○起震車及びミニ消防車運用要綱

昭和63年4月13日

守口市門真市消防組合訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、起震車及びミニ消防車(以下「車両」という。)を予防広報活動の中で市民に使用又は体験させ、自主防災意識の向上を図るにあたり、当該車両の運用について必要な事項を定めるものとする。

(配置)

第2条 車両は、予防課に配置する。

(運用の範囲等)

第3条 車両の運用範囲は次の各号に定めるところによる。

(1) 町内又は各種団体等の防火指導時

(2) 事業所等の消防訓練又は震災訓練等の実施に伴う要請があったとき。

(3) 防火のキャンペーン、イベント及び幼年消防クラブの活動時

(4) その他、消防長が必要と認めたとき。

2 車両の運用時間については、原則として午前9時30分から午後4時までとする。

(運用)

第4条 車両の運用については、次の各号に定めるところによる。

(1) 所属長(課長及び署長をいう。以下同じ。)は、車両を運用しようとするときは、事前に予防課長と調整のうえ運用するものとする。

(2) 所属長は、前号の場合車両の運用責任者及び取扱従事者を指名しておかなければならない。

(3) 車両の運用は、当消防本部管内を原則とする。ただし、消防長が必要と認めた場合はこのかぎりでない。

(安全管理)

第5条 運用責任者及び取扱従事者は、次の各号について留意し、安全管理に努めなければならない。

(1) 使用場所及び車両位置選定

 使用場所は、有効な広場等操作に支障のない場所とすること。

 車両は、水平な場所に設定すること。

(2) 参観者に対する安全管理

 参観者が自由に見学、体験ができるように車両の周囲に有効な空間を確保すること。

 車両周辺における幼児等の事故防止に努めること。

(3) 起震車の体験者に対する安全管理

 地震ハウス(以下「ハウス」という。)の1回あたりの地震体験は原則として5人以下とすること。

 地震体験者は、原則として健康体でかつ体験を希望するものとすること。

 ハウスへの入室は脱靴とすること。

 ハウス内で消火実験は行わないこと。

 ハウス内での落下物等危険防止には十分留意すること。

 小学生等身体的弱者で地震体験を希望するものについては事故防止のため保護者等を同乗させる等して安全な措置を講じた後実施すること。

 車高が3.5メートルあるので運転時には歩道橋、庇・看板、商店のテント、ガード下等に十分注意すること。

 起震装置の操作に当たっては、十分暖気(水温上昇確認)した後に行うこと。

 手動式を操作する場合は同種の振りボタンを2以上押さないこと。

 ハウスの固定ボルトの左右4ヶ所は操作時には下方に軽く締付け、操作終了後(走行時)は当該ボルトを確実に上方に締め付けること。

(4) ミニ消防車使用に伴う安全管理

 走行時、幼児の転倒事故等に注意すること。

 幼児が放水等消防操法を行うときは、十分な安全指導に努めること。

(使用結果報告等)

第6条 運用責任者は、その結果を広報車両使用結果報告書(第1号様式)により所属長に報告するものとする。この場合、所属長(予防課長を除く。)は当該報告書の(写し)を予防課長あてに送付するものとする。

2 予防課長は、前項の報告書に基づき広報車両使用記録簿(第2号様式)に記録するものとする。

(車両管理等)

第7条 ここに定めるほか、車両の運用については消防機械器具等管理規程(昭和51年守口市門真市消防組合規程第3号)に準じて行うものとする。

(施行細目)

第8条 この要綱の施行について必要な細目は、その都度通知するものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、昭和63年5月1日から施行する。

(起震車運用要綱の廃止)

2 起震車運用要綱(昭和59年守口市門真市消防組合訓令第5号)は廃止する。

(令和5年3月28日守口市門真市消防組合訓令第3号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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起震車及びミニ消防車運用要綱

昭和63年4月13日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)