○高圧ガス製造施設危害予防規程

平成12年1月1日

守口市門真市消防組合規程第1号

高圧ガス製造施設危害予防規程(昭和56年6月1日守口市門真市消防組合規程第10号)の全部を次のように改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「法」という。)の規定に基づき、高圧ガス製造施設(以下「施設」という。)の運転及び保守管理について必要な事項を定め、人的及び物的被害を防止し、公共の安全を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において使用する用語は、次の各号に定めるところによる。

(1) 保安規則等 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)、容器保安規則(昭和41年通商産業省令第50号)、特定設備検査規則(昭和51年通商産業省令第4号)及びこれらに基づく告示、通達等をいう。

(2) 内部規程等 消防長がこの規程に基づき制定する基準類をいう。

(3) 関係会社等 保守点検、工事等の関連する作業を行う会社又は外注業者等をいう。

第2章 最高保安責任者等の職務及び保安管理体制

(最高保安責任者及び職務)

第3条 最高保安責任者(以下「最高責任者」という。)は救助課長とし、施設全般の保安に関する業務を統括管理し、保安教育を実施するとともに、保安監督者及び作業者を指揮監督し、危害予防に万全を期さなければならない。

(保安監督者及び職務)

第4条 保安監督者は、救助課長が指名する者とする。

2 保安監督者が行うべき職務は次のとおりとする。

(1) 施設の位置、構造、設備及び製造の方法が、保安規則等で定められた技術上の基準に適合するよう維持管理する。

(2) 製造設備の運転管理を次のとおり行う。

 運転基準類を作業者に周知する。

 安全な運転及び操作を行うよう作業者を教育訓練し、かつ監督する。

 運転管理について記録し、必要なものは保存する。

(3) 関係会社等の作業、保安管理について監督する。

(4) 異常状態に対する応急措置及び対策を実施する。

(5) 保安教育計画の作成に関し助言を行い、実施計画を作成する。

(作業者)

第5条 作業者は救助隊員とし、保安規則等及び内部規程等を遵守するとともに、危害防止に十分留意し、高圧ガス製造業務等に従事するものとする。

(保安管理組織)

第6条 施設の保安管理組織は別表第1のとおりとする。

第3章 運転及び操作等に関する保安管理

(運転及び操作等に関する保安管理)

第7条 保安監督者は運転を管理し、作業者の運転及び操作を監督しなければならない。

(製造設備の点検)

第8条 製造設備は毎日外観点検を行い、使用時には運転前、運転中及び運転後に各1回以上点検し、保安を確保しなければならない。

(運転及び操作等の記録)

第9条 運転、点検、充填に関し、保安上必要な事項はその都度記録しておかなければならない。

(業務の引継)

第10条 勤務交替を行うときは、運転、操作の異常の有無等業務の引継を確実に行わなければならない。

第4章 施設に関する保安管理

(施設の維持管理)

第11条 最高責任者は、施設が法、保安規則等及び内部規程等の規定に適合するよう維持管理しなければならない。

(施設の検査)

第12条 法第35条の2の規定による定期自主検査は、内部規程等の定めるところにより実施するものとする。なお、この検査を関係会社等に委託し実施するときは、保安監督者はこれを監督しなければならない。

(工事等を行うときの保安管理)

第13条 最高責任者及び保安監督者(以下「責任者等」という。)は、施設の工事又は修理に際して、関係会社等と連絡を密にし、内部規程を遵守するよう監督するとともに、保安を確保しなければならない。

2 施設の工事又は修理等を行う者は、監督する責任者等の命令又は指示に従わなければならない。

3 保安監督者は、工事着手前に保安措置を確認し、また工事完了及び運転開始に際しても保安措置を確認しなければならない。

第5章 異常状態に対する措置

(異常状態に対する措置)

第14条 運転中の不調、故障及び事故等(以下「異常状態」という。)が発生した場合、直ちに別表第2に掲げる関係者に連絡し、内部規程等に従って、必要な措置を講じなければならない。

2 前項の異常状態の状況、時期、措置及び対策等を記録しておくとともに、その結果を検討し、保安技術の向上に資さなければならない。

第6章 保安教育訓練

(保安教育計画の作成及び実施)

第15条 最高責任者は保安教育計画を作成し、その計画に基づき、保安監督者が作業者に対し、関係法規及び内部規程等の周知徹底、保安技術の向上、保安意識の高揚、異常状態に対する措置等について教育訓練を行わなければならない。

2 保安監督者は、前項に基づき教育訓練を実施したときは、その内容等を記録しておかなければならない。

第7章 記録の保存

(記録の保存)

第16条 保安規則等及びこの規程の定めるところにより記録した事項は、守口市門真市消防組合文書取扱規程(平成8年守口市門真市消防組合規程第1号)により保存するものとする。

(施行期日)

1 この規程は、平成12年1月1日から施行する。

(平成23年9月1日守口市門真市消防組合規程第2号)

この規程は、平成23年10月1日から施行する。

(令和5年3月28日守口市門真市消防組合規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1

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別表第2

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高圧ガス製造施設危害予防規程

平成12年1月1日 規程第1号

(令和5年4月1日施行)