○守口市門真市消防組合液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に関する規則

平成24年12月26日

守口市門真市消防組合規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、大阪府産業保安行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第6号)及び大阪府産業保安行政事務に係る事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成24年大阪府条例第8号)第3条の規定に基づき、本消防組合が処理する液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「法」という。)、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和43年政令第14号。以下「政令」という。)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号。以下「省令」という。)の施行に関し、法、政令及び省令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法、政令及び省令において使用する用語の例による。

(販売事業の登録)

第3条 法第3条第1項の規定による液化石油ガスの販売事業者の登録を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、管理者に申請しなければならない。

(1) 代表者の住民票(個人の場合に限る。)

(2) 保安業務委託契約書の写し(保安業務を委託する場合に限る。)

2 法第3条の2第2項の規定による通知は、液化石油ガス販売事業登録通知書(第1号様式)を申請者に交付して行うものとする。

3 法第4条第2項の規定による通知は、液化石油ガス販売事業登録拒否通知書(第2号様式)を申請者に交付して行うものとする。

(保安機関の認定又は認定の更新)

第4条 法第29条第1項又は法第32条第1項の規定による保安機関の認定又は認定の更新を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、管理者に申請しなければならない。

(1) 代表者の住民票(個人の場合に限る。)

(2) 保安業務資格者数及び保安業務用機器の算定表

(3) 保安業務資格者の一覧表

(4) 保安業務資格者免状の写し

(5) 緊急時対応を行う車両の車検証の写し(緊急時対応を行う保安機関であって、緊急時対応の手段が車両の場合に限る。)

2 前項の申請に対する認定又は不認定は、保安機関(更新)認定証(第3号様式)又は保安機関(更新)不認定証(第4号様式)を申請者に交付して行うものとする。

(一般消費者等の数の増加の認可)

第5条 法第33条第1項の規定による一般消費者等の数の増加の認可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、管理者に申請しなければならない。

(1) 保安業務資格者数及び保安業務用機器の算定表

(2) 保安業務資格者の一覧表

(3) 保安業務資格者免状の写し

(4) 緊急時対応を行う車両の車検証の写し(緊急時対応を行う保安機関であって、緊急時対応の手段が車両の場合に限る。)

2 前項の申請に対する認可又は不認可は、一般消費者等の数の増加認可証(第5号様式)又は一般消費者等の数の増加不認可証(第6号様式)を申請者に交付して行うものとする。

(保安業務規程の制定又は変更の認可)

第6条 法第35条第1項の申請に対する認可又は不認可は、保安業務規程(変更)認可証(第7号様式)又は保安業務規程(変更)不認可証(第8号様式)を申請者に交付して行うものとする。

(販売事業者の認定)

第7条 法第35条の6第1項の申請に対する認定又は不認定は、液化石油ガス販売事業者認定証(第9号様式)又は液化石油ガス販売事業者不認定証(第10号様式)を申請者に交付して行うものとする。

(貯蔵施設等の設置許可又は変更許可)

第8条 法第36条第1項又は法第37条の2第1項の規定による貯蔵施設若しくは特定供給設備の設置又は変更の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、管理者に申請しなければならない。

(1) 機器一覧表(特定供給設備の場合に限る。)

(2) 強度計算書(特定供給設備の場合に限る。)

(3) 貯槽の仕様書及び計算書(貯槽及びバルク貯槽の場合に限る。)

(4) 供給能力及び消費量の計算書(特定供給設備の場合に限る。)

(5) フローシート(特定供給設備の場合に限る。)

(6) 容器又は貯槽の据付図(特定供給設備の場合に限る。)

(7) 集合装置図(容器に係る特定供給設備の場合に限る。)

(8) 液化石油ガス設備士免状の写し

2 前項の申請に対する許可又は不許可は、許可証(第11号様式)又は不許可証(第12号様式)を申請者に交付して行うものとする。

(充てん設備の設置許可又は変更許可)

第9条 法第37条の4第1項又は第3項で準用する法第37条の2第1項の規定による充てん設備の設置又は変更の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、管理者に申請しなければならない。

(1) メーカー仕様書

(2) 機器一覧表

(3) 強度計算書

(4) 処理能力及び貯蔵能力の計算書

(5) 図面及び構造図

(6) 製造工程の概要を説明した書面

(7) フローシート

(8) 充てん作業資格者名簿

(9) 充てん作業者講習修了証の写し

2 前項の申請に対する許可又は不許可は、許可証(第11号様式)又は不許可証(第12号様式)を申請者に交付して行うものとする。

(申請の取下げ)

第10条 法の規定による許可、認可、認定又は登録若しくはその更新の申請をした者が、当該許可、認可、認定又は登録若しくはその更新を受ける前に当該申請を取り下げようとするときは、許可等申請取下げ願い出書(第13号様式)により、管理者に願い出なければならない。

(許可の取下げ)

第11条 法の規定による許可を受けた者が、当該許可を取り下げようとするときは、許可取下げ願い出書(第14号様式)に当該施設について交付した許可証を添えて、管理者に願い出なければならない。

(立入検査証票)

第12条 法第83条第8項に規定する職員の身分を示す証明書は、消防職員の証票等に関する規程(平成15年守口市門真市消防組合規程第4号)第2条に規定する消防吏員の証とする。

(施行の細目)

第13条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、平成25年3月1日から施行する。

(平成28年3月29日守口市門真市消防組合規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年2月10日守口市門真市消防組合規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月26日守口市門真市消防組合規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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守口市門真市消防組合液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に関する規則

平成24年12月26日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成24年12月26日 規則第9号
平成28年3月29日 規則第1号
令和3年2月10日 規則第1号
令和3年3月26日 規則第7号