○守口市門真市消防組合警防規程
昭和56年4月1日
守口市門真市消防組合規程第6号
守口市門真市消防組合警防規程(昭和50年守口市門真市消防組合規程第11号)の全部を改正する。
目次
第1編 総則(第1条―第5条)
第2編 警防業務
第1章 管内の掌握
第1節 管理区域(第6条)
第2節 調査(第7条―第10条)
第3節 消防水利等(第11条―第13条)
第2章 警防計画(第14条―第17条)
第3章 警防訓練(第18条・第19条)
第4章 削除
第5章 警防機器(第21条―第23条)
第3編 警防活動
第1章 警防活動組織(第24条―第27条の2)
第2章 警防活動の種別(第28条)
第3章 通信運用
第1節 指令(第29条―第34条)
第2節 無線(第35条―第38条)
第4章 出場(第39条―第47条)
第5章 現場指揮(第48条―第56条)
第6章 現場活動
第1節 火災防ぎよ活動(第57条―第65条)
第2節 救助活動(第66条・第67条)
第3節 救急活動(第68条・第69条)
第4節 水防活動(第70条・第71条)
第5節 その他の活動(第72条)
第7章 警戒(第73条)
第4編 非常警備
第1章 非常警備の実施(第74条)
第2章 非常召集(第75条―第78条)
第3章 非常警備の活動(第79条・第80条)
第4章 火災警報(第81条・第82条)
第5編 雑則(第83条―第85条)
附則
第1編 総則
(目的)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に基づき、火災、人命救助を要する災害及びその他の災害又はそれらの発生のおそれのある事象(以下「火災等」という。)を鎮圧し、防除するために必要な事項を定めることにより、守口市門真市消防組合の機能を十分に発揮して、人命、身体及び財産の火災等による被害を軽減することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は、次の各号のとおりとする。
(1) 警防業務 警防計画の策定、警防資料の収集検討及び統計、警防調査、開発行為に係る消防対策上の協議指導、警防機械及び警防資器材(以下「警防機器」という。)の点検整備、警防訓練並びにこれに類するものをいう。
(2) 警防活動 災害が発生し、又は発生のおそれがあるときに実施する災害の防除、警戒、鎮圧又は被害の拡大を防止する活動及びこれらの活動に付帯する活動をいう。
(3) 特殊災害 火災、救急、救助活動で大規模な消防部隊を投入して、集中的に警防活動に当たる災害をいう。
(4) 風水害 台風、暴風、竜巻、大雨、集中豪雨、河川の氾濫、洪水、浸水等による災害をいう。
(5) 管轄区域 守口市門真市消防組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例(昭和46年守口市門真市消防組合条例第7号)に定める消防署の管轄区域をいう。
(6) 覚知 消防本部又は消防署及び消防出張所が災害の発生を認知したことをいう。
(7) 鎮圧 延焼拡大の危険がなくなつたときをいう。
(8) 鎮火 再燃のおそれがなくなつたときをいう。
(9) 消防部隊 警防活動を実施するため、消防車等をもつて編成した各隊の総称をいう。
(10) 出場指令 消防本部から消防部隊又は特定の指揮者に対し、出場を命ずることをいう。
(11) 警防調査 地理、水利及び消防対象物等の実態把握をするための調査をいう。
(12) 災害調査 現に発生し、又は発生するおそれのある災害の調査及び警防活動後の災害状況の調査をいう。
(13) 災害情報 既に発生している災害に係る作戦、指揮、広報等の警防活動に必要な災害の情報をいう。
(14) 消防相互応援協定 消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条に基づいて関係市町と協定したものをいう。
(15) 現場統括指揮者 火災等の災害現場において、消防部隊を統括する指揮者をいう。
(16) 現場指揮者 火災等の災害現場にある各級指揮者をいう。
(17) 救命処置 救急救命土法(平成3年法律第36号)第44条に定める救急救命処置をいう。
(警防責任)
第3条 警備課長は、この規程の定めるところにより、司令課長、救助課長及び消防署長の行う警防業務及び警防活動を円滑に推進するため指導し、又は調整を図るとともに、警防指針を示し、警防施策の万全を期さなければならない。
2 司令課長は、所属職員を指揮監督し、守口市門真市消防組合消防本部の組織に関する規則(昭和56年守口市門真市消防組合規則第3号。以下「組織規則」という。)第3条に定める所管事務を掌理し、もつて、警防業務及び警防活動に万全を期さなければならない。
3 救助課長は、所属職員を指揮監督し、組織規則第3条に定める所管事務を掌理し、もつて、警防業務及び警防活動に万全を期さなければならない。
4 消防署長(以下「署長」という。)は、所属職員を指揮監督し、管轄区域内の警防業務及び警防活動の万全を期さなければならない。
5 総務課長及び予防課長は、所属職員を指揮監督し、非常災害その他特異な火災等における補給、調査、情報連絡、広報その他消防長の特命による警防活動を行い、警防体制の補完を期するものとする。
(関係機関との連絡協調)
第4条 消防本部の課長及び署長(以下「所属長」という。)は、警防業務及び警防活動を効率的に推進するため、関係ある機関及び団体等と緊密な連絡調整を図らなければならない。
(事故防止)
第5条 警防業務及び警防活動に従事する職員は、常に周囲の状況、情勢の変化等に注意して事故の防止に努めなければならない。
第2編 警防業務
第1章 管内の掌握
第1節 管理区域
(管理区域の設定)
第6条 署長は、管轄区域における警防業務及び警防活動を円滑に推進するため、管轄区域を本署、出張所の区域に分轄して管理区域を定めなければならない。
2 署長は、前項の管理区域を設定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ警備課長と協議し、消防長の承認を得なければならない。
第2節 調査
(警防調査)
第7条 署長は、所属職員をして、管轄区域内の状況を把握するため警防区を定めるとともに、次の各号に掲げる調査を実施させなければならない。
(1) 地理 道路、橋梁、地勢及びこれらに類する地理の状況
(2) 水利 消火せん、貯水槽、プール、河川、溝渠、池及びこれらに類する水利の状況
(3) 消防対象物 消防対象物の施設、構造及び収容人員等の状況
(4) 前各号以外で署長が必要と認める事項
