○消防通信運用要綱

平成15年1月1日

守口市門真市消防組合訓令第4号

消防無線運用要綱(昭和40年11月1日消警第6号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、消防通信規程(平成15年守口市門真市消防組合規程第1号。以下「規程」という。)第17条の規定に基づき消防通信及び通信施設の運用について必要な事項を定めるものとする。

(設備等)

第2条 指令センターシステムの装置及び機器は別に定める。

2 無線の種別は別に定める。

(無線局の呼び出し名称)

第3条 無線の基地局及び移動局の呼び出し名称は別に定める。

(通信方法等)

第4条 無線による通信は、警防活動及びそれに付随する業務若しくは急を要する業務連絡並びに無線によらなければその目的を達成することができない場合に限るものとし、通信内容にあっては簡潔明瞭に行うこととする。

2 無線従事者等は、無線の交信に注意し、災害発生時は通常交信を控え、警防活動に支障のないように努めなければならない。

3 規程第5条第2項に規定する通信順位は、次のとおりとする。

(1) 災害発生の速報に関すること。

(2) 出場指令に関すること。

(3) 指揮命令に関すること。

(4) 現場速報に関すること。

(5) その他緊急事項に関すること。

(通信管理者及び運用管理)

第5条 所属長は、通信管理者をもって通信施設の適正な保守管理を行わなければならない。

2 前項の通信管理者は、通信施設の端末機が設置されている施設等の係長以上の職にあるものをもって充てる。

3 通信管理者は、設置されている通信施設の端末機等の点検を行い、適正な運用管理に努めなければならない。

(出場指令及び出力情報)

第6条 出場指令は、指令センターシステムによる音声指令及び指令書又は無線、携帯電話等による音声指令及びデータ送信による。

2 指令センターシステムに障害が発生した場合は、無線等のほかあらゆる手段を用いて指令を行うものとする。

(消防部隊の動態把握)

第7条 規程第9条に規定する車両の動態を把握するため、消防部隊は、車両運用端末装置の動態(以下「AVM」という。)の項目に従い操作すること。

2 消防部隊が出場不能になるときは、主管課と調整し、司令課に連絡のうえAVM操作を行うものとする。

3 司令課長は、指令センターシステムの機能が停止し、通常の運用を一部変更しなければならない場合は、遅滞なく消防長に報告するとともに、関係所属長に連絡のうえ、必要な調整を行わなければならない。

(支援体制)

第8条 関係職員は、警防活動等を円滑に処理するために、規程第5条第2項に規定する無線統制及び支援情報の収集と伝達に努めなければならない。

2 前項の収集と伝達の手段として、無線装置、指揮本部端末装置、携帯電話等を活用すること。

(関係機関への連絡)

第9条 司令課は、規程第11条に定める関係機関への連絡を行う際は、指令センターシステムに設定されている自動出動指定装置の順次指令を活用すること。

2 自動出動指定装置の順次指令を活用できない場合の関係機関への連絡は、手動で行うものとする。

(点検及び保守)

第10条 指令センターシステムは、常に適正に点検し、機能が正常に動作するよう維持しなければならない。

2 司令課長は、指令センターシステムの管理運用状況について必要と認めるときは、所属長に報告を求め、又は指示を行うことができる。

(簿冊及び記録)

第11条 司令課には、通信施設の適正管理を図るため、規程第13条に基づき次の簿冊を備えつけなければならない。

(1) システム業務日誌

(2) 無線業務日誌

(3) 無線機器台帳

(4) その他関係簿冊

(障害対応)

第12条 司令課長は、規程第14条第1項に規定する障害の報告を受けたときは、保守・障害対応マニュアルに基づき復旧に当たるとともに、障害データを作成し、保存しなければならない。

(研修等)

第13条 規程第15条に定める研修は、教養基本計画に基づくほか適宜、実施する。

(委任)

第14条 この要綱の運用に必要な事項は、司令課長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成15年1月1日から施行する。

(平成27年2月1日守口市門真市消防組合訓令第2号)

この要綱は、令達の日から施行する。

(令和6年3月18日守口市門真市消防組合訓令第8号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

消防通信運用要綱

平成15年1月1日 訓令第4号

(令和6年4月1日施行)