○火災の原因及び損害の調査等に関する規程

平成8年12月26日

守口市門真市消防組合規程第6号

火災原因調査規程(昭和46年守口市門真市消防組合訓令第4号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第3条)

第2節 調査の体制(第4条―第6条)

第3節 調査上の心得(第7条)

第2章 火災の調査

第1節 調査の基準(第8条―第10条)

第2節 調査の実行(第11条―第19条)

第3節 原因の判定(第20条)

第4節 損害の調査(第21条―第24条)

第5節 照会、資料提出等(第25条―第27条)

第6節 報告及び調査書類の作成(第28条・第29条)

第3章 消防事故の調査

第1節 通則(第30条・第31条)

第2節 調査の事務(第32条・第33条)

第4章 震災時における火災の調査(第34条―第37条)

第5章 雑則(第38条―第41条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨等)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7章の規定に基づく火災の調査並びに守口市門真市消防組合警防規程(昭和56年守口市門真市消防組合規程第6号)第8条第2項に定める災害(以下「消防事故」という。)の調査について必要な事項を定めるものとする。

2 この規程に定めるもののほか、前項の調査については、火災報告取扱要領(平成6年4月21日付消防災第100号消防庁長官通知。以下「取扱要領」という。)の定めるところによる。

(調査の目的)

第2条 前条の調査は、火災の原因及び火災により受けた損害の調査並びに消防事故の調査をすることにより、火災予防対策及び警防対策に必要な基礎資料を得ることを目的とする。

(定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 火災 人の意図に反して発生し、若しくは拡大し、又は放火により発生して消火の必要がある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの、又は人の意図に反して発生し、若しくは拡大した爆発現象をいう。

(2) 建物 土地に定着する工作物のうち屋根及び柱若しくは壁を有するもの、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物に設けた事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設をいい、貯蔵槽その他これに類する施設を除く。

(3) 収容物 原則として柱、壁等の区画の中心線で囲まれた部分に収容されている物をいう。

(4) 車両 原動機によって運行することができる自動車、汽車、電車及び原動機付自転車をいう。

(5) 被けん引車 車両によってけん引される目的で作られた車、及び車両によってけん引されているリヤカー、荷車その他の軽車両をいう。

(6) 船舶 独行機能を有する帆船、汽船及び端舟並びに独行機能を有しない住居船、倉庫船、はしけ等をいう。

(7) 航空機 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に定めるものをいう。

(8) 森林 森林法(昭和26年法律第249号)第2条第1項に定めるものをいう。

(9) 原野 雑草、灌木類が自然に生育している土地で人が利用しないものをいう。

(10) 牧野 主として家畜の放牧又は家畜の飼料若しくは敷料の採取の目的に供される土地(耕地の目的に供される土地を除く。)をいう。

(11) 調査員 火災又は消防事故の調査に従事する消防職員をいう。

(12) 関係のある者 法第2条第4項による関係者並びに火災の発見者、通報者、初期消火者及びその他火災調査上の参考人をいう。

(13) 発火源 出火に直接関係し、又はそれ自体から出火したものをいう。

(14) 経過 出火に関係した現象、状態又は行為をいう。

(15) 着火物 発火源によって最初に着火したものをいう。

(16) 出火箇所 火災の発生した箇所をいう。

(17) 鑑識 火災原因の判定を補助するため専門的な知識及び技術を適用し、主として視認により総合的見地から具体的な事実関係を明らかにすることをいう。

(18) 鑑定 火災に係る物件の形状、構造、材質、成分、性質及びこれに関連する現象について科学的手法により、必要な試験を行い、その結果を基に火災原因の判定のための資料を得ることをいう。

(19) 消防事故 雑草、塵芥等の燃焼で軽微なもの並びに自然災害、緊急確認、危険排除、警戒、誤報及び虚報等により出場したものをいう。

2 この規程に定める用語以外については、取扱要領に定めるところによる。

第2節 調査の体制

(調査の主体)