2 署長は、警防活動上必要があると認める場合は、所属職員に管轄区域外の警防調査を実施させることができる。
(災害調査)
第8条 司令課長は、火災その他大規模又は特異な災害の原因及び被害等の調査を行わなければならない。
3 司令課長及び管轄区域の署長以外の所属長は、前2項の調査に協力をしなければならない。
(その他の調査)
第9条 署長は、管轄区域及び管轄区域外で次の各号について必要があると認めるときは、調査をするものとする。
(1) 守口市門真市消防組合火災予防条例(昭和36年守口市門真市消防組合条例第4号。以下「火災予防条例」という。)に基づく設置届等を必要とする設備等の調査
(2) 訓練に伴う事前調査
(3) 苦情調査
(4) 表彰に係る調査
(5) 前各号以外で必要と認めたもの
(所属長の調査)
第10条 署長以外の所属長は、必要により前3条について関係署長と調整のうえ、調査することができる。
第3節 消防水利等
(消防水利施策)
第11条 警備課長は、消防水利の効率的推進を図るため署長と協議のうえ、消防水利施策を策定し、消防長の承認を得るものとする。
2 署長は、消防水利施策上必要と認められる事由が生じた場合は、警備課長と協議し適切な措置をとるものとする。
(水利の保全管理)
第12条 署長は、管轄区域内の消防水利の維持及び保全管理に努めなければならない。
(開発行為に伴う協議指導等)
第13条 署長は、消防活動上必要な消防水利その他消防施設の設置又は消防活動対策について協議を受けたときは、開発行為等に係る消防対策上の指導要綱(平成13年守口市門真市消防組合訓令第1号)に基づき指導するものとする。
第2章 警防計画
(警防指針)
第14条 警備課長は、警備力の整備増強、消防部隊の編成及び運用その他警防上必要な事項について、消防長の承認を得て警防指針を示さなければならない。
(警防計画の種別及び樹立)
第15条 警備課長は、次の警防計画を樹立しなければならない。
(1) 集団災害警防計画 列車事故、大型労災事故等火災を伴わない災害で、大規模な救助活動及び救急活動に係る警防計画
(2) 自然災害警防計画 地震、風水害に係る警防計画
(3) その他の警防計画 前各号以外で警備課長が必要と認める警防計画
2 署長は、次の警防計画を樹立しなければならない。
(1) 第1種火災警防計画 複合用途防火対象物、特定防火対象物、中高層建築物、大規模建築物、危険物施設、高圧ガス等施設、密集地区及び地下鉄等に係る警防計画
(2) 第2種火災警防計画 前号に定めるもののうち、特に高度の消防技術又は相当の消防力が必要であると予測されるものに係る警防計画
(3) その他の警防計画 前2号のほか署長が必要と認める警防計画
3 前項の警防計画を樹立するときは、必要に応じ関係所属長と協議するものとする。
4 警備課長及び署長は、警防計画を定期的に検討し、実情に合致しないときは、速やかに修正しなければならない。
(警防計画の周知及び送付)
第17条 警備課長及び署長は、警防計画を策定し、又は修正したときは、所属職員に周知するとともに、関係所属長に送付しなければならない。
2 前条の送付を受けた所属長は、所属職員に周知しなければならない。
第3章 警防訓練
(警防訓練)
第18条 所属長は、警防活動に必要な行動及び警防機器操作の習熟を図るため、次の各号に掲げる警防訓練を実施しなければならない。
(1) 基本訓練 警防活動の基本的な技術及び行動の習熟を図ることを目的とした訓練で、次に掲げるものとする。
ア 出場訓練 消防部隊の出場態勢の迅速化を図るために行う訓練
イ 機関訓練 消防自動車及び救急自動車の走行、又はその他の操作技術の習熟を図るために行う訓練
ウ 通信訓練 消防通信の習熟を図るために行う訓練
エ 機器取扱訓練 警防機器操作技術の習熟を図るために行う訓練
オ 活動技術訓練 警防活動技術の習熟を図るために行う訓練
(2) 図上訓練 図面、模型又はこれに類するものを利用して警防活動の技術及び行動の習熟を図るために行う訓練
(3) 応用訓練 基本訓練及び図上訓練の応用により警防活動の技術及び行動の習熟を図ることを目的とした訓練で、次に掲げるものとする。
ア 火災防ぎよ訓練 火災防ぎよを主たる目的とする訓練
イ 救助訓練 救助活動を主たる目的とする訓練
ウ 救急訓練 救急活動を主たる目的とする訓練
エ 水防訓練 水防活動を主たる目的とする訓練
(合同訓練の計画)
第19条 署長は、消防組合以外の機関又は団体と合同して警防訓練を実施しようとするときは、事前に訓練実施計画を樹立し、必要に応じて関係のある所属、機関又は団体と協議し、調整を図らなければならない。
第4章 削除
第20条 削除
第5章 警防機器
(消防車の種別等)
第21条 消防車は、消防自動車、救急自動車及びその他の消防用車両とする。
2 消防自動車は、その用途により次のとおり区分する。
(1) 消防ポンプ車 消防ポンプ自動車、小型水そう付消防ポンプ自動車等吸送水を主たる目的とする車両
(2) 特殊車 化学消防ポンプ自動車、はしご消防自動車、救助工作車等特殊な警防活動を主たる目的とする車両
(警防資器材の区分)
第22条 警防資器材は、次のとおり区分する。
(1) 警備資器材 放水器具、一般救助用器具、重量物排除用器具、切断用器具、破壊用器具、呼吸保護用器具、検知・測定用器具、隊員保護用器具、除染用器具、水難救助用器具、山岳救助用器具、高度救助用器具、その他の救助用器具、通信用資器材、その他の警防資器材
(2) 救急資器材 観察用資器材、呼吸・循環管理用資器材、創傷等保護用資器材、保温・搬送用資器材、感染防止・消毒用資器材、その他の救急資器材
(警防機器の点検整備)
第23条 所属長は、警防機器の適正運用を図るため所属職員に点検整備を行わせなければならない。
第3編 警防活動
第1章 警防活動組織
(警防活動組織の編成)
第24条 警防活動組織は、警防本部並びに守口消防署隊、門真消防署隊及び救助隊の消防部隊をもつて別表第1のとおり編成する。
(警防本部)
第25条 警防本部は、消防本部に設置する。ただし、必要に応じて設置場所を変えることができる。
2 警防本部の本部長は消防長とし、副本部長は次長をもつて充てる。
3 通常警備における警防本部は、次の各号に掲げる事項を任務とし、司令課長が掌理する。
(1) 消防部隊の運用統制に関すること。
(2) 出場指令に関すること。
(3) 災害情報の収集及び関係機関との連絡に関すること。
(4) 救急医療情報の収集及び医療機関等との連絡に関すること。
(5) 消防通信の統制、運用に関すること。
