に基づきビヤガーデンの開設の届出があつた場合は、次の各号の指導基準に基づいて指導するものとする。

1 消火器具

火気を使用する場所があるときは、面積25平方メートル以内に、客席その他の場所にあつては、面積100平方メートル以内に、それぞれ消火器具を1能力単位以上の設置をさせること。

2 通報設備

ア ビヤガーデンを開設している建築物の守衛室等常時人のいる場所とビヤガーデンとの連絡用のインターホン、電話等を設置させること。

イ ビヤガーデン全域に知らせることのできる携帯用拡声器、放送設備等を設置させること。

ウ 火災等の発生をビヤガーデンから直接、消防機関に通報することのできる電話を設置させること。

3 誘導灯

避難口には、大形又は中形の誘導灯を、避難器具設置場所にあつては「避難器具設置場所」と表示された中形の誘導灯を設置させること。

4 避難施設

ア 避難通路は、条例第37条の規定に準じて保有させること。

イ 直通階段(避難階又は地上に通ずる階段をいう。以下同じ。)は、避難上有効に2以上設置されていること。

ウ 直通階段が1のみ設置されている場合には、避難器具を1以上避難上有効な位置に設置させること。

エ 直通階段が2以上設置されているが、避難上有効に設置されていない場合には、避難器具を1以上避難上有効な位置に設置させること。

5 活動空間等

消防隊員が外部から容易に進入し、活動できる空間等を保有させること。

ア 幅員4メートル以上の道又は道に通ずる通路その他の空地に面する屋上にある手すり壁、さく若しくは金網(以下「金網等」という。)面に、直径1メートル以上の円が内接することができる進入口又は幅及び高さが、それぞれ75センチメートル以上及び1.2メートル以上の大きさの進入口を金網等の面の長さ10メートル以内ごとに設けさせること。ただし、金網等の高さが床面から1.2メートル以下の場合は、この限りでない。

イ 進入口の活動空間は、条例第41条の3第1項の規定に準じて保有させること。

ウ アただし書の金網等の活動空間は、条例第41条の3第1号及び第2号の規定に準じて保有させること。

6 防火管理

ビヤガーデンの収容人員が30人以上になる場合にあつては、開設者は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条の規定に準じて防火管理者を選任させ、次の各号に掲げる業務を行わせること。ただし、ビヤガーデンを開設している建築物と管理について権原が同一で、防火管理者が選任されている場合にあつては、当該防火管理者に当該業務を行わせることができる。

ア ビヤガーデンに関する消防計画の作成

イ 火気管理に関すること。

ウ 避難管理に関すること。

エ 消防用設備等の維持管理に関すること。

1 この基準は、昭和54年2月1日から施行する。

2 建築物の屋上に開設するビヤガーデンの指導について(通達)(昭和51年守口市門真市消防組合通達第5号)は、廃止する。

建築物の屋上に開設するビヤガーデンの指導基準

昭和54年2月1日 訓令第2号

(昭和54年2月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
昭和54年2月1日 訓令第2号