○守口市門真市消防組合高圧ガス保安法に関する規則

平成24年12月26日

守口市門真市消防組合規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、大阪府産業保安行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第6号)及び大阪府産業保安行政事務に係る事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成24年大阪府条例第8号)第3条の規定に基づき、本消防組合が処理する高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「法」という。)、高圧ガス保安法施行令(平成9年政令第20号。以下「政令」という。)、容器保安規則(昭和41年通商産業省令第50号。以下「容器省令」という。)、冷凍保安規則(昭和41年通商産業省令第51号。以下「冷凍省令」という。)、液化石油ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第52号。以下「液石省令」という。)、一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号。以下「一般省令」という。)、コンビナート等保安規則(昭和61年通商産業省令第88号。以下「コンビ省令」という。)及び国際相互承認に係る容器保安規則(平成28年経済産業省令第82号。以下「国際相互承認省令」という。)の施行に関し、法、政令、容器省令、冷凍省令、液石省令、一般省令、コンビ省令及び国際相互承認省令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法、政令、容器省令、冷凍省令、液石省令、一般省令、コンビ省令及び国際相互承認省令において使用する用語の例による。

(製造許可又は製造施設等の変更許可)

第3条 法第5条第1項又は法第14条第1項の規定による高圧ガスの製造又は製造施設、高圧ガスの種類若しくは製造方法の変更の許可を受けようとする者は、申請書に事業所の付近見取図を添えて、管理者に申請しなければならない。

2 前項の申請に対する許可又は不許可は、許可証(第1号様式)又は不許可証(第2号様式)を申請者に交付して行うものとする。

(第1種貯蔵所の設置許可)

第4条 法第16条第1項の規定による第1種貯蔵所の設置の許可を受けようとする者は、申請書に貯蔵計画書を添えて、管理者に申請しなければならない。

2 前項の申請に対する許可又は不許可は、許可証(第1号様式)又は不許可証(第2号様式)を申請者に交付して行うものとする。

(第1種貯蔵所の変更許可)

第5条 法第19条第1項の規定による第1種貯蔵所の変更の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、管理者に申請しなければならない。

(1) 貯蔵所の付近見取図

(2) 高圧ガス設備の使用の経歴及び保管状況の記録を記した書類(高圧ガス設備の移設等を行う場合に限る。)

2 前項の申請に対する許可又は不許可は、許可証(第1号様式)又は不許可証(第2号様式)を申請者に交付して行うものとする。

(特別充てん許可)

第6条 法第48条第5項の規定による高圧ガスの特別充てんの許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、管理者に申請しなければならない。

(1) 容器仕様書

(2) 充てん容器検査成績書

(3) 容器拓本

2 前項の申請に対する許可又は不許可は、許可証(第1号様式)又は不許可証(第2号様式)を申請者に交付して行うものとする。

(容器検査所の登録又は登録の更新)

第7条 法第49条第1項又は法第50条第1項の規定による容器検査所の登録又は登録の更新を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、管理者に申請しなければならない。

(1) 住民票(個人の場合に限る。)

(2) 商業登記簿謄本(法人の場合に限る。)

(3) 事業所の位置図及び付近見取図

(4) 検査設備図面及び検査設備配置図

(5) 検査工程表

(6) 検査作業要領

(7) 検査成績書(見本)

(8) 検査合格刻印様式

2 前項の申請に対する不合格通知は、登録審査不合格通知書(第3号様式)を申請者に交付して行うものとする。

(容器に充てんする高圧ガスの種類又は圧力の変更)

第8条 法第54条第1項の規定による容器に充てんする高圧ガスの種類又は圧力の変更の適合を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、管理者に申請しなければならない。

(1) 容器保管場所誓約書

(2) 変更申請理由書

(3) 変更内容証明書

(4) 容器拓本

2 前項の申請に対する適合又は不適合は、高圧ガスの種類又は圧力の変更適合証(第4号様式)又は高圧ガスの種類又は圧力の変更不適合証(第5号様式)を申請者に交付して行うものとする。

(高圧ガス施設等の工事届)

第9条 許可又は軽微な変更工事に該当しない工事のうち、第1種製造者の製造のための施設及び第1種貯蔵所において高圧ガスの処理能力又は貯蔵能力の変更を伴う工事をしたときは、遅滞なく高圧ガス施設等の工事届(第6号様式)により、管理者に届け出なければならない。

(氏名、名称、住所等の変更届)

第10条 第1種製造者、第2種製造者、第1種貯蔵所若しくは第2種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者、特定高圧ガス消費者又は容器検査所の登録を受けた者は、氏名若しくは名称、住所若しくは事務所若しくは事務所の所在地又は代表者の変更があったときは、遅滞なく氏名、名称、住所等の変更届(第7号様式)により、管理者に届け出なければならない。ただし、当該変更が法の規定による申請又は届出に係る事項である場合にあっては、この限りでない。

(申請の取下げ)

第11条 法の規定による許可、適合又は登録若しくはその更新の申請をした者が、当該許可、適合又は登録若しくはその更新を受ける前に当該申請を取り下げようとするときは、許可等申請取下げ願い出書(第8号様式)により、管理者に願い出なければならない。

(許可の取下げ)

第12条 法の規定による許可を受けた者が、当該許可を取り下げようとするときは、許可取下げ願い出書(第9号様式)に当該施設について交付した許可証を添えて、管理者に願い出なければならない。

(緊急措置)

第13条 管理者は、法第39条の措置を書面により行うものとする。ただし、書面により行ういとまがないときは、書面に代えて口頭により行うことができる。

(立入検査証票)

第14条 法第62条第6項に規定する職員の身分を示す証票は、消防職員の証票等に関する規程(平成15年守口市門真市消防組合規程第4号)第2条に規定する消防吏員の証とする。

(施行の細目)

第15条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、平成25年3月1日から施行する。

(平成28年3月29日守口市門真市消防組合規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日守口市門真市消防組合規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月10日守口市門真市消防組合規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月26日守口市門真市消防組合規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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守口市門真市消防組合高圧ガス保安法に関する規則

平成24年12月26日 規則第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成24年12月26日 規則第8号
平成28年3月29日 規則第1号
平成28年12月26日 規則第8号
令和3年2月10日 規則第1号
令和3年3月26日 規則第7号