○救急業務等運用規程
平成26年3月10日
守口市門真市消防組合規程第2号
救急業務等運用規程(平成12年守口市門真市消防組合規程第3号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 救急隊等(第3条―第8条)
第3章 救急自動車及び救急資機材等(第9条―第13条)
第4章 救急活動等(第14条―第37条)
第5章 感染防止等(第38条)
第6章 救急活動記録及び報告等(第41条―第46条)
第7章 救急教育訓練等(第47条―第51条)
第8章 雑則(第52条―第58条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第35条の5に基づく救急業務及びこれに関連する業務の適正かつ効率的な運用を図るために必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程における用語は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 救急業務とは、法第2条第9項に定める業務をいう。
(2) 救急業務等とは、救急業務を行うための行動及び緊急に医師搬送、医療資機材等を輸送する業務をいう。
(3) 救急活動とは、救急業務等を行うための行動で、救急隊の出場から帰署(所)までの一連の行動をいう。
(4) 救急事故とは、救急活動の対象となる事故をいい、救急事故等報告要領(昭和57年消防救第53号消防庁長官通達。以下「報告要領」という。)に掲げるものをいう。
(5) 救急現場とは、救急業務の対象となる傷病者のある場所をいう。
(6) 救急救命士(以下「救命士」という。)とは、救急救命士法(平成3年法律第36号。以下「救命士法」という。)第2条第2項に定める者をいう。
(7) 特定行為とは、救命士が医師の具体的な指示の下に、救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)第21条に定める救急救命処置を行うことをいう。
(8) 医療機関とは、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に定める病院及び診療所をいう。
(9) 集団災害とは、通常の救急業務の範囲を超えるような多数の傷病者が同時に発生した災害をいう。
(10) 指導救命士とは、大阪府救急医療対策審議会救急業務高度化推進に関する部会部会長から指導救命士として認定を受けた者をいう。
第2章 救急隊等
(救急隊の配置)
第3条 救急隊の配置場所及び救急隊の名称は、別表のとおりとする。
(救急隊の編成等)
第4条 救急隊は、救急自動車1台及び救急隊員3人以上をもって編成しなければならない。
2 前項の救急隊員は、救急隊長(以下「隊長」という。)、隊員及び機関員をもって構成する。
(救急隊員)
第5条 消防署長及び関係所属長(以下「署長等」という。)は、所属職員のうち救命士の資格を有する者及び消防法施行令(昭和36年政令第37号)第44条第3項第1号に該当する者のうちから救急隊員を選任しなければならない。
(隊長の任務)
第6条 隊長は、上司の命を受け隊員及び機関員を指揮監督し、救急業務等を円滑、適正に行うように努めなければならない。
2 隊長は、救急現場の状況を的確に把握し、安全管理に努めるとともに、救急資機材の有効な活用並びに救急知識及び技術を効果的に発揮しなければならない。
(隊員及び機関員の任務)
第7条 隊員及び機関員は、隊長を補佐して効果的な救急活動を実施するものとする。
2 隊員及び機関員は、安全確保の基本が自己にあることを認識し、救急現場における安全監視及び危険要因の排除に配慮して危害防止に努めなければならない。
(救急隊員の責務)
第8条 救急業務等に従事する救急隊員の責務は、次のとおりとする。
(1) 救急業務等に関する関係法令に精通するとともに、救急知識及び技術の向上に努めること。
(2) 救急業務等の特殊性を自覚し、安全の確保に努めること。
(3) 傷病者に対しては懇切丁寧を旨とし、傷病者に羞恥又は不快の念を抱かせないように努めること。
(4) 業務上知り得た事項は、みだりに他に漏らさないこと。
(5) 救急資機材等は丁寧に取り扱うこと。
2 救命士は、前各号のほか特定行為を行う場合は、医師の具体的な指示の下、積極的に実施し、救命効果の向上に努めること。
第3章 救急自動車及び救急資機材等
(救急自動車)
第9条 救急自動車は、道路運送車両法の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に定める緊急自動車の基準に適合し、かつ、救急業務を行うために必要な所定の構造及び設備を有する自動車をいう。
(救急資機材)
