○守口市門真市消防組合消防機械器具等管理規程
平成8年3月28日
守口市門真市消防組合規程第3号
守口市門真市消防組合消防機械器具等管理規程(昭和51年守口市門真市消防組合規程第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、守口市門真市消防組合警防規程(昭和56年守口市門真市消防組合規程第6号)第23条に規定する消防機械器具等の点検、整備を行うために必要な事項を定めるとともに、交通事故を防止するため、安全運転及び整備管理上の基本的事項、その他消防機械器具等の適正な管理を図るため、必要な事項について定めることを目的とする。
(2) 消防自動車等 別表第1に掲げるもので道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条に規定する道路運送車両をいう。
(3) 所属長 消防本部の課長及び消防署長をいう。
(整備管理者)
第3条 車両法第50条の規定に基づき、整備管理者を消防本部に置く。
2 整備管理者は、車両法第51条に定める資格を有する者のうちから消防長が選任する。
(安全運転管理者)
第4条 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の2の規定に基づき、安全運転管理者を消防本部及び消防署に置く。
2 安全運転管理者は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の9に定める要件を満たす者のうちから消防本部にあっては消防長が選任する。又消防署にあっては署長が選任し、消防長に報告する。
第5条 削除
(管理者の責務)
第6条 整備管理者及び安全運転管理者(以下「管理者等」という。)は、消防機械器具等の管理について相互に連携し、その保安に努め執行に当たっては、関係所属長と協議し、円滑に実施しなければならない。
(管理補助者)
第7条 所属長は、管理者等の職務を補助させるため、安全運転管理補助者及び整備管理補助者を指定するものとする。なお、整備管理補助者にあっては、消防自動車等の配置先にも同様とする。
2 所属長は、管理補助者を指定し、又は変更したときは、直ちに、その氏名を管理者等を経由し、消防長に報告しなければならない。
(消防機械器具等の配置)
第8条 消防長は、消防機械器具等の種別、用途、性能その他を考慮し、その配置を適正に行わなければならない。
(保管と技術指導)
第9条 所属長は、配置されている消防機械器具等を常に効果的に活用できるよう保管の適正を図るとともに、取扱技術の向上を図るため、必要な指導を行わなければならない。
(技術管理)
第10条 整備管理者は、消防自動車等の点検、整備及び運用技術の向上を図るため、管理補助者を指導し、これら業務の推進に努めなければならない。
(安全運転管理)
第11条 安全運転管理者は、道路交通法施行規則第9条の13に定める安全運転が適正に行われるように、管理補助者を指導し、これら業務の推進に努めなければならない。
(消防機械器具等の配置替)
第12条 消防機械器具等の配置及び積載について指定されているものは、みだりに配置替又は変更してはならない。
2 所属長は、前項の消防機械器具等の配置を変更する必要が生じたときは、消防機械器具等配置替・改善申請書(以下「申請書」という。)により、警備課長を経由し、消防長に申請しなければならない。ただし、一時的な配置替の場合は、申請書による申請を省略することができる。
(消防機械器具等の改善)
第13条 所属長は、消防機械器具等を改善する必要を認めたときは、申請書により、警備課長を経由し、消防長の承認を得なければならない。
(表示)
第14条 所属長は、消防機械器具等の管理を適正かつ能率的に処理するため、所属名、整理番号、その他の表示をするものとする。
(点検、整備の分担)
第15条 消防機械器具等の点検整備は、管理補助者の指示のもと、機関員及びその取扱者が行い、常に適正な運用ができるように努めなければならない。
(所属点検)
第16条 所属における消防機械器具等の点検は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 使用前点検 消防機械器具等の点検を勤務交替時又は使用前に、別表第4に規定する基準に基づき実施するほか、ポンプ、はしご等の架装部分及びその他の器具についてもその取扱い説明書に基づき実施し、点検結果を管理者等に報告しなければならない。
(2) 使用後点検 使用した消防機械器具等の各部について、点検を行い異状の有無を管理者等に報告しなければならない。
(3) 毎月点検 月末に整備管理補助者の指示のもと、消防機械器具等の各部にわたり点検を実施し、使用状況及び点検結果を消防機械器具等月間報告書により整備管理者に報告しなければならない。
2 所属長は、前項各号のほか点検を必要と認めたときは、適宜行うものとする。
(定期点検)
第17条 整備管理者は、車両法第48条に基づく定期点検の計画を年度ごとに作成し、所属長に通知しなければならない。又、臨時に点検を行うときも同様とする。
(整備)
第18条 使用前点検及び使用後点検の結果に基づき必要な整備を行う。ただし、車両法に定める分解整備は行ってはならない。
