○守口市門真市消防組合消防地水利規程
平成10年10月1日
守口市門真市消防組合規程第1号
地利、水利調査規程(昭和43年守口市門真市消防組合規程第8号)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、地理及び消防対象物等の実態把握並びに消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に定める消防水利の整備及び維持管理の適正を図るため、守口市門真市消防組合警防規程(昭和56年守口市門真市消防組合規程第6号)に定めるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程における用語の定義は、次の各号のとおりとする。
(1) 消防地水利とは、地理及び消防対象物並びに水利をいう。
(2) 基準水利とは、消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)第3条各項に掲げる基準に適合するものをいう。
(3) 消防水利とは、法第20条第2項に規定する消防に必要な水利施設(以下「公設消防水利」という。)及び法第21条第1項の規定により、消防の用に供し得る水利を消防署長(以下「署長」という。)が消防水利として指定したもの(以下「指定消防水利」という。)をいう。
(4) その他の水利とは、前号以外の基準水利をいう。
(5) 参考水利とは、基準水利に該当しない水利のうち、署長が特に有効と認めるものをいう。
第2章 消防地水利の保全
第1節 消防地水利の調査
(警防調査の種別)
第3条 警防調査は、次の2種とする。
(1) 定期調査 署長が管轄区域の全域を対象に、消防地水利について毎月1回以上実施する調査をいう。
(2) 特別調査 署長が特に必要と認めた場合に随時実施する調査をいう。
(警防調査の報告)
第4条 署長は、警防区の担当者に定期調査を実施させるとともに、その結果を翌月の10日までに警防調査月間報告書で提出させなければならない。なお、警防区の担当は、原則として6ヶ月ごとに交替させるものとする。
2 署長は、特別調査を実施したときは、速やかに関係書類を添えて、消防長に報告しなければならない。
(資料の提供等)
第5条 署長は、管轄区域内(以下「管内」という。)の消防地水利を調査するため必要のあるときは、他の所属の長に対し、協力を求めることができる。
2 所属長は、消防地水利の研究のため必要のあるときは、管轄区域の署長に対し資料の提供を求め、又は当該署長の承諾を得て消防地水利の調査を実施することができる。
第2節 消防水利の保全・開発
(水利関係工事に関する措置)
第6条 署長は、次の各号に掲げる水利の事情変更等に関する届出又は工事計画書等を受理したときは、当該工事について水利障害その他消防活動上必要な事項を調査し、関係所属長へ速報するものとする。
(1) 水利の新設、移設又は廃止(水利の指定及び指定解除含む。)
(2) 水利の故障、修理、道路工事及びその他の理由による使用不能
(3) その他使用に際し注意を要するもの。
(水利の新設、移設又は廃止に対する措置)
第7条 署長は、公設消防水利の新設、移設又は廃止(以下「新設等」という。)並びに水道配水管の新設、布設替等について関係市の担当部局から協議を受けたときは、担当部局に対し要望又は意見を送付するものとする。
2 署長は、管内の水利の新設等を認知したときは、台帳、消防運用作戦地図等の水利関係資料(以下「水利関係資料」という。)を整理するとともに関係所属長へ速報すること。なお、速報を受けた所属長は、直ちに関係職員に周知し、水利関係資料を整理すること。
3 署長は、管内の水利の適正配置を研究し、公設消防水利の新設、移設又は水道配水管の新設、布設替等の必要があると認めるときは、消防長の承認を得て、関係市の担当部局へ要望するものとする。
(開発行為にかかる水利の設置)
第8条 開発行為にかかる水利の設置については、開発行為にかかる消防施設等の設置及び消防活動対策の指導に関する事務処理要綱(昭和58年守口市門真市消防組合訓令第4号)に基づき設置すること。
(水利故障時の連絡)
第9条 署長は、管内の水利のうち公設消防水利の故障等について報告又は通報を受けたときは、速やかにその状況について調査し、修理の必要があると認めた場合は、公設消火栓にあっては関係市が定める様式により当該市の担当部局へ報告すること。また、公設防火水槽にあっては消防水利修理依頼書(様式第1号)により、市の管理するものは市担当部局へ、消防組合が管理するものは消防長に報告すること。
(標示板等の設置及び保全)
第10条 署長は、管内の水利について次の各号に掲げる標示板等の適正な設置及び保全に努めなければならない。
(1) 消火栓標示板
(2) 防火水槽標識
(3) 消防水利標識
(4) 消火栓路面標示
(5) その他
(水利の水量確保)
第12条 署長は、水利を使用したときは、速やかに給水等の措置を行うこととする。
2 署長は、公設消防水利を使用したとき、又は、自然減水を認知したときは、速やかに給水を行うこととする。
3 署長は、指定消防水利が自然減水していることを認知したときは、当該施設の所有者等に給水を指導するものとする。
(施設の改善)
第13条 署長は、指定消防水利を有する管内の学校その他公共施設又は事業所等において、その水利を有効に活用するため、消防隊進入路その他消防活動上必要な空地等の確保又は施設の改善等が必要と認めるときは、その改善等が必要最小限となるよう十分検討のうえ、施設管理者等に事前説明を行い、施設改善依頼・指導書(様式第3号)を送付するとともに消防長に報告するものとする。
2 署長は、管轄区域内の基準水利に該当する河川を使用するため、消防車両の進入路等を設ける必要があると認めたときは、当該河川管理者に対し、要望又は申請を行うとともに消防長に報告するものとする。
第3節 地水利関係資料の作成
(水利台帳等の作成)
第14条 署長は、管轄区域内の水利の管理状況及び機能状況等を確認するため、水利種別に応じて、次の各号に掲げる台帳等を作成し、記載内容の変更又は事故等を認知したときは、速やかに修正又は経過を記録すること。
(1) 水利一覧簿
(2) 公設消火栓台帳
(3) 私設消火栓台帳
(4) 公設防火水槽台帳
(5) 私設防火水槽・消防用水台帳
(6) その他の水利台帳
(7) 参考水利台帳
(8) 地水利配置図
第3章 消防活動の障害対策
(道路工事にかかる指導事項)
第15条 署長は、守口市門真市消防組合火災予防条例(昭和36年守口市門真町消防組合条例第4号)第45条第5号に掲げる道路工事にかかる届出等を受理したときは、通行障害、水利障害等を調査し、その状況に応じて必要な指導を行うこと。
(警防活動障害認知時の措置)
第16条 署長は、次の各号に掲げる警防活動障害を認知したときは、その場所又は区域、理由及び期間並びに関係者の住所、氏名、連絡先等について調査し、速やかに必要な措置を講じるとともに、関係所属長へ速報しなければならない。
(1) 道路の通行不能
(2) 水利の使用不能
(3) 水利部署不能
(4) その他警防業務又は警防活動上必要と認められる事項
第4章 報告書等
(報告書等の様式)
第17条 本規程にかかる必要な報告書等の様式は、警備課長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(令和3年3月26日守口市門真市消防組合規程第5号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。