第10条 救急自動車に備える救急資機材は、救急業務実施基準について(昭和39年自消甲教発第6号)第14条に定めるとおりとする。
(救急資機材の管理)
第11条 救急資機材の管理等については、守口市門真市消防組合消防機械器具等管理規程(平成8年守口市門真市消防組合規程第3号。以下「機械器具等管理規程」という。)に定めるとおりとする。
(救急自動車の点検及び整備)
第12条 救急自動車の点検及び整備等については、機械器具等管理規程に定めるとおりとする。
(故障時等の即報と措置)
第13条 隊長は、救急自動車が事故又は故障等により使用できない場合は、その概要を司令課に即報しなければならない。
第4章 救急活動等
(救急活動の原則)
第14条 救急活動は救命を主眼とし、傷病者の観察及び必要な救急救命処置等を行い、速やかに適応医療機関に搬送することを原則とする。ただし、救急救命処置等の実施に当たっては、傷病者及び関係者に対し症状や救急救命処置等について説明し、同意を求めるものとする。
(応急処置の実施)
第15条 傷病者の観察及び応急処置等は、救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号)に基づき、応急処置を行うものとする。
(特定行為の実施)
第16条 救命士が特定行為を行う場合は、医師の具体的な指示を受けるものとする。
2 隊長は、救急活動に当たって必要と認める場合は、医師の助言を積極的に求めるものとする。
(出場順位)
第17条 救急隊の出場順位については、救急事案の発生した直近にある必要台数の救急隊を選定し、出場させるものとする。
2 前項により、出場車両の選定が困難な場合には、司令課の判断によるものとする。
(救急隊の出場)
第18条 救急隊の出場は、司令課の出場指令によるものとする。ただし、駆け付け等により直接救急隊配置署所が覚知した場合は、署所責任者の判断により出場することができる。
2 前項ただし書の出場に際しては、覚知した救急事故の状況等を司令課に即報しなければならない。
3 火災等災害発生時の第1出場(以下「第1出場」という。)は、守口市門真市消防組合警防規程(昭和56年守口市門真市消防組合規程第6号。以下「警防規程」という。)に定めるとおりとする。
4 司令課長は、第3条に定める救急隊をすべて出場させた後又はその他必要な理由により、非常用救急自動車を出場させることができる。
(集団災害発生時の対応)
第20条 第2条第9号の集団災害発生時の対応は、集団災害警防計画に定めるとおりとする。
(救急隊の情報連絡)
第21条 隊長は、救急業務等中における自隊の行動及び事故現場等に関する救急情報の把握に努め、次の各号に定める情報については、無線装置等により司令課へ連絡しなければならない。
(1) 出場
(2) 出場途上の状況(現場到着が遅延する場合又は出場途上において事故等が発生した場合に行うものとする。)
(3) 現場到着
(4) 事故の概要及び傷病者の状況
(5) 傷病者車内収容
(6) 現場出発及び搬送先医療機関名
(7) 医療機関等到着
(8) 引き揚げ
(9) 転進可能
(10) 帰署(所)閉局
(11) その他必要事項
(1) 傷病者の年齢及び性別(年齢が明らかでない場合は推定年齢とする。)
(2) 傷病部位(外傷の場合は主たる受傷部位を、その他の場合は傷病者又は付添人等から聞き込んだことを簡明に連絡する。)
(3) 傷病程度
(4) 意識状態
(5) 呼吸及び循環状態
(6) その他参考事項
3 前項の連絡の用語及び内容について必要と認める場合は、無線略号を用いる等傷病者又はその家族等の関係者に悪影響を与えないよう配慮するものとする。
(火災現場等の救急業務)
第22条 第1出場以上の災害に出場した救急隊は、負傷者の救護等の救急活動が不要な場合においては、消防無線中継等の任務に当たり、災害現場の状況等を司令課に連絡するものとする。
(医師の協力要請)
第23条 医師の救急現場への協力要請は、次の各号に掲げる場合によるほか、原則として司令課が直接医師に要請するものとする。ただし、救急活動の実状によっては隊長が要請するものとする。
(1) 傷病者の状態から、搬送することが生命に危険であると認められる場合
(2) 傷病者の状態からみて搬送可否の判断が困難な場合
(3) 傷病者の救助に際し、医療を必要とする場合
(4) 集団災害で、傷病者数が救急隊の搬送能力を超えると判断される場合
2 協力医師の搬送については、司令課が状況を判断した上、搬送隊を指示するものとする。
3 署長等は、第1項により医師を救急現場へ協力要請を行った場合は、医師の協力要請報告書により即日消防長に報告するものとする。
(協力医師に対する謝礼)
第24条 医師の救急現場への協力に対しては、救急業務等協力医師謝礼金支給要綱に定めるとおり支給するものとする。