(6) その他警防活動を補完するために司令課長が必要と認める事項
4 司令課長は、火災等の災害状況から警防本部及び消防部隊を増強する必要があると判断したときは、必要な措置をとるものとする。
5 司令課長は、前項の増強を行うために緊急に非常召集又は他の消防本部の応援が必要と判断したときは、あらかじめ定められた基準に基づき必要な措置をとるものとする。
6 非常警備における警防本部の組織及び任務は、別表第7のとおりとする。ただし、警防計画等、別に定めがある場合はこの限りでない。
(署隊の編成)
第26条 署隊は、署隊長、副署隊長、大隊長、中隊長及び小隊長と所要の隊員をもつて、別表第2のとおり編成する。
2 署隊長に署長を副署隊長に副署長をもつて充てる。
3 大隊長に消防課長(課長に事故あるときは、同課長補佐又は同課主幹)をもつて充てる。
4 中隊は、本署、出張所に所属する各小隊で編成し、中隊長に消防司令又は消防司令補の階級にある者を充てる。
5 小隊は、本署、出張所に配置されている消防自動車とこれに乗り組む隊員で編成し、小隊長には消防士長以上の階級にある者を充てる。
6 救急隊は、救急自動車とこれに乗り組む隊員で編成し、救急隊長に消防士長以上の階級にある者を充てる。
8 署長は、非常災害が発生し、若しくは発生のおそれのある場合又は火災等の状況から必要と認めるときは、署隊に指揮、情報及び庶務の各班を編成するものとする。
(救助隊の編成)
第27条 救助隊は、救助課長、課長補佐、中隊長及び小隊長と所要の隊員をもつて、別表第3に基づき火災等の災害事象に適応する消防部隊を編成する。
2 中隊は、救助課に所属する各小隊で編成し、中隊長に消防司令又は消防司令補の階級にある者を充てる。
3 小隊は、救助課に配置された消防車とこれに乗り組む隊員で編成し、小隊長に消防司令補又は消防士長の階級にある者を充てる。
4 救助課長は、勤務日ごとに中隊長、小隊長及び隊員を指名するとともに、災害事象に応じた部隊の編成についてあらかじめ計画を定めておくものとする。
(指揮調査隊の編成)
第27条の2 司令課長は、指揮調査車とこれに乗り組む所属職員で指揮調査隊を編成するものとする。
2 指揮調査隊長に指揮調査係長(指揮調査係長に事故あるときは消防士長以上の階級にある指揮調査係員)を充てる。
第2章 警防活動の種別
(警防活動の種別)
第28条 警防活動は、次のとおり区分する。
(1) 火災防ぎよ活動 建物、車両、その他の火災に関する活動
(2) 救助活動 人命検索、人命救助、避難誘導及びこれらの目的を達成する工作、破壊等の活動
(3) 救急活動 傷病者の観察、応急処置、救命処置、搬送及びこれらに類する活動
(4) 水防活動 洪水、浸水、出水等による災害に係る警戒、水防及びこれらに類する活動
(5) その他の活動 火災の防除、危害の排除等前各号に該当しない活動
2 前項の警防活動に付帯する活動は、次のとおり区分する。
(1) 災害調査 火災原因等の調査及び災害状況、活動状況、死傷者等の消防調査に係る活動
(2) 災害情報収集 指揮及び広報活動に必要な情報を収集する活動
(3) 災害広報 警防活動の円滑化、災害防除等のため災害現場周辺の住民等に対して行う広報活動
(4) 警戒区域の設定 火災警戒区域及び消防警戒区域の設定
(5) 補給 災害現場等において警防活動に従事しているものに対する燃料、食糧、飲料水等の調達、配布に係る活動
第3章 通信運用
第1節 指令
(指令業務)
第29条 司令課は、災害の状況を迅速に掌握し、警防活動に関する必要な指令、消防部隊の統制的運用、通信の管理統制及び情報の収集連絡その他必要な業務を行うものとする。
2 通報の受理、通信順位、部隊の掌握、無線統制等の指令業務に関する必要な事項は、別に定める。
第30条 削除
(指令種別)
第31条 指令は、次のとおり区分する。
(1) 火災指令 消防部隊を火災現場へ出場させるための指令
(2) 救急指令 救急隊を救急事故現場へ出場させるための指令
(3) 救助指令 消防部隊を救助活動を必要とする災害現場へ出場させるための指令
(4) 調査防災指令 火災とまぎらわしい煙又は火炎が発生している場合及びガス又は危険物等の漏えい、流出等の事故(発生のおそれのある場合を含む。)で緊急に調査、警戒等の措置を要する場合に、所要の消防部隊を出場させるための指令
(5) その他の指令 応援出場指令、集団災害指令等前各号に該当しない指令
第32条から第34条まで 削除
第2節 無線
第35条から第38条まで 削除
第4章 出場
(出場の原則)
第39条 消防部隊の災害出場は、司令課の出場指令によるものとする。ただし、自己覚知、署所への加入電話及び駆けつけ等により覚知した場合は、この限りではない。
2 前項ただし書の場合の出場に際しては、覚知した災害の発生場所、対象物名、災害の状況、その他必要な事項と出場車両を司令課へ速報しなければならない。
(通信途絶時の出場特例)
第40条 地震又は風水害等のため通信が途絶し、出場指令の伝達が不能となつた時は、当直責任者の判断により所属部隊を出場させ警防活動を行うことができる。
(出場区分等)
第41条 消防車の出場は、次の区分による。
(1) 第1出場 火災発生の覚知と同時に出場するものをいう。
(2) 第2出場 現場統括指揮者が第1出場の消防部隊では、防ぎよ困難と認め要請した場合又は司令課が気象状況等から判断して必要と認めた場合に出場するものをいう。
(3) 第3出場 現場統括指揮者が第2出場の消防部隊では、防ぎよ困難と認め要請した場合に出場するものをいう。
(4) 限定出場 車両、電柱、その他これらに類する屋外の火災で、延焼のおそれのない場合及び疑わしい煙気と認め又は通報を受けた場合並びに交通事故、水難事故又はその他の事故による救急、救助活動等のため、車両を限定して出場するものをいう。
(5) 特命出場 災害の状況により、前各号にかかわらず、司令課の特命若しくは現場統括指揮者の要請又は警防計画に基づいて出場するものをいう。
(6) 特別出場 大規模又は特殊な火災等の災害に対処するため、非常警備体制又はこれに準ずる警防体制の下に出場するものをいう。
(7) 応援出場 応援出場に関する要綱、協定等に基づいて出場するものをいう。
2 火災出場の出場区域及び出場消防車の基準は、別表第4のとおりとする。
(応援出場及び受援要請)
第42条 国際消防救助隊、緊急消防援助隊の出場及び大阪府域外への大規模災害に係る応援出場は、別に定める要綱等に基づき実施するものとする。