2 前項の整備を実施したときは、その結果を自動車業務日誌に記載しなければならない。
3 所属において行うことが困難な整備は、消防機械器具等整備申請書により警備課長に申請し、整備等を受けなければならない。
(工場整備)
第19条 消防機械器具の故障及び改善等について、所属長の申請に基づく整備並びに整備管理者が必要と認めて行う整備を整備工場において行うものとする。
(外注整備等)
第20条 整備工場において実施困難な特殊整備は、外注整備(専門工場において実施する整備をいう。)を行うものとする。
2 警備課長は、前項に規定する外注整備のうち、車両法に定める定期点検整備及び分解整備を受けたときは、車両法第49条の規定に基づき整備記録簿を保存しなければならない。
第21条 削除
(故障時の措置及び報告)
第22条 消防機械器具等の故障、その他異状を認めたときは、次に掲げるところにより、その処置をしなければならない。
(1) 消防機械器具等の故障、その他異状を認めたときは、危険防止を図るとともに、直ちに所属長及び管理者等に報告しなければならない。
(機関員以外の運転禁止)
第23条 消防自動車等の運転は、機関員以外の者が運転してはならない。ただし、所属長の承認を得た者については、この限りでない。
(誘導者の同乗)
第24条 消防自動車等は、誘導又は積載器具の監視をする者が同乗していなければ運転してはならない。ただし、所属長の承認を得た場合は、この限りでない。
(事故防止対策)
第25条 安全運転管理者は、消防自動車等の運転技術の向上を図り、交通事故防止のため、機関員に適切な指導を行うとともに、適宜、安全運転講習会等を開き、運転管理の適正を図るものとする。
2 所属長は、消防自動車等の交通事故及び消防機械器具等による損傷事故の防止のため、必要な指導を行わなければならない。
3 機関員は、道路交通法等の法令を遵守し、事故防止に努めるとともに、緊急出場に当たっては、適切な判断のもと沈着冷静に運転し、業務の安全遂行に努め、病気及び心身の異状による場合、又は他の理由により、消防自動車等の運転をすることが困難であると思われるときは、直ちに安全運転管理者に報告し、指示を受けなければならない。
4 機関員は、消防自動車等を運転した場合は、その結果を自動車業務日誌に記載しなければならない。
(事故発生時の処置)
第26条 交通事故、消防機械器具等損傷事故又は紛失事故が発生したときは、直ちに関係者は、関係法令に定める処置をとるとともに、次に掲げるところにより処理しなければならない。
(1) 事故内容及び発生原因の把握
(2) 所属長への報告
2 所属長は、次に掲げる事故が発生したときは、速やかに事故の概要を消防長に報告するとともに、管理者等へ連絡しなければならない。
(1) 交通事故その他特別な原因で消防自動車等が損傷したもの
(2) 消防自動車等による人身事故及び損傷事故により使用不能となったもの
(3) その他特異な事故
(事故の報告)
第27条 所属長は、事故の調査結果を次により、速やかに消防長に報告しなければならない。
(1) 消防自動車等の交通事故の場合 交通事故報告書
(2) 消防機械器具等の損傷及び紛失の場合 消防機械器具損傷・紛失事故報告書
(事故の処理)
第28条 所属長は、関係者と連絡をとりながら、事故処理を行わなければならない。
(簿冊)
第29条 所属長が備える簿冊は、次のとおりとする。
(1) 消防自動車等台帳
(2) 消防自動車等装備台帳
(3) ホース台帳
(4) その他所属長が必要と認めるもの
2 管理者等が備える簿冊は、次のとおりとする。
(1) 自動車運転免許証カード
(2) 消防機械器具整備記録カード
(施行の細目)
第30条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。
附則
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年11月24日守口市門真市消防組合規程第2号)
この規程は、平成10年11月24日から施行する。
附則(令和2年3月30日守口市門真市消防組合規程第4号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日守口市門真市消防組合規程第3号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日守口市門真市消防組合規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1
消防機械
分類 | 種類 | 摘要 | 分類 | 種類 | 摘要 |
消防ポンプ車 | 消防ポンプ自動車 | CD―Ⅰ型で水槽容量1,000l未満のポンプ付自動車 | 救急車 | 救急車 | 救急資器材を備えた自動車 |
その他の自動車 | 指揮広報車 | 指揮業務又は広報活動に使用する自動車 | |||
水槽付消防ポンプ自動車 | IB型で水槽容量1500l以上のポンプ付自動車 | ||||
調査広報車 | 火災等の災害調査広報活動に使用する自動車 | ||||
査察広報車 | 査察業務又は広報活動に使用する自動車 | ||||
小型動力ポンプ付積載車 | 小型動力ポンプを積載した自動車 | ||||