(医師等の同乗要請)
第25条 救急自動車への医師等の同乗要請は、次の各号に掲げる場合に行うものとする。
(1) 傷病者の搬送途上で、容態の急変により一時的に医療処置を受けるために立ち寄った医療機関の医師が、目的医療機関まで医療を継続する必要を認めたとき。
(2) 救急現場にある医師が、医師の管理の下に医療機関に搬送する必要を認めたとき。
(3) 前2号以外で隊長が、傷病者の状態から医師の同乗が必要であると認めたとき。
(協力者の安全確保)
第26条 救急隊員は、救急事故の現場付近にある者に対して協力を求めるに当たっては、協力者の安全確保に十分留意しなければならない。
(医療機関の選定)
第27条 医療機関の選定に当たっては、原則として隊長が行うものとし、大阪府傷病者の搬送及び受入れの実施基準を参考に傷病者の病態に適応した最も近い医療機関を選定するものとする。ただし、傷病者又は家族等から特定の医療機関へ搬送を依頼された場合は、傷病者の症状及び当該医療機関等の体制並びに業務執行上支障がないと判断した場合は、これに応ずることができる。
(傷病者の搬送)
第28条 傷病者の搬送に当たっては、傷病者の状態からみて搬送可能と認められる場合に限り当該傷病者を搬送するものとし、傷病者が複数の場合は、緊急度、重症度が高いと認められる者から優先するものとする。
2 搬送中における重症の傷病者の管理は、隊長又は救命士が行うものとする。
3 傷病者が複数で同時に搬送できない場合は、速やかに救急隊等の増援要請を行うとともに、傷病者の容態管理に当たるものとする。
(1) 傷病者の頭部若しくは体幹部の離断等又は傷病者の死後硬直若しくは死斑の出現の状態から、客観的かつ社会通念上死亡していると判断される場合又は医師が死亡していると判断した場合
(2) 傷病者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)及び検疫法(昭和26年法律第201号)に定める1類感染症患者、1類感染症の疑似症患者、1類感染症の無症状病原体保有者、2類感染症患者、2類感染症の疑似症患者の一部(重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)、結核、鳥インフルエンザ(H5N1))、新型インフルエンザ等感染症患者、新型インフルエンザ等感染症の疑似症患者、無症状病原体保有者、新感染症患者及び指定感染症患者の一部(感染症法第21条が準用される感染症)と診断され、大阪府知事が入院を勧告又は命令した場合
(3) 傷病者又はその家族等が搬送を拒否した場合
2 傷病者を搬送しない場合においては、関係者に不搬送に対する十分な理解を得るとともに、その理由経過を記録し、前項第3号にあっては、努めて当該傷病者又はその家族等の署名等を得ておくものとする。
(転院搬送)
第30条 現に、医療機関の管理下にある傷病者を搬送(以下「転院搬送」という。)する場合は、当該医療機関の医師からの要請で、他に適当な搬送手段がない場合とし、かつ、搬送先医療機関が確保されていることを原則とする。
2 転院搬送を行う場合は、当該医療機関の医師又は看護師に同乗を求めるものとする。ただし、医師が同乗による病状管理の必要がないと認めた場合はこの限りではない。
(関係者の同乗)
第31条 隊長は、救急業務の実施に際し、傷病者の関係者又は警察官が同乗を求めた場合は、努めてこれに応ずるものとする。
2 未成年者又は意識障害等で、意思表示ができない傷病者を搬送する場合は、努めて保護者等の同乗を求めるものとする。
3 同乗者には、傷病者管理に支障とならない安全な座席等の配慮と抑制等に対する、危害防止策について必要な指示を行うものとする。
(医療機関等への引継ぎ)
第32条 傷病者の医療機関等への引継ぎは、傷病者の状態、経過、実施した応急処置及び時間経過等を医師等に告げるとともに、別に定める傷病者搬送票により通知し、傷病者の傷病名及び傷病程度について医師の所見を聴くものとする。
(警察機関との連携)
第33条 司令課又は隊長は、救急活動に際し交通事故、加害及び自損行為等で、警察機関との連携が必要と認められる場合には、速やかに警察機関へ通報するとともに、救急業務に支障のない範囲で現場保存等に留意するものとする。
2 隊長は、傷病者が錯乱状態又は泥酔のため、自己又は他人の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれがあると認める場合は、司令課を経由して警察官の出場を要請するものとする。
(死亡者の取扱い)
第34条 隊長は、傷病者の死亡が明らかである場合又は医師が死亡していると診断したときは、警察官又は当該傷病者の家族その他関係者に引継ぐものとする。