2 大阪府下で守口市門真市消防組合区域外への出場及び他市町村消防本部への受援の要請は、消防相互応援協定に基づき実施するものとする。
3 司令課長は、前各項の応援出場及び受援要請について迅速に行えるよう通信体制を整備しておくものとする。
(出場時の注意)
第43条 小隊長、救急隊長及び指揮調査隊長(以下「小隊長等」という。)は、出場に際して隊員の乗車及び安全を確認するとともに、出場先を簡明に指示しなければならない。
2 小隊長等及び機関員は、災害現場へ安全かつ迅速に到着できるよう出場順路を選定するとともに、隊員の危害防止及び交通事故防止に注意を払うものとする。
(出場指令と災害現場の相違時の措置)
第44条 司令課は、出場指令後当該火災等の災害発生場所が出場指令と異なることを知つた場合は、出場指令を補正する等必要な措置を講ずるものとする。
2 出場指令によつて出場した消防部隊は、指令された場所が火災等の災害発生場所と異なることを知つたときは、直ちに司令課に通報しなければならない。
(指令以外の火災等の災害の措置)
第45条 消防隊等が出場途上において、出場指令以外の火災等の災害を発見した場合は、直ちに司令課へ報告しなければならない。
2 消防隊等が警防調査及び警防訓練等のため、当該配置署所を離れた場合において火災等の災害を発見したときは、直ちに警防活動を行うとともに、その旨を司令課へ報告しなければならない。
(調査等を実施する場合の出場態勢の確保)
第46条 消防隊等が警防調査及び警防訓練を実施する場合は、火災等の災害出場に支障のない態勢をとらなければならない。ただし、当該警防業務の内容その他やむを得ない事情により、出場指令に即応できないことが予測されるときは、事前に所属長を通じて司令課長の承諾を得なければならない。
2 司令課長は、前項ただし書の承諾を与える場合は、他の消防部隊の動態から災害出場に支障を来すことのないよう必要な措置を講じなければならない。
(現場引揚げ)
第47条 火災等の災害現場から消防隊等が引き揚げる場合は、現場統括指揮者の引揚げ命令又は現場統括指揮者の引揚げ要請を受けた司令課からの指令によるものとする。
2 小隊長等は、引揚げに際して人員及び機器の点検を実施しなければならない。
第5章 現場指揮
(指揮本部の設置及び編成)
第48条 現場統括指揮者は、第1出場以上の火災及び特異な災害等で必要と認めるときは、指揮本部を設置するものとする。
2 現場統括指揮者は、前項の指揮本部を設置したときは、設置場所その他必要事項を付して設置宣言を行うとともに、所定の標示を行うものとする。
3 指揮本部は、火災等の現場に出場している指揮調査隊、大隊長以上の指揮者に随行して補佐する者(以下「情報管制員」という。)、その他現場統括指揮者が指名する者をもつて編成するものとし、指揮本部長には現場統括指揮者が当たる。
4 災害現場に出場した警防本部の指揮隊、情報隊及び庶務隊並びに署隊の指揮班、情報班及び庶務班は、指揮本部に参画し活動するものとする。
5 前項以外の職員(出場指令に基づき出場した者を除く。)は、火災等の現場にあるときは、原則として指揮本部に参画するものとする。
(指揮本部の任務)
第49条 指揮本部の任務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 災害状況及び警防活動状況の把握
(2) 消防部隊の運用と指揮体制の確立
(3) 消防戦術の決定と警防活動の指揮
(4) 消防団、警察機関、水道局、電力会社及びガス会社等関連ある者に対する連絡又は指導
(5) 無線電話等による司令課及び小隊等との情報連絡
(6) 災害情報の収集、報告及び災害広報
(7) 警戒区域設定範囲の決定
(8) 必要資器材の確保
(9) その他警防活動上必要な事項
(現場指揮体制及び現場統括指揮者)
第50条 災害現場における指揮体制及び現場統括指揮者は、別表第5に定めるところによる。ただし、同一管轄区域内で連続して第1出場以上の規模の火災等が発生し、所轄署の大隊長等が既に第1現場に出場しているときは、他署の大隊長等が出場指令と同時に第2現場に出場し、所轄署の大隊長等が現場に到着するまでの間は、当該火災等の現場統括指揮者として統括指揮をとるものとする。
2 前項の現場統括指揮者が火災等の災害現場に到着するまでの間は、当該現場に到着している管轄署の上級指揮者を現場統括指揮者とする。この場合において、管轄署の上級指揮者が同級で2名以上あるときは、当該現場を管理区域とする署所の指揮者又は近隣署所の指揮者を現場統括指揮者とする。
4 前項により統括指揮権の委譲を受けた現場統括指揮者は、出場中の消防部隊等に対して指揮宣言を行うものとする。
(指揮命令の原則)
第51条 災害現場における活動は、現場統括指揮者の統括指揮の下に実施する。
2 災害現場における指揮命令は、別表第6に定める指揮系統に基づき下命又は伝達するものとし、現場統括指揮者及び現場指揮者並びに指揮本部に属する職員は、当該指揮命令が効率的に伝達でき、かつ、組織的な警防活動ができるよう努めなければならない。
(指揮者の担当範囲)
第52条 現場統括指揮者は、災害及び警防活動の状況並びに出場消防部隊の規模等に応じて次に掲げる担当指揮者の一部又は全部を設定し、組織的かつ効率的な指揮活動を実施させるものとする。
(1) 活動担当指揮者 火災防ぎよ、救助、救急等の警防活動の種別等に応じて専門的な指揮を行うための担当指揮者
(2) 方面担当指揮者 火災防ぎよ活動等の活動場所、区域等に応じて災害現場を区分し組織的な指揮を行うための担当指揮者
(活動報告)
第53条 全ての現場指揮者は、自己の任務範囲に係る次の災害状況及び警防活動等について前条の担当指揮者又は上級指揮者に報告しなければならない。
(1) 災害現場に到着し、災害状況を把握し、又は警防活動を開始したとき。
(2) 災害状況が変化し、又は変化することが予測され、増援又は警防活動を著しく変更する必要が生じたとき。
(3) 人的被害が生じ、又は生じるおそれのあるとき。
(4) 自己の任務が完了したとき。
(5) その他、消防戦術の決定又は警防活動に資する情報等を得たとき。
(上級者の現場出場等)
第54条 災害現場に出場した別表第5に掲げる現場統括指揮者より上級の職員は、現場統括指揮者に対して必要に応じて助言及び指導等を行い、警防活動の円滑化及び適正化に努めなければならない。
(現場統括指揮者の遵守事項)
第55条 現場統括指揮者は、災害による被害を軽減するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 災害の状況に応じた消防戦術その他警防活動の方針を決定し、迅速かつ的確な消防活動の実施に努めること。