第4条 火災の調査の主体は、消防長とする。

2 消防事故の調査の主体は、署長とする。

3 署長は、第1項の調査業務が円滑に行われるよう努めなければならない。

(調査体制の確立)

第5条 消防長及び署長は、火災又は消防事故の調査に必要な人員及び調査用資機材を整備し、調査能力の向上及び調査体制の確立を図らなければならない。

(調査本部の設置)

第6条 消防長は、火災の形態により調査業務を機能的かつ効果的に実施するため、特に必要があると認められるときは、調査本部を設置することができる。

2 前項の調査本部の組織、編成等についての必要な事項については、別に定める。

第3節 調査上の心得

(常時の心得)

第7条 調査員は、火災現象、関係法令等の調査に必要な知識の習得及び調査技術の向上に努めるとともに、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 個人の自由、権利を不当に侵害したり、調査上知り得た秘密を他に漏らさないこと。

(2) 調査事務の執行に際して、関係者の民事的紛争等に関与しないこと。

(3) 警察及び関係機関の職員と緊密な連携を保持するとともに相互に協力すること。

(4) 関係のある場所へ立ち入るときは、原則として関係者の立会いを得ること。

(5) その他調査員としての資質の向上に努めること。

第2章 火災の調査

第1節 調査の基準

(調査の区分及び範囲)

第8条 火災の調査(以下この章において「調査」という。)は、火災原因調査及び火災損害調査に区分する。

2 火災原因調査は、次の各号に掲げる事項を究明するために行うものとする。

(1) 出火原因 出火箇所、発火源、経過及び着火物

(2) 火災の発見等の状況 火災の発見、初期消火及び通報の状況

(3) 延焼の状況 建物火災の延焼経路、延焼拡大要因等

(4) 避難の状況 火災現場における避難者及び要救助者の行動並びに救助及び死傷者の状況

(5) 防火管理者・消防用設備等の状況 防火管理の状況並びに消火、警報、避難設備等の設置及び活用の状況

(6) 住宅防火対策 住宅用防災機器及び防炎物品類の設置状況

(7) その他 消防行政上必要な事項

3 火災損害調査は、次の各号に掲げる事項を明らかにするために行うものとする。

(1) 焼き損害 火災の火炎、高熱等によって焼けた、壊れた、煤けた、変質したもの等の損害

(2) 消火損害 消火行為による水損、破損、汚損等の損害

(3) 爆発損害 爆発現象の破壊作用により受けた前2号以外の損害

(4) 人的損害 火災及び消火活動、避難行動その他の行動により現場等において死亡し、又は負傷した者

(火災の種別)

第9条 火災は、次の各号に定めるところにより区分する。

(1) 建物火災 建物又はその収容物が焼損した火災

(2) 車両火災 次に区分する自動車車両、鉄道車両及び被けん引車又はこれらの積載物が焼損した火災

 自動車車両 の鉄道車両以外の車両で、原動機によって運行することができる車両

 鉄道車両 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)における旅客、貨物の運送を行うための車両又はこれに類する車両

(3) 林野火災 森林、原野又は牧野が焼損した火災

(4) 船舶火災 船舶又はその積載物が焼損した火災

(5) 航空機火災 航空機又はその積載物が焼損した火災

(6) その他の火災 前各号に掲げる火災以外の火災

2 火災の種別が複合する場合は、焼き損害額の大なるものをもって、当該火災の種別とする。ただし、その態様により焼き損害の大なるものの種別によることが、社会通念上適当でないと認められるときは、この限りでない。

3 前項の焼き損害額が同額又は算出されない場合は、火元の火災の種別による。

(焼損程度の区分)

第10条 建物火災の焼損の程度は、次の各号に定めるところにより棟ごとに区分する。

(1) 全焼 建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の70パーセント以上のもの又はこれ未満であっても残存部分に補修を加えて再使用できないもの

