○消防法施行令第36条第2項第2号に基づく防火対象物の指定
昭和51年4月1日
守口市門真市消防組合告示第8号
消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第36条第2項第2号の規定に基づき、消防設備士免状の交付を受けている者又は総務大臣が認める資格を有する者に点検をさせなければならない防火対象物のうち、消防長が火災予防上必要があると認めて指定するものは、次のとおりとする。
1 令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項に掲げる防火対象物で延べ面積が1,000平方メートル以上のもの
2 令別表第1(18)項に掲げる防火対象物で道路の全面をおおい、かつ、延べ面積が1,000平方メートル以上のもの