(2) 各現場指揮者と緊密な連携を保持し、常に組織的な指揮活動を推進するよう努めること。
(3) 消防部隊の効率的な運用に努め、災害状況に応じて増強、削減、待機等の措置をとること。
(4) 必要に応じて警防資器材の確保等の措置をとること。
(5) 長時間の警防活動に対する交代の措置をとること。
(6) 消防警戒区域の設定及び設定後の区域の拡大、縮小、解除の措置をとること。
(7) 警防活動を安全かつ効率的に実施できるよう、警防計画その他災害情報の活用に努めること。
(8) 災害状況の推移に留意し、二次災害の防止に努めること。
(9) 消防部隊の活動状況を把握し、安全確保に努めること。
(10) 飛び火による延焼防止に努めること。
(11) 水損その他二次的な被害の軽減に努めること。
(12) 鎮火確認を徹底し、再燃防止に努めること。
(13) 常に司令課と連絡を密にし、災害状況その他必要な情報連絡を行うこと。
(14) その他災害による被害の軽減に必要な措置をとること。
(現場指揮者の一般的遵守事項)
第56条 現場指揮者は、常に現場統括指揮者の命の下に活動するとともに、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 警防活動中は、適切な判断と確固たる決意をもつて隊員の活動を指揮すること。
(2) 常に自己の指揮下にある隊員を掌握して、状況の変化に即応した体制がとれるよう努めること。
(3) 災害及び警防活動等の状況を把握し、指揮下の隊員の安全確保に努めること。
(4) 上級指揮者に対する報告及び上級指揮者の命令は、常に的確に行うように努めること。
(5) 残火鎮滅に当たつては、よくその残火を調査して再燃によつて危険を及ぼすことのないようにすること。
(6) 他の現場指揮者との連携を保持し、常に組織的な警防活動を行うよう努めること。
(7) その他現場統括指揮者が必要と認める事項
第6章 現場活動
第1節 火災防ぎよ活動
(災害現場活動の原則)
第57条 情報に基づく有機的活動を実施するため、消防隊等の隊員は、指揮者の指揮命令に従い、任務分担を守り相互協力に努めるとともに、警防機器等の性能を最高度に活用し、迅速適正な活動を実施しなければならない。
(先着隊の活動)
第58条 先着消防隊等の災害現場における活動は、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 人命の救出、避難誘導の優先実施
(2) 災害状況の早期把握と災害拡大防止及び速報の実施
(3) 必要消防力の判断及び消防隊等の要請
(4) 後着隊との連けい確保の実施
(後着隊の活動)
第59条 後着消防隊等の災害現場における活動は、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 災害の推移状況の判断に基づく部署の決定
(2) 消防隊等相互間の連けい確保の実施
(3) 水利統制及び警戒区域等の設定
(4) 水損防止等の配意と実施
(破壊等)
第60条 火災防ぎよに当たり災害の拡大を防止するための障害物の排除、土地の使用、処分又は使用制限等は、必要最小限にとどめなければならない。
(消防警戒区域)
第61条 消防警戒区域を設定する場合は、次による。
(1) 警戒区域は、住民等の行動が警防活動に支障を及ぼすおそれのある範囲及び二次的災害が発生するおそれのある範囲とすること。
(2) 警戒区域には、警防資器材を用いて設定区域を標示し、必要箇所には警戒人員を配置すること。
(3) 警戒区域は、火災の推移に応じて拡大し、縮小又は解除すること。
(火災警戒区域)
第62条 現場統括指揮者は、可燃性ガス、火薬又は危険物の漏えい、飛散等により火災警戒区域を設定する必要があると認めるときは、前条の規定を準用して迅速に警戒区域を設定するとともに、二次的災害発生の防止に努めなければならない。
(鎮圧及び鎮火の決定)
第63条 鎮圧及び鎮火は、現場統括指揮者が決定する。
(鎮火の確認)
第64条 現場統括指揮者又は命を受けた指揮者は、火災現場からの引き揚げに際しては、完全消火を確認しなければならない。
2 現場統括指揮者又は命を受けた指揮者は、消火及び鎮火の確認が困難な場合若しくは火種の残りやすい箇所等がある場合は、関係者に監視、警戒及び緊急時における必要な措置をとるよう指導し、又は協力を求めるものとする。
(現場保存)
第65条 火災防ぎよ活動に従事する各隊は、火災原因等の調査に必要と認められる現場の保存又は証拠の保全に努めなければならない。
第2節 救助活動
(救助活動の原則)
第66条 救助活動は、他の警防活動に優先して行わなければならない。
2 救助活動は、災害の特殊性、危険性及び事故内容等を判断し、安全確実かつ迅速な方法で行わなければならない。
3 救助活動は、最先着の消防隊等が当たるものとし、現場統括指揮者が必要と認めるときは、その他の隊を救助活動に従事させるものとする。
(救助活動基準)
第67条 救助活動は、次に掲げる事項に留意して実施しなければならない。
(1) 人命検索は、特に必要としない災害現場を除き全ての災害について行うこと。
(2) 多数の要救助者がある場合は、危険の大なるものから救助すること。
(3) 複合した障害がある場合は、緊急性の高いものから排除すること。
(4) 隊員は、相互の連携を密にし特に単独で危険な行動をしないこと。
(5) 隊員は、任務分担を遵守し救助技術を効率的に発揮すること。
(6) 進入して救助する場合は、適切な救助経路を選定するとともに必ず退路を確保すること。
(7) 現場統括指揮者は、要救助者の状態等から災害現場に医師の派遣が必要と認めるときは、司令課に要請すること。
第3節 救急活動
(救急活動の原則)
第68条 救急活動は、救命を主眼とし、傷病者の観察及び必要な救急救命処置を行い、速やかに適応医療機関に搬送することを原則とする。ただし、応急処置等の実施に当たつては、傷病者及び関係者に対し症状や応急処置等について説明し、同意を求めるものとする。
(救急活動基準)
第69条 救急活動の基準は、別に定める。
第4節 水防活動
(水防活動の原則)
第70条 水防活動は、人命救助を主眼とするほか、公共に重大な影響を及ぼすおそれのある施設等に対する水害防ぎよのための応急措置を行うことを原則とする。
2 水防活動は、火災警備に支障のない範囲内において行うものとする。
(水防配備)
第71条 署長は、豪雨、台風等で洪水が予測されるときは、次の各号に定める措置を講ずるものとする。