(2) 半焼 建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の20パーセント以上のもので全焼に該当しないもの

(3) 部分焼 建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の20パーセント未満のものでぼやに該当しないもの

(4) ぼや 建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の10パーセント未満であり焼損床面積が1平方メートル未満のもの、建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の10パーセント未満であり焼損表面積が1平方メートル未満のもの、又は収容物のみ焼損したもの

第2節 調査の実行

(調査の原則)

第11条 調査は、事実の確認を主眼とし、先入観にとらわれることなく科学的な方法による確認と合理的な判断の上に立ち、事実の立証に努めなければならない。

(火災現場の見分)

第12条 調査員及び消防隊員(以下「調査員等」という。)は、火災現場に出向いたときは、到着時の火災の状況、延焼経路等を見分しておかなければならない。

2 前項における見分状況は、必要に応じて火災出場時における見分調査書を作成するものとする。

(事情聴取等)

第13条 調査員等は、火災の状況を把握するため、関係のある者に対して事情聴取及び資料の提出を求め、情報の収集に努めなければならない。

2 前項の事情聴取等を行った調査員等は、必要に応じて聴取した内容を記録し、又は提出された資料を保管するとともに、消火活動上必要な情報を速やかに現場統括指揮者に報告しなければならない。

(現場保存)

第14条 消防隊員は、出火場所付近その他調査上重要な場所について、現状の保存に努めなければならない。ただし、消火活動のためやむを得ず物件を破壊し、又は移動しようとするときは、必要最小限に止めるとともに、その旨を調査員に連絡しなければならない。

(死傷者の取扱い)

第15条 消防隊員は、現場において死傷者を発見したときは、必要な措置をとるとともに、速やかに現場統括指揮者に報告し、調査員に連絡するものとする。

2 前項の報告等を受けた現場統括指揮者又は調査員は、警察官に連絡するとともに必要な処置を講じなければならない。

(実況見分)

第16条 調査員は、火災現場を見分し、証拠資料の発見、収集及び保全に努めなければならない。

2 現場見分は、努めて関係者の立会いのもとにこれを行うものとする。

3 現場見分を行ったときは、必要に応じて実況見分調査書を作成するものとする。

(写真及び図面)

第17条 調査員は、必要に応じて写真を撮影し、又は図面を作成し、実況見分の内容その他火災の状況を明確に記録しておかなければならない。

(質問)

第18条 調査員は、法第32条第1項又は第35条の2第1項の規定により、調査のため必要があるときは、関係のある者に質問を行い、事実の確認に努めるものとする。

2 調査員は、前項の質問を行うときは、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 強制的手段を避け、場所及び時間を考慮し、被質問者の任意の申述を得るよう努めるとともに、みだりに申述を誘導しないこと。

(2) 伝聞による申述内容は極力避けるようにし、その事実を直接経験した者の申述を得るようにすること。

(3) 質問を行うため、被質問者に出頭を求めるときは、調査のため特に必要があると認めるときに限ることとし、あくまで被質問者の任意によること。

3 聴取方法は、対面で関係のある者に質問するほか、メール等の通信手段を使用して関係のある者が質問事項に申述する形式や、電話又はテレビ電話等の対面によらない聴取方法によって質問することができる。

4 調査員は、前3項の規定により質問し、その申述を得たときは、必要に応じて質問調査書に録取し、その内容を被質問者に閲覧させ、又は読み聞かせ、誤りのないことを確認させること。また、メール等の質問方法による場合は、作成した質問調査書の内容を送付するなどの方法により被質問者に誤りのないことを確認させること。

(児童等に対する調査)

第19条 調査員は、児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に規定する満18歳に満たない者をいう。以下同じ。)の関係する調査に当たっては、児童の将来に配慮して行わなければならない。

2 調査員は、児童に質問し、又は実況見分の立会人とするときは、保護者、教師等の立会いのもとに行うように配慮しなければならない。ただし、立会人を置くことにより真実の申述が得られないと判断されるときは、この限りでない。

