○守口市門真市消防組合火薬類取締法に関する規則
平成24年12月26日
守口市門真市消防組合規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、大阪府産業保安行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第6号)及び大阪府産業保安行政事務に係る事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成24年大阪府条例第8号)第3条の規定に基づき、本消防組合が処理する火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)、火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号。以下「政令」という。)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「省令」という。)の施行に関し、法、政令及び省令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法、政令及び省令において使用する用語の例による。
(製造営業許可)
第3条 法第3条の規定による火薬類の製造営業の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、管理者に申請しなければならない。
(1) 法人登記簿謄本(法人の場合に限る。)
(2) 代表者の住民票(法人の場合は取締役全員)
(3) 身分証明書(法人の場合は取締役全員)
(販売営業許可)
第4条 法第5条の規定による火薬類の販売営業の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、管理者に申請しなければならない。
(1) 火薬類取締法を遵守する旨の誓約書
(2) 法人登記簿謄本又は現在事項全部証明書(法人の場合に限る。)
(3) 代表者の住民票(法人の場合は役員全員(監査役除く。))
(4) 身分証明書(法人の場合は役員全員(監査役除く。))
(5) スポーツ用品卸商業組合の推薦状又は火薬庫設置許可、火薬庫共同占有許可、火薬庫を所有又は占有しないことの特例許可若しくは火薬庫を所有又は占有している旨の証明書(紙雷管のみの販売の場合に限る。)
(火薬庫外貯蔵所の指示)
第6条 法第11条第1項ただし書の規定により、省令第15条第1項の表(1)から(7)までに規定する火薬庫外貯蔵所の指示を受けようとする者は、火薬庫外貯蔵所指示申請書(第3号様式)に次に掲げる書類を添えて、管理者に申請しなければならない。
(1) 代表者の経歴書
(2) 事業所の付近見取図及び事業所内配置図
(3) 火薬庫外貯蔵所の平面図、立面図及び側面図
(4) 自動警報装置等の配置図及び資料(当該設備が設置される場合に限る。)
(5) 保安体制表
(6) その他必要と認める書類(建築確認等他法令の許可証の写し)
(火薬庫の設置許可)
第7条 法第12条第1項の規定による火薬庫の設置の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、管理者に申請しなければならない。
(1) 土地使用承諾書(火薬庫を設置する土地が借地の場合に限る。)
(2) 地元自治会等の関係者同意書
(3) その他必要と認める書類(建築確認等他法令の許可証の写し)
(火薬庫の変更許可)
第8条 法第12条第1項の規定による火薬庫の変更の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、管理者に申請しなければならない。
(1) 変更内容明細書(変更に係る部分の変更前及び変更後の仕様書及び図面等)
(2) 火薬庫設置許可証の写し
(3) その他必要と認める書類(変更に係る建築確認等他法令の許可証の写し)
(火薬庫の共同占有許可)
第9条 法第13条ただし書の規定による火薬庫の共同占有の許可を受けようとする者は、火薬庫共同占有許可申請書(第6号様式)に次に掲げる書類を添えて、管理者に申請しなければならない。
(1) 共同占有を必要とする旨の理由書及び当該火薬庫の使用方法を記載した書類
(2) 火薬庫占有同意書又は火薬庫賃貸契約書
(3) 火薬庫工事設計明細書
(4) 火薬庫の図面及び貯蔵数量明細書
(1) 販売業者が輸入した火薬類又は製造業者が製造した火薬類を、販売業者の指示により当該販売業者が取り扱うことなく直接その販売業者の納入先の火薬庫へ納入する場合であって、特定の火薬類を特定の納入先に販売するとき。
ア 伝票販売のみで販売が行える旨の理由書
イ 販売業者が販売する火薬類を納入先の火薬庫に納入することについての承諾書
ウ 販売業者が納入した火薬類が瑕疵等により返品された場合の一時的な貯蔵場所として当該火薬庫を使用することについての承諾書
エ 当該火薬庫の設置許可証の写し及び直近の保安検査証の写し
(2) 競技用紙雷管、建設用びょう打ち銃用空包又は模型用ロケットに用いられる噴射推進器及びその点火具のみを販売する販売業者であって、省令第15条の表(1)(イ)又は(ロ)に該当する数量の火薬類を省令第16条の技術上の基準に従って貯蔵するとき(火薬庫外貯蔵所は瑕疵等により返品された火薬類を貯蔵する余裕があること。)。
ア 火薬庫外貯蔵所のみで販売営業が行える旨の理由書
イ 当該火薬庫外貯蔵所の火薬庫外貯蔵所指示証の写し及び構造説明書
(譲渡許可又は譲受許可)
第11条 法第17条第1項の規定(譲渡許可に係るものに限る。)による火薬類の譲渡の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、管理者に申請しなければならない。
(1) 譲渡する旨の理由書
(2) 譲受承諾書
(3) 製造営業許可証又は販売営業許可証の写し(譲渡先が火薬類の製造業者又は販売業者の場合に限る。)
(4) 譲渡先の譲受許可証の写し(譲渡先が火薬類の製造業者以外又は販売業者以外の場合に限る。)