(1) 情報収集及び連絡に関する措置
(2) 警防機器及び水防資材の点検整備
(3) 水防上危険な地域の巡回及び警戒の実施
(4) その他水防に関する必要な措置
第5節 その他の活動
(その他の活動)
第72条 火災防ぎよ活動、救助活動、救急活動及び水防活動の対象となる災害以外の災害に対する活動は、消防の目的に適合するもの及びこれと密接な関連のあるものについて行うことを原則とする。ただし、他の機関と協定されているもの又は他の機関等から要請があり、消防長が活動を実施する必要があると認めた場合はこの限りでない。
第7章 警戒
(特別警戒)
第73条 所属長は、特殊な行事、催物又は雑踏等で火災等の災害が発生し、又は発生することが予測されるときは、それらの災害による被害の防止又は軽減を図るため特別警戒を実施するものとする。
第4編 非常警備
第1章 非常警備の実施
(非常警備の発令及び実施)
第74条 消防長は、次の各号のいずれかに該当する事象が発生し、又は発生することが予測され、通常の警備体制で警防活動を実施することが困難と認めるときは、災害規模に応じた非常警備を命ずる。
(1) 震災
(2) 風水害
(3) 異常気象(大規模な火災等の発生危険が大であるとき。)
(4) 特殊災害
(5) 前各号以外で非常警備を必要とするもの
2 非常警備の発令は、原則として消防長が行うものとする。ただし、緊急を要し、かつ、毎日勤務職員が勤務しない日及び勤務時間外等にあつては、司令課の当直責任者が代行して非常警備を発令することができるものとする。
3 所属長は、非常警備が発令されたときは、通常業務を制限又は中止し、別表第7に基づく非常警備体制の確立に努めなければならない。ただし、警防計画等、別に定めがある場合はこの限りでない。
第2章 非常召集
(非常召集区分)
第75条 非常召集は、別に定める非常召集運用要領に基づき行う。
(非常召集命令)
第76条 非常召集又は召集解除の命令は、原則として消防長が発令するものとする。ただし、緊急を要する場合又は特定の担当者等を召集する場合は、次の各号に定めるところにより所属長又は司令課の当直責任者が当該命令を代行することができる。
(1) 火災等の災害に対する警防活動又は調査のため、担当者又は専門の職員を召集する必要があるときは、当該職員の所属長が非常召集又は召集解除の命令を代行する。
(2) 第74条第2項ただし書の規定に基づき司令課の当直責任者が非常警備の発令を代行するときは、当該代行者が非常召集又は召集解除の命令を代行する。
2 前項の命令の伝達は、非常召集運用要領に基づき行うものとする。
3 全ての職員は、当該命令が迅速かつ的確に伝達されるよう努めなければならない。
(参集等)
第77条 職員は、召集命令を受けたときは、指定された場所へ速やかに参集しなければならない。ただし、次に掲げる参集については、この限りではない。
(1) 大阪府下で震度5弱以上の地震が発生したときは、消防司令以上の管理職員は直ちに勤務場所に参集しなければならない。
(2) 管内で震度5弱以上の地震が発生したときは、職員は直ちに勤務場所に参集しなければならない。
2 職員は、災害等の情報収集に努め、その状況によりあらかじめ連絡をとるなど非常の際直ちに参集できる体制をとらなければならない。
3 職員は、指定された場所に参集したときは、所属上司又は当該参集場所の指揮者に報告し、指示を受けなければならない。
4 職員は、疾病その他やむを得ない事由により参集できないときは、速やかに上司に報告するとともに所属長の許可を得なければならない。
(非常召集計画及び訓練)
第78条 所属長は、非常召集を効率的に行うため、非常召集計画を作成するとともに、その内容に変更が生じたときは、その都度修正しなければならない。
2 所属長は、消防長の承認を得て非常召集の訓練を行うことができる。ただし、命令の伝達のみを行う訓練を除く。
3 所属長は、非常召集計画を作成し、若しくは変更したとき又は非常召集訓練を実施したときは、遅滞なく消防長に報告しなければならない。
第3章 非常警備の活動
(非常警備活動の原則)
第79条 非常警備実施中における警防活動(以下「非常警備活動」という。)は、災害発生状況及びその規模を考慮した部隊運用を行い、災害の局限制圧に努めなければならない。
2 指揮者は、特に指揮命令を的確にし、消防部隊は相互の連携を緊密に保持し、これに即応できる体制をとらなければならない。
(非常警備活動の防ぎよ活動基準)
第80条 非常警備活動の災害防ぎよ手段は、災害の種別、規模、発生状況等により次のとおり区分する。
(1) 集中防ぎよ 集中的に消防部隊を投入して防ぎよに当たるもの。
(2) 分散防ぎよ 同時多発災害に対し、消防部隊を分散させ、少数部隊で防ぎよに当たるもの。
(3) 重点防ぎよ 同時多発災害に対し、災害拡大のおそれが大なるものを重点的に防ぎよに当たるもの。
第4章 火災警報
(火災警報発令時の実施事項)
第81条 署長は、火災警報が発令されたときは、次の事項について必要な措置をとるものとする。
(1) 署所等への告知板、旗等の掲出
(2) 消防車の積載資器材の点検及び増強
(3) 警戒区域内の巡回広報
(4) 火災予防条例に定める火の使用制限又は禁止に係る広報及び警戒
(5) 前各号以外で必要と認める事項
(関係機関への依頼)
第82条 署長は、火災警報が発令又は解除されたときは、火災警報信号の発信、標識の掲出等について、官公署その他の事業所等に依頼するとともに、必要な計画を樹立しておくものとする。
第5編 雑則
(警防検討会)
第83条 署長、救助課長及び司令課長は、警防技術の向上と将来の警防施策に資するため警防活動の検討会(以下「警防検討会」という。)を随時行うものとする。
2 署長及び救助課長の行う警防検討会の実施は次によるものとする。
(1) 第1出場以上の火災等の災害が発生したときは、当該警防活動について、事後すみやかに小隊ごとに別に定める様式に基づき、警防検討会(以下「小隊警防検討会」という。)を実施するものとする。
(2) 署長又は救助課長は、小隊警防検討会の結果、組織活動の検討が必要と認める場合は、災害発生の日から起算して30日以内に複数隊、又は他の所属合同の警防検討会(以下「合同警防検討会」という。)を実施するものとする。
(3) 合同警防検討会の参加者について各所属長は、互いに協力しなければならない。
(4) 警備課長は、合同警防検討会に所属職員を参加させることができる。
3 司令課長は、災害処理で必要と判断した場合は、通報の聞き取り、出場時の判断及び無線交信等の指令業務並びに指揮調査活動について警防検討会を実施するものとする。