3 児童に対する質問調査書等には、立会いをした保護者、教師等に対し内容の確認を求めるものとする。この場合においては、前条第4項の規定の例による。

4 調査員は、児童の調査に際しては、警察、児童相談所、学校その他の関係機関との連絡を密にして行わなければならない。

5 心神喪失又は心神こう弱の状態にある者等の関係する火災についての調査は、前各項の規定の例による。

第3節 原因の判定

(原因の判定)

第20条 火災の原因は、火災出場時における見分調査書、実況見分調査書、質問調査書、実験、鑑識、鑑定資料その他の資料を総合的に検討し、科学的かつ合理的に考察して判定するものとする。

2 前項の原因判定の区分は、別に定めるものとする。

第4節 損害の調査

(り災申告書の提出)

第21条 消防長は、り災者に対して、火災によって受けた被害の状況を、り災申告書により提出を求めるものとする。

(損害の算定)

第22条 損害額は、り災した時点において算出するものとし、次の各号に掲げる区分により、それぞれ当該各号に掲げる額とする。

(1) 建物 規模、構造、仕上げ要素その他の状況に応じ、り災時における再建築費単価を算出し、建物の耐用年数、経過年数及び損耗の程度を考慮して減価償却をした後の残存価額

(2) 車両・船舶・航空機・構築物・機械装置・器具・備品等 取得価格を基準とし、耐用年数及び経過年数に応じた減価償却をした後の残存価額

(3) 家具・什器・衣類・寝具・工具等 取得価格、使用年数及び使用状況を考慮して減価償却した後の残存価額

(4) 書画・骨董品・美術工芸品・貴金属・宝石類 社会通念上評価されている額

(5) 商品 り災時における販売価格

(6) 製品及び半製品 原料又は材料の価格に工賃を加算した原価

(7) 原料及び材料 購入したものは仕入価格、自家製造のものは原価

(8) データーファイル(CD・DVD等) 材料費及びデータの開発等に要した費用による額

(9) 前各号以外の物件 り災時の価値又は価額

2 前項以外の算定については、取扱要領によるものとする。

(損害額の決定)

第23条 調査員は、り災申告書等を基として損害査定書を用いて損害額を算出し、必要に応じて損害調査表を作成するものとする。

2 消防長は、前項の調査表を基礎資料とし、調査により把握したり災物件、り災申告書等により総合的に検討し、当該物件の損害額を決定しなければならない。

(死傷者の調査)

第24条 調査員は、火災に起因して死傷者が発生したときは、その状況を調査し、死傷者調査表を作成しなければならない。

第5節 照会、資料提出等

(官公署への照会等)

第25条 消防長は、調査のため必要があると認めるときは、関係のある官公署に対して、文書又は口頭により、照会又は通報を求めることができるものとする。

(資料の提出、報告及び保管)

第26条 消防長は、調査上必要があると認めるときは、関係のある者に対して、任意に資料の提出又は報告を求めるものとする。

2 消防長は、前項の規定によりがたいときは、法第32条第1項の規定に基づき、火災の原因である疑いがあると認められる製品を製造し若しくは輸入した者に対して必要な資料の提出を命じ若しくは報告を求めることができる。

3 消防長は、第1項の規定によりがたいときは、法第34条第1項の規定に基づき、関係者に対して資料の提出を命じ若しくは報告を求めることができる。

4 第2項又は第3項の規定により資料の提出を命じた場合は、資料提出書により処理し、所有権放棄の有無を確認しておかなければならない。

5 消防長は、第1項から第3項までの規定により資料の提出があったときは、提出者に対し提出資料保管書を交付するとともに、当該資料に保管票を付して保管品台帳に記録し、調査が完了するまで保管しなければならない。

6 資料の保管にあっては、当該資料の証拠価値を毀損しないよう細心の注意を払い、慎重に保全しなければならない。また、保管することによりその性状を失い、又は変質するものにあっては、これを防ぐための適当な方法を講じて保全しなければならない。