2 救急現場の状況、住民感情及び関係機関相互の状況等から傷病者の搬送が必要と判断される場合は、司令課と連携を密にして搬送することができるものとする。
(所持品の取扱い)
第35条 救急隊員は、傷病者の搬送に当たっては、その所持品の取扱いについて十分な配慮をするものとする。
2 隊長は、傷病者が自己の所持品の管理ができない状態にある場合は、保護者、警察官、担当医師等に対してその所持品の保管を依頼するものとする。
3 所持品の保管を依頼した時は、受託者の署名等を得ておくとともに、救急出場報告書に所要事項を記載しておくものとする。
(家族等への連絡)
第36条 司令課又は隊長は、傷病者の傷病状況により必要と認める場合は、その家族等に対し傷病程度、搬送した医療機関等を連絡するよう努めるものとする。
(関係機関との連携)
第37条 消防長及び署長等は、救急業務等が円滑に行われるよう、医療機関、救急業務に関係のある機関及び団体等と情報の交換を行う等、緊密な連携を保持するものとする。
2 隊長は、救急活動に当たって感染症、食中毒及び精神病等傷病者の状態から保健所等との連携が必要と認められる場合は、所轄保健所等に通報するものとする。
第5章 感染防止等
(感染防止管理体制)
第38条 消防長及び署長等は、救急隊員等が救急活動中における各種疾病に感染することを防止するため、感染防止管理体制の策定及び維持等、必要な措置をとらなければならない。
2 感染防止対策に必要な事項は別に定める。
第39条 削除
第40条 削除
第6章 救急活動記録及び報告等
(活動記録)
第41条 救急隊員は、別に定める基準に基づき、活動記録表等を作成するものとする。
2 署長等は、月間の救急業務を取りまとめ、翌月の10日までに消防長に報告するものとする。
(救急即報等)
第42条 署長等は、救急事故が次の各号に該当する事故(該当するおそれがある場合を含む。)について、救急即報(消防庁長官の定める様式)を作成し、遅滞なく消防長に報告するものとする。
(1) 死者5人以上の救急事故
(2) 死者及び負傷者の合計が15人以上の救急事故
(3) 要救助者が5人以上の救助事故
(4) 覚知から救助完了までの所要時間が5時間以上を要した救助事故
(5) その他報道機関に取り上げられる等社会的影響度が高い救急・救助事故
2 前項の救急即報により、消防庁長官が時に必要と認めたものについては、警備課長は救急詳報(消防庁長官の定める様式)を作成するものとする。
(報告要領)
第43条 救急業務等の報告要領については、この規程に定めるもののほか、報告要領によるものとする。
(要保護傷病者等の取扱い)
第44条 署長等は、救急隊が搬送した傷病者が行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)による行旅病人又は生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者若しくは被保護者と認めた場合は、別に定める要保護者送院通知書により遅滞なくその旨を当該事故発生地の市長に通知するものとする。
(証人出頭等の報告)
第45条 署長等は、救急業務等に関して法令に基づき、司法機関、捜査機関等から職員の出頭あるいは資料の提供を求められた場合は、直ちに消防長に報告するとともに、これに応じたときは7日以内にその結果について、証人出頭等に関する報告書により、消防長に報告するものとする。
(搬送証明等)
第46条 消防長及び署長等は、救急活動内容について傷病者又は関係者から救急搬送証明願があった場合は、当該願出人と傷病者との関係を確認した上で、り災及び救急搬送証明等発給要綱(令和元年守口市門真市消防組合訓令第13号)により発給するものとする。
第7章 救急教育訓練等
(消防長の責務)
第47条 消防長は、救急隊員に対し、救急業務等を行うに必要な学術及び技能を修得させるため、常に教育訓練を行うよう努めなければならない。
(救急訓練指針)
第48条 警備課長は、救急隊員等の技術の向上を図るための訓練指針を示すものとする。
2 指導救命士は、前条の訓練指針に基づき、救急業務に携わるすべての職員に対して指導及び助言を行うとともに、北河内地域救急メディカルコントロール協議会等の関係機関と連携し、救急教育訓練の質の向上に努めるものとする。
(1) 個別訓練 救急隊員として、救急活動に必要な基本的な知識及び技術を体得するために行うもの
(2) 総合訓練 車載及び教育訓練用資機材を活用して、救急隊として救急活動全般に対応できる高度な救急救命能力の向上及び消防隊等との連携強化を図るために行うもの
2 署長等は、必要に応じて救急隊員以外の職員に対しても訓練を行わなければならない。
(指導救命士)
第51条 指導救命士の認定及び運用等について必要な事項は、別に定める。
第8章 雑則