4 消防長は、特異な火災等で必要と認める警防活動について警備課長に合同警防検討会を実施させるものとする。
5 警防検討会を実施した所属長は、実施結果の賞揚事項、改善事項について必要な処置をとるものとする。
6 合同警防検討会を実施した所属長は、別に定める様式により消防長に報告するとともに、その写しを関係所属長に送付するものとする。
(報告)
第84条 課長又は署長は、次の各号のいずれかに該当するときは、消防長に書類で報告しなければならない。
(1) 警防区の設定又は変更について
(2) 合同訓練の実施について
(3) 火災の原因及び損害の決定について
(4) 警防活動実施結果について
(5) 特別警戒実施について
(6) 非常警備実施結果について
(7) 警防業務及び警防活動並びに救助月報について
(8) 前各号以外で消防長が必要と認めるもの
(委任)
第85条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、第41条第2項の規定は、昭和56年4月20日から施行する。
附則(昭和57年1月16日守口市門真市消防組合規程第2号)
この規程は、昭和57年2月1日から施行する。
附則(昭和61年2月20日守口市門真市消防組合規程第1号)
この規程は、昭和61年2月20日から施行する。
附則(昭和62年4月1日守口市門真市消防組合規程第1号)
この規程は、昭和62年4月15日から施行する。
附則(平成元年4月1日守口市門真市消防組合規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年9月1日守口市門真市消防組合規程第4号)
この規程は、平成5年9月1日から施行する。
附則(平成6年10月11日守口市門真市消防組合規程第3号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(平成10年12月1日守口市門真市消防組合規程第3号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(平成11年4月8日守口市門真市消防組合規程第3号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(平成15年4月1日守口市門真市消防組合規程第1号)
1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
2 警防活動検討会実施要綱(昭和52年守口市門真市消防組合訓令第9号)は、廃止する。
附則(平成15年6月10日守口市門真市消防組合規程第2号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(平成17年8月26日守口市門真市消防組合訓令第5号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(平成18年3月29日守口市門真市消防組合規程第5号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月15日守口市門真市消防組合規程第1号)
この規程は、平成20年5月21日から施行する。
附則(平成22年3月20日守口市門真市消防組合規程第1号)
この要綱は、平成22年3月20日から施行する。
附則(平成25年4月12日守口市門真市消防組合規程第18号)
この規程は、平成25年4月12日から施行する。
附則(平成25年10月7日守口市門真市消防組合規程第19号)
この規程は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成26年3月10日守口市門真市消防組合規程第1号)
この規程は、平成26年3月20日から施行する。
附則(平成30年3月26日守口市門真市消防組合規程第3号)
この規程は、平成30年4月5日から施行する。
附則(平成31年4月23日守口市門真市消防組合規程第10号)
この規程は、平成31年4月26日から施行する。
附則(令和2年7月13日守口市門真市消防組合規程第5号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(令和3年4月27日守口市門真市消防組合規程第6号)
この規程は、令和3年4月28日から施行する。
附則(令和3年9月13日守口市門真市消防組合規程第11号)
この規程は、令和3年9月27日から施行する。
附則(令和4年3月23日守口市門真市消防組合規程第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日守口市門真市消防組合規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月19日守口市門真市消防組合規程第3号)
この規程は、令和5年8月8日から施行する。
附則(令和5年9月14日守口市門真市消防組合規程第5号)
この規程は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年2月27日守口市門真市消防組合規程第4号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月23日守口市門真市消防組合規程第9号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(令和7年3月18日守口市門真市消防組合規程第5号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第24条関係)
(1) 通常警備体制

(2) 非常警備体制

別表第2(第26条関係)
署隊の編成
(1) 守口消防署隊

(2) 門真消防署隊

備考 現場指揮本部の欄中「※」印は、災害状況に応じて編成するものとする。
別表第3(第27条関係)
救助隊の部隊編成

備考 上表の下段により各隊は、乗り換え運用により、災害事象に応じて編成するものとする。
別表第4(第41条関係)
出場区域及び出場消防車両の基準
出場区域 区分 | 守口消防署 | 門真消防署 | |||||
本署 | 三郷 | 東部 | 本署 | 上野口 | 南部 | ||
第1出場 (11台) | 守本 ST | 守本 ST | 守本 ST | 門本 ST | 門本 ST | 門本 ST | |
守本 ST | 三郷 ST | 東部 ST | 門本 ST | 上野口ST | 南部 ST | ||
