○消防通信規程
平成15年1月1日
守口市門真市消防組合規程第1号
消防無線電話運用規程(昭和40年11月1日規程第2号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、消防通信及び通信施設の適正な管理、運用を図るため必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 消防通信とは、火災、救急、その他の災害(以下「災害」という。)の発生に関する通報の受付及び消防部隊等の出場指令、災害情報、警防活動上必要な情報(以下「支援情報」という。)の収集伝達、並びに消防無線(以下「無線」という。)の交信及びこれらに付帯する業務をいう。
(2) 通信施設とは、消防通信の用に供する施設及びそれを構成するものの総称をいう。
(3) 高機能消防指令センターシステム(以下「指令センターシステム」という。)とは、通信施設のうち消防本部及び署所並びに車両に設置された指令業務、災害報告業務及び指令センターシステムを構成するデータの登録業務を処理するためのコンピュータ、装置及び機器並びにこれらに付随する回線等一連の装置群をいう。
(4) 無線従事者とは、無線設備の操作を行う者であって、総務大臣の免許を受けた者をいう。
(責務)
第3条 司令課長は、通信運営の万全を期するため、通信管理について総括するものとする。
2 司令課長は、通信施設への部外者の立ち入りを禁止するなど、守口市門真市消防組合情報機器等の管理運営に関する要綱(平成27年守口市門真市消防組合訓令第4号)第2条第4号に規定する情報資産の管理に必要な措置を講じなければならない。
3 消防職員は、法令を遵守するとともに、通信施設の機能を十分に発揮させなければならない。
(目的外使用禁止)
第4条 消防職員は、通信施設及び支援情報等を目的外に使用してはならない。
(通信施設等の運用)
第5条 司令課長は、指令業務を行うために通信施設の円滑な運用及び適切な管理をしなければならない。
2 司令課長は、無線の効率的な運用を図るとともに、必要なときは、通信内容及び通信順位を指定し、無線交信の制限及び使用チャンネルの指定等無線交信を統制して運用(以下「無線統制」という。)することができる。
(無線従事者の配置)
第6条 消防長は、無線の操作を行わせるために、無線従事者を置かなければならない。
(無線従事者等の留意事項)
第7条 無線従事者並びに無線の移動局等の通信操作を行う者(以下「無線取扱者」という。)は、法を遵守し通信機器の機能の精通に努めるとともに、常に冷静な判断と的確な操作により通信機能の活用を図り、次の各号に掲げる事項について特に留意しなければならない。
(1) 通信内容の秘密保持
(2) 簡潔明瞭な通信内容
(3) 通信事項の記録と保存
(4) 通信施設の機能管理に必要な措置
(司令課の任務)
第8条 司令課は、災害等の状況を迅速かつ的確に把握するとともに、その警防活動等に関する必要な指令及び支援情報の収集伝達並びに無線統制を行い、警防活動等の効果をあげるように努めなければならない。
(消防部隊の運用)
第9条 司令課は、車両の動態を把握し、消防部隊の統制的な運用を図らなければならない。
(指令勤務員等の任務)
第10条 指令勤務員は、常に災害通報等の着信に留意し、災害通報を覚知したときは、他に優先してこれを受付、災害の発生場所、対象物名、災害状況その他必要な事項を聴取し、迅速かつ適切に災害対応をしなければならない。
2 通信施設を取り扱う者は、これを愛護し、その機能に精通するとともに操作の習熟に努め、通信運用の適正を期すように努めなければならない。
3 通信施設を取り扱う者は、通信施設に障害が発生し、機能が停止したときは直ちに無線を開局し、司令課から指示があるまで閉局してはならない。
(関係機関への連絡)
第11条 司令課は、警防活動等に際して関係機関への連絡が必要なときは、迅速かつ的確に行わなければならない。
(保守点検)
第12条 所属長は、通信施設の適正な保守管理に努めなければならない。
2 司令課長は、通信施設の点検を日常的及び定期的に実施しなければならない。
(簿冊等)
第13条 司令課長は、通信施設の適正管理を図るため、システム業務日誌、無線業務日誌等必要な簿冊を備えなければならない。
(障害報告と措置)
第14条 所属長は、通信施設に障害、故障及び損傷等(以下「障害」という。)が発生したときは、司令課長に障害の内容及び発生原因等を速やかに報告するとともに、復旧措置並びに再発防止に努めなければならない。
2 前項の報告を受けた司令課長は、速やかに障害の復旧に必要な措置を講じなければならない。
(研修等)
第15条 司令課長は、消防通信及び通信施設の円滑な運用を図るため、所属職員に対して指令台勤務協力員を養成することを目的に、指令業務に関する研修に努めなければならない。
2 司令課員は、前項の研修等のほか、通信施設に精通するとともに、市域内の実態把握等指令業務向上のため、自己啓発に努めなければならない。
(通信統計)
第16条 司令課長は、消防通信及び指令センターシステムに係る業務に関する必要な統計を作成しなければならない。
(施行細目)
第17条 この規程の施行に関し、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
この規程は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成27年2月1日守口市門真市消防組合規程第1号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(令和6年3月18日守口市門真市消防組合規程第7号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。