搬送車 | 資器材を搬送する自動車 | ||||
特殊消防車 | はしご付消防自動車 | 機械はしごを備えた自動車 | 指令車 | ||
化学消防ポンプ自動車 | 化学消火装備を備えた自動車 | ||||
連絡車 | |||||
輸送車 | |||||
ミニ消防車 | |||||
起震車 | |||||
救助工作車 | 救助用資器材を積載した自動車 | ||||
車両以外の機械 | 可搬ポンプ | ||||
可搬発電機 | |||||
電源照明車 | 照明装置を備えた自動車 | 船外機 | |||
救急車 | 高規格救急車 | 高度な救急資器材を備えた自動車 | |||
別表第2
警防資器材
用途別 | 品名 |
吸水器材 | 吸管、吸管枕木、吸管ロープ、消火栓ボックス、スタンドパイプ、藤籠、ストレーナー、吸管スパナ、地上式消火栓スパナ、その他 |
放水器材 | ホース、ホースカー、ホース背負器、管そう、放水銃、フォグガン、ノズル、放水砲、分岐管、媒介金具、その他 |
特殊作業器材 | 可搬式はしご、とび口、スコップ、金てこ、つるはし、おの、サルベージシート、投光器、ポートパワー、エンジンカッター、チェンソー、ガス溶断器、エアーソー、チルホール、クリッパー、発射銃、削岩機、マット型空気ジャッキ、油圧切断機、その他 |
救助器材 | 救命ロープ、救命浮輪、担架、緩降機、エアーマット、その他 |
保安器材 | 呼吸器、ヘルメット、防火衣、耐熱服、防毒衣、防炎服、耐電衣、カラビナ、ロープ、強力ライト、ゴム手袋、送排風機、安全帯、その他 |
通信器材 | 車載無線機、携帯無線機、自動車電話、携帯電話、その他 |
調査器材 | 炭火深度計、カメラ、メジャー、電圧・電流測定器、その他 |
警備訓練用器材 | 安全ネット、展張計、マット、その他 |
その他の器材 | 有毒ガス測定器、可燃性ガス測定器、放射線測定器、タイヤチェーン、ホースブリッジ、ウエットスーツ、ストップウォッチ、拡声器、その他 |
別表第3
救急資器材
用途別 | 品名 |
観察用器材 | 患者監視装置、喉頭鏡、聴診器、体温計、その他 |
呼吸・循環管理用器材 | 半自動式除細動器、輸液ポンプ、自動式心マッサージ器、酸素吸入装置、引金式人工蘇生器、吸引器、その他 |
創傷等保護用器材 | 陰圧副子、ショックパンツ、副子、三角巾、包帯、止血帯、滅菌ガーゼ、その他 |
保温・搬送用器材 | 担架、毛布、保温シート、その他 |
応急処置用器材 | 氷のう、脱脂綿、ゴム手袋、さい帯クリップ、鋏、ピンセット、捲綿子、救急鞄、膿盆、その他 |
消毒用器材 | ガス滅菌消毒器、紫外線殺菌装置、回転紫外線殺菌ロッカー、噴霧消毒器、手洗器、その他 |
通信器材 | 車載無線機、携帯電話、心電図伝送装置、その他 |
救急訓練用器材 | 蘇生訓練用人形、除細動訓練システム、全身モデル、静脈採血注射モデル、気管挿管練習モデル、蘇生訓練用生体シュミレーター、その他 |
その他の資器材 | 救命具、その他 |
別表第4
運行前点検表
点検箇所 | 点検内容 |
1 ハンドル | 1 著しい遊び又はがたがないか。 |
2 ブレーキ | 1 ブレーキペダルの踏みしろが適当で、ブレーキのききが十分であり、かつ、片ぎきがないこと。 2 ブレーキの液量が十分であること。 3 空気圧力の上り具合が不良でないこと。 4 ブレーキペダルを踏み込んで放した場合にブレーキバルブからの排気音が正常であること。 5 駐車ブレーキレバーの引きしろが適当であること。 |
3 タイヤ | 1 タイヤ空気圧が適当であること。 2 亀裂及び損傷がないこと。 3 異常な摩耗がないこと。 4 金属片、石その他の異物がないこと。 5 溝の深さが十分であること。 |
4 原動機 | 1 ラジエーター等の冷却装置から水漏れがないこと。 2 冷却水の量が十分であること。 3 ファンベルトの張り具合が適当であり、かつ、ファンベルトに損傷がないこと。 4 エンジンオイルの量が適当であること。 |
5 燃料装置 | 1 燃料の量が十分であること。 |
6 灯火装置及び方向指示器 | 1 点滅具合が不良でなく、かつ、汚れ及び損傷がないこと。 |
7 後写鏡及び反射鏡 | 1 写影が不良でないこと。 |
8 反射器及び自動車登録番号標又は車両番号標 | 1 汚れ及び損傷がないこと。 |
9 エヤータンク | 1 エヤータンクに凝水がないこと。 2 空気圧力が適当であること。 |
10 前日の運行において異状が認められた箇所 | 1 当該箇所に異状がないこと。 |
11 消防自動車等の特殊装置及び積載装備品 | 1 特殊装置及び装備品に適応した点検を行い異状がないこと。 |
12 通信機器 | 1 無線機及び携帯電話等に異状がないこと。 |
別表第5
消防自動車等の故障及び点検、整備等の連絡ルート
1 故障の発生時 | 2 車両点検整備等 (完了時も同様) |
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備考
1 庁外で発生した故障等で緊急を要するときは、直接、司令課を通じて関係所属に速報すること。
2 「
」は、特殊車両の連絡ルートを示す。
3 予備車運用時は、1の連絡ルートによること。