直近車両 | 直近車両 | 直近車両 | 直近車両 | 直近車両 | 直近車両 | ||
直近車両 | 直近車両 | 直近車両 | 直近車両 | 直近車両 | 直近車両 | ||
直近車両 | 直近車両 | 直近車両 | 直近車両 | 直近車両 | 直近車両 | ||
高救 R | 高救 R | 高救 R | 高救 R | 高救 R | 高救 R | ||
特救 R | 特救 R | 特救 R | 特救 R | 特救 R | 特救 R | ||
救急 A | 救急 A | 救急 A | 救急 A | 救急 A | 救急 A | ||
指揮(守)CC | 指揮(守)CC | 指揮(守)CC | 指揮(門)CC | 指揮(門)CC | 指揮(門)CC | ||
指調 CI | 指調 CI | 指調 CI | 指調 CI | 指調 CI | 指調 CI | ||
指揮(門)CC | 指揮(門)CC | 指揮(門)CC | 指揮(守)CC | 指揮(守)CC | 指揮(守)CC | ||
第2出場 (2台) | 直近車両を選定 | 直近車両を選定 | |||||
直近車両を選定 | 直近車両を選定 | ||||||
第3出場 (3台) | 直近車両を選定 | 直近車両を選定 | |||||
守本 C | 守本 C | 守本 C | 南部 C | 南部 C | 南部 C | ||
南部 C | 南部 C | 南部 C | 守本 C | 守本 C | 守本 C | ||
特別出場 (非常用3台) | 守本ST(守口) | 守本ST(守口) | 守本ST(守口) | 南部ST(門真) | 南部ST(門真) | 南部ST(門真) | |
南部ST(門真) | 南部ST(門真) | 南部ST(門真) | 守本ST(守口) | 守本ST(守口) | 守本ST(守口) | ||
三郷ST(本部) | 三郷ST(本部) | 三郷ST(本部) | 三郷ST(本部) | 三郷ST(本部) | 三郷ST(本部) | ||
備考 | 1 梯子小隊(守本L、南部L)は、管轄の中高層建築物(4階以上又は高さ12m以上の開発指導建築物)の火災を覚知したときは、管轄の梯子小隊が第一出場により出場する。 2 危険物製造所等の火災を覚知したときは原則、管轄の化学消防小隊が特命により出場する。但し、管轄の梯子小隊が災害等に出場中の場合は、管轄外の化学消防小隊が特命により出場する。なお、中高層建築物・危険物製造所等の火災を覚知したときは、管轄の梯子小隊が第一出場により、管轄外の化学消防小隊が特命により出場する。 3 救急隊(A)は、第一出場と同時に1隊が出場するほか、特命により出場する。 4 救助事故は、原則として救助隊(R等の複数隊)及び消防隊(ST)、救急隊(A)の各1隊が出場する。 また、軌道敷内における救助事故にあっては、管轄署の大隊長が特命により出場するほか、管轄外の大隊長が安全管理兼指揮支援隊として特命出場するもの 5 水難事故は、原則として救助隊(BS等の複数隊)、消防隊(ST)及び救急隊(A)の、各1隊が出場する。 6 大規模地震災害、NBC災害及び集団災害の出場基準は、各警防計画で定める。 7 国際消防救助隊、緊急消防援助隊の出場及び大阪府域外への大規模災害に係る応援出場は、別に定める要綱等に基づき実施するものとする。 8 大阪府下で守口市門真市消防組合区域外への出場及び他市町村消防本部への受援の要請は、各消防相互応援協定に基づき実施するものとする。 9 第一出場枠の最上段に記載されているSTにあっては、守本STを12号車、門本STを52号車とする。 | ||||||
記号凡例 | 指揮 | CC=指揮車 CI=指揮調査車 | |||||
救急救助 | L=はしご消防自動車 R=救助工作車 A=救急自動車 | ||||||
消火 | C=化学消防ポンプ自動車 ST=小型水そう付消防ポンプ自動車 | ||||||
支援 | BS=水難救助兼後方支援車 | ||||||
別表第5(第50条・第54条関係)
現場指揮体制
指揮体制 | 出場区分又は出場隊 | 現場統括指揮者 | 備考 | |||
基本体制 | 増強体制 | |||||
小隊指揮体制 | 限定出場 | 救助隊、消防隊等 1個小隊 | 小隊長 | 中隊長 | ||
救急隊 1隊 | 救急隊長 | |||||
中隊指揮体制 | 2個小隊以上 第1出場未満 | ア 管理区域の消防隊が出場しているとき。 | 管理区域の中隊長等 | 大隊長 | 指揮体制を増強したときは、必要に応じて指揮本部を設置する。 | |
イ アの消防隊が出場せず、管轄署の消防隊が出場しているとき。 | 管轄署の消防隊の上級指揮者 | |||||
ウ イの消防隊が出場せず、他管轄署の消防隊が出場しているとき。 | 消防隊の上級指揮者又は先着消防隊の指揮者 | |||||
エ 救助事故(軌道敷内における救助事故除く)で救助隊が出場しているとき。 | 救助隊の上級指揮者 | |||||
オ 救急隊2隊以上出場しているとき。 | 管轄署の上級救急隊長又は先着救急隊長 | |||||
大隊指揮体制 | 第1出場以上、第3出場未満 | 大隊長 | 署隊長又は副署隊長 | 必要に応じて指揮本部を設置する。 | ||
署隊指揮体制 | 第3出場以上 | 署隊長又は副署隊長 | 消防長 | 指揮本部を設置する。 | ||
特別指揮体制 | 第3出場を超える大規模な火災等の災害で消防長が必要と認めたとき。 | 消防長 | ||||
備考
1 「増強体制」欄は、基本体制では困難として現場指揮体制の増強を行つたときの現場統括指揮者を示す。
2 指揮本部は、指揮調査隊、情報管制員、署隊の指揮班、情報班、庶務班及び警防本部の各隊、並びに指揮本部長が指名する職員で編成する。
3 毎日勤務者が災害現場に出場した場合は、現場統括指揮者の命を受けて指揮本部の業務に従事しなければならない。
4 災害現場に出場した現場統括指揮者より上級の職員は、現場統括指揮者に対し、必要に応じて助言又は指導を行うものとする。
5 救助事故で消防司令補以上の救助隊員が不在の場合は、消防隊の上級指揮者が現場統括指揮者となる。ただし、同階級となった場合は、救助隊員を現場統括指揮者とする。
6 別表内基本体制の現場統括指揮者が現場到着するまでの間は、当該現場に到着している管轄署の上級指揮者を現場統括指揮者とする。
別表第6(第51条第2項関係)
現場指揮系統の基本図
1 中隊指揮体制 | 2 大隊指揮体制 | 3 署隊指揮体制 |
|
|
|
別表第7(第25条第6項・第74条第3項関係)
非常警備の組織及び任務