(5) 火薬類消費終了報告書(消費を終了し、火薬類を販売所等に譲渡する場合に限る。)
(1) 建設用びょう打ち銃用空包のみを譲り受けようとするとき。
ア 大阪府外で消費しない旨の誓約書(大阪府外の事業所の場合に限る。)
イ 銃砲所持許可証の写し
ウ 人命救助等に従事する者届出済証明書の写し(公安委員会に届出している場合に限る。)
エ 建設用びょう打ち銃用空包消費者保安教育講習受講証の写し(受講義務者の場合に限る。)
(2) コンクリート破砕器のみを譲り受けようとするとき。
ア 大阪府外で消費しない旨の誓約書(大阪府外の事業所の場合に限る。)
イ 工事証明書(工事請負契約書の写し等)(消費地が不特定かつ譲受数量1,000個以下の場合は除く。)
ウ 消費場所の位置図
エ 火薬類取扱者名簿
オ コンクリート破砕器作業主任者技能講習修了証の写し
カ コンクリート破砕器作業主任者の経歴書
(3) 前2号以外
ア 火薬類消費計画書
イ 消費場所の位置図
ウ 危険予防の方法を記した書類
エ 火薬類取扱者名簿
オ 火薬類保安手帳又は火薬類取扱者保安責任者免状の写し(免状所持者の場合に限る。)
(消費許可)
第12条 法第25条第1項の規定による火薬類の消費(煙火消費に係るものに限る。)の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、管理者に申請しなければならない。
(1) 開催概要並びに主催者の組織図及び役員名簿
(2) 土地使用承諾書
(3) 打上花火、仕掛花火、消費含有火薬量及び打上火薬量の一覧
(4) 打上筒の固定図及び打上筒内の構造図
(5) 危険予防の方法を記した書類
(6) 警備体制及び緊急連絡体制
(7) 煙火輸送計画書
(8) その他必要と認める書類(航空法等他法令の許可証の写し)
3 前項の規定により、火薬類消費許可証の交付を受けた者は、消費場所に当該火薬類消費許可証を携帯し、当該許可に係る火薬類の消費が終了したときは、速やかに当該火薬類消費許可証を管理者に返納しなければならない。
(1) 建設用びょう打ち銃用空包の消費
ア 工事証明書(工事請負契約書の写し等)
イ 消費場所付近の状況図等
ウ 空包の保管場所及び保管庫の図面
エ 空包の保管同意書(保管庫を預ける場合に限る。)
オ 危険予防の方法を記した書類
カ 火薬類取扱者名簿
キ 建設用びょう打ち銃の所持許可証の写し
ク 建設用びょう打ち銃用空包消費者保安教育講習受講証の写し
ケ 人命救助等に従事する者届出済証明書の写し(公安委員会に届出している場合に限る。)
(2) 消火用火工品の消費
ア 消費場所付近の状況図等
イ 消火用火工品の保管場所及び保管庫の図面
ウ 消火用火工品の保管同意書(保管庫を預ける場合に限る。)
エ 危険予防の方法を記した書類
オ 火薬類取扱者名簿
カ 保安教育講習受講証の写し(受講義務者の場合に限る。)
(3) 火薬又は爆薬の消費
ア 工事証明書(工事請負契約書の写し等)
イ 消費地の市町村の意見書及び地元自治会等の関係者同意書(公共工事の場合は除く。)
ウ 消費場所及び保安物件等の状況
エ 消費場所の位置図、周辺状況図及び地籍図
オ 火薬類取扱所の設置仕様書及び図面(火薬又は爆薬を1月に25キログラムを超えて消費する場合に限る。)
カ 火工所の設置仕様書及び図面
キ 危険予防の方法を記した書類
ク 火薬類保安管理組織図
ケ 火薬類取扱者名簿
コ 火薬類保安手帳の写し(免状所持者の場合に限る。)
サ 火薬類取扱保安責任者免状の写し
シ 火薬類取扱保安責任者の経歴書
ス 従事者手帳の写し
セ 他法令の許可証の写し(公共工事の場合は除く。)
3 前項の規定により、火薬類消費許可証の交付を受けた者は、消費場所に当該火薬類消費許可証を携帯し、当該許可に係る火薬類の消費が終了したときは、速やかに当該火薬類消費許可証を管理者に返納しなければならない。
(廃棄許可)
第14条 法第27条第1項の規定による火薬類の廃棄の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、管理者に申請しなければならない。
(1) 当該火薬類の廃棄方法の説明書
(2) 従事者名簿
(保安教育計画の制定又は変更の認可)
第16条 法第29条第1項の規定による保安教育計画の制定又は変更の認可を受けようとする者は、保安教育計画(変更)認可申請書(第12号様式)に当該保安教育計画を添えて、管理者に申請しなければならない。
(申請の取下げ)
第17条 法の規定による許可、認可又は指示の申請をした者が、当該許可、認可又は指示を受ける前に当該申請を取り下げようとするときは、許可等申請取下げ願い出書(第14号様式)により、管理者に願い出なければならない。
(許可の取下げ)
第18条 法の規定による許可を受けた者が、当該許可を取り下げようとするときは、許可取下げ願い出書(第15号様式)に当該施設について交付した許可証を添えて、管理者に願い出なければならない。
(緊急措置)
第19条 管理者は、法第45条の措置を書面により行うものとする。ただし、書面により行ういとまがないときは、書面に代えて口頭により行うことができる。
(立入検査証票)
第20条 法第43条第4項に規定する職員の身分を示す証票は、消防職員の証票等に関する規程(平成15年守口市門真市消防組合規程第4号)第2条に規定する消防吏員の証とする。
(施行の細目)
第21条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年3月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日守口市門真市消防組合規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月10日守口市門真市消防組合規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日守口市門真市消防組合規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。














