○守口市門真市消防組合消防法施行規則

昭和50年10月1日

守口市門真市消防組合規則第11号

第1条 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条第2項(第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項で準用する場合を含む。)の規定による消防職員の立入検査の証票は、消防長が定める。

第2条 法第22条第3項の規定による火災に関する警報(以下「火災警報」という。)は、気象条件が、次の各号のいずれかに該当し、かつ、これを必要と認めるときに発令する。

(1) 実効湿度が60パーセント以下であり、かつ、最低湿度が35パーセント以下であって、風速が毎秒7メートル以上又は7メートルとなる見込のとき。

(2) 風速が毎秒10メートル以上のとき又は風速毎秒10メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。

2 前項に定めるものを除くほか、火災警報の発令及び解除の伝達その他火災警報について必要な事項は、消防長が定める。

第3条 法第16条の3第2項に規定する危険物の流出その他の事項の発見者及び法第24条第1項に規定する火災の発見者は、電話、駆付、その他の方法により、これを消防本部又は消防署(消防出張所を含む。)に通報しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年6月23日守口市門真市消防組合規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年10月17日守口市門真市消防組合規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

守口市門真市消防組合消防法施行規則

昭和50年10月1日 規則第11号

(平成20年10月17日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
昭和50年10月1日 規則第11号
平成15年6月23日 規則第2号
平成20年10月17日 規則第2号