(民間患者等搬送事業に対する指導等)
第52条 民間の事業者が搬送用自動車等を使用し、患者等の搬送事業を行う事業に対する指導及び認定については、患者等搬送事業指導要綱(平成21年守口市門真市消防組合訓令第6号)に定めるとおりとする。
(応急手当の普及啓発)
第53条 警備課長及び署長等は、市民等に対する救急自動車の適正な利用方法及び応急手当の普及啓発活動を推進するよう努めるものとする。
2 前項の普及啓発活動の実施に際しては、応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱(平成17年守口市門真市消防組合訓令第4号)に定めるとおりとする。
(応急手当の口頭指導)
第54条 救急要請受信時に、司令課又は当該現場に出場途上の救急隊から、救急現場付近にある者に電話等により応急手当の協力を要請し、その方法を指導するよう努めるものとする。
2 前項の口頭指導の実施に際しては、救急要請受信時の口頭指導要綱(平成18年守口市門真市消防組合訓令第17号)に定めるとおりとする。
(救急検討会)
第55条 署長等は、救急業務の責務を全うするとともに、隊長の指揮能力及び救急隊員の救急救命技術の向上等を図るため、必要があると認められる事案が発生した場合には、救急検討会を開催することができる。なお、必要があれば関係所属に参加を求めることができる。ただし、当該事案に関連する警防検討会(守口市門真市消防組合警防規程第83条)が開催される場合には、これと併合して行うことができる。また、救急検討会を開催した場合には、救急検討会報告書(様式第1号)により署長等に報告し、決裁後、その写しを警備課に送付するものとする。
(救急病院等協力申出に関する意見)
第56条 消防長は、保健所長から救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)に基づく「救急病院等に関する(新規・更新)申出書」により意見を求められたときは、関係消防署長に当該医療機関の調査を依頼するものとする。
2 関係消防署長は、救急医療機関協力申出に関する調査書に基づき調査を行い、消防長に報告するものとする。
3 消防長は、前項の調査書に基づき関係資料を添付して、消防機関の意見を保健所長に回答するものとする。
(救急自動車同乗願い)
第57条 医師が、救急業務に関する実務経験のため救急自動車に同乗を願い出た場合は、救急自動車同乗承認申請書(様式第2号)を消防長に提出させるものとする。
2 消防長は、前項の願い出があった場合は、業務に支障がないと認めたものに限り同乗を承認することができる。
(委任)
第58条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成26年3月20日から施行する。
附則(平成30年3月26日守口市門真市消防組合規程第2号)
この規程は、平成30年4月5日から施行する。
附則(平成30年7月26日守口市門真市消防組合規程第5号)
この規程は、平成30年8月6日から施行する。
附則(令和2年12月10日守口市門真市消防組合規程第6号)
この規程は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日守口市門真市消防組合規程第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日守口市門真市消防組合規程第5号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日守口市門真市消防組合規程第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日守口市門真市消防組合規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月14日守口市門真市消防組合規程第6号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(令和7年9月29日守口市門真市消防組合規程第7号)
この規程は、令和7年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
救急隊の名称 | 配置場所 | 位置 |
守口本署救急隊 | 守口消防署 本署 | 守口市京阪本通2丁目15番8号 |
東部救急隊 | 守口消防署 東部出張所 | 守口市金田町1丁目37番19号 |
東部第2救急隊 | ||
門真本署救急隊 | 門真消防署 本署 | 門真市殿島町7番1号 |
南部救急隊 | 門真消防署 南部出張所 | 門真市千石西町10番16号 |
南部第2救急隊 | ||
本部救急隊 | 消防本部 警備課 | 門真市殿島町7番1号 |
本部機動救急隊 |

