○消防法施行令第35条第1項第2号に基づく防火対象物の指定
昭和51年4月1日
守口市門真市消防組合告示第7号
消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第35条第1項第2号の規定に基づき、消防機関の検査を受けなければならない防火対象物のうち、消防長が火災予防上必要があると認めて指定するものは、次のとおりとする。
1 令別表第1(12)項ロ、(13)項、(17)項に掲げる防火対象物で延べ面積が300平方メートル以上のもの
2 令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項、(12)項イ、(14)項に掲げる防火対象物で延べ面積が500平方メートル以上のもの
3 令別表第1(11)項、(15)項、(16)項ロに掲げる防火対象物で延べ面積が1,000平方メートル以上のもの
4 令別表第1(18)項に掲げる防火対象物で道路の全面をおおい、かつ、延べ面積が300平方メートル以上のもの