7 提出者は、資料の返還を求めるときは、第5項の規定により交付した提出資料保管書を消防長に返却しなければならない。

(鑑定又は実験)

第27条 消防長は、調査のため特に必要があるときは、関係のある官公署又は学識経験者等に対して、調査資料等の鑑定、又は実験を依頼することができる。

2 調査を所管する司令課長(以下「課長」という。)は、前項の鑑定又は実験に経費を要するときは、事前に予算担当課長の承認を得るものとする。

第6節 報告及び調査書類の作成

(報告)

第28条 課長は、火災の調査の概要を火災速報等により、速やかに消防長、署長その他関係機関に報告又は通知するものとする。

(調査書類の作成)

第29条 課長は、調査を完了したときは、火災の規模その他火災の状況に応じて、必要な調査書類を作成し、保存しなければならない。

第3章 消防事故の調査

第1節 通則

(実施区分)

第30条 消防事故の調査は、事故の発生場所により消防署の本署又は出張所に分けて行うものとする。

(本部調査員の応援等)

第31条 署長は、消防事故の調査のために必要があると認めるときは、消防長に対し本部調査員の応援及び調査資機材等の貸与等を要請することができる。

2 消防長は、前項の規定にかかわらず調査のため必要があると認めるときは、本部調査員を消防事故の現場に出場させ、当該事故の調査に協力させるものとする。

第2節 調査の事務

(調査報告)

第32条 署長は、消防事故の調査結果を速やかに消防事故報告書により消防長に報告しなければならない。

(準用)

第33条 消防事故の調査については、第8条第2項第1号及び第2号第11条第13条第15条第18条並びに第19条の規定を準用する。

第4章 震災時における火災の調査

(震災時の火災調査体制)

第34条 消防長は、地震の発生から地震災害警防計画に定める警防本部が設置されている間に発生した火災について、組織的な調査体制の確立に努めるものとする。

(震災に伴う火災の指定)

第35条 消防長は、調査を円滑に実施するために、震災時に発生した火災のうち、期間及び地域を限定した火災(以下「震災に伴う火災」という。)を指定するものとする。

(震災に伴う火災の調査活動)

第36条 震災に伴う火災の指定を受けた火災の調査については、り災証明書発給のための損害状況調査を優先するとともに、出火原因、延焼拡大状況等の記録に努めるものとする。

2 震災に伴う火災の調査要領については、別に定めるものとする。

(震災に伴う火災のり災証明書発給)

第37条 震災に伴う火災の損害調査結果に基づき、関係機関と連携し、迅速なり災証明書の発給に努めるものとする。

2 震災に伴う火災のり災証明書発給要領については、別に定めるものとする。

第5章 雑則

(調査結果の回答等)

第38条 課長は、火災原因その他調査事項について捜査機関その他関係機関から照会があったときは、消防長に報告しなければならない。

2 課長は、前項の照会事項を回答するときは、その内容、目的その他必要事項について審査し、消防長の承認を得て回答することができる。

(証明書等の発給)

第39条 消防長及び署長は、火災及び消防事故に関する証明書の発給については、別に定めるところにより行わなければならない。

(出火防止対策等)

第40条 署長及び課長は、調査過程において早急に出火防止及び事故防止の対策を行う必要があると認めたときは、速やかに消防長に報告するとともに関係署課長に通知するものとする。

(その他)

第41条 各種様式その他この規程の運用について必要な事項は、別に定めるところによる。

この規程は、平成9年1月1日から施行する。

(平成25年3月14日守口市門真市消防組合規程第16号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(令和6年3月14日守口市門真市消防組合規程第5号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

火災の原因及び損害の調査等に関する規程

平成8年12月26日 規程第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
平成8年12月26日 規程第6号
平成25年3月14日 規程第16号
令和6年3月14日 規程第5号