○開発行為等に係る消防対策上の指導要綱
平成13年10月29日
守口市門真市消防組合訓令第1号
開発行為にかかる消防施設等の設置及び消防活動対策の指導に関する事務処理要綱(昭和58年守口市門真市消防組合訓令第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、守口市開発行為指導要綱、門真市開発行為指導要綱及び門真市中高層建築物に関する指導要綱(以下「関係市開発要綱等」という。)の規定に基づき開発者等との開発行為等に係る協議において、防災上の観点から消防に関する別途協議(以下「開発協議」という。)について必要な事項を定めることにより、災害に強いまちづくりを行い、もって人命の安全確保に資することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語は、次に定めるところによる。
(1) 関係市 守口市又は門真市をいう。
(2) 開発行為等 次に掲げる行為をいう。
ア 関係市開発要綱等に定める行為
イ 前号に準ずる行為で関係市が開発協議の必要があると認めた行為
(3) 開発者等 開発行為等をする者、又は、その代理人をいう。
(4) 開発区域 開発行為等をする土地の区域をいう。
(5) 中高層建築物 地階を除く階数(建築基準法施行令(昭和25年11月16日政令第338号。以下「建基法施行令」という。)第2条第1項第8号に規定する階数をいう。以下同じ。)が4以上又は、高さ(建基法施行令第2条第1項第7号に規定する軒の高さをいう。以下同じ。)が10メートルを超える建築物をいう。
(適用範囲)
第3条 この要綱により処理する開発協議のうち、消防活動空地・空間・進入路及び水利施設の設置・管理等並びに工事中の防災対策(以下「消防対策」という。)の指導及び協議(以下「協議指導」という。)を行う開発行為等の範囲は、次のとおりとする。
(1) 建築物の建築の用に供する目的で行う行為のうち、開発区域が1,000平方メートル以上のもの
(2) 中高層建築物のうち、地階を除く階数が4以上又は高さ12メートル以上の建築物の建築(個人専用住宅又は居住部分の床面積が延べ面積の2分の1を超える個人併用住宅を除く。)を伴うもの
(事務処理)
第4条 消防署長(以下「署長」という。)は、開発者等から開発協議を求められたときは、次により事務処理を行うこと。
(1) 開発協議の願出は、開発者等から「開発協議願書」(様式第1号。以下「願書」という。)に必要図書を添付し、正副2部提出させること。
(2) 「願書」に添付する図書は、次に掲げるものとする。ただし、開発行為等の規模、計画の内容により一部を省略することができる。
ア 計画書
(ア) 工期・日程に関する計画書
(イ) 土地利用計画書
(ウ) 建築物使用計画書
(エ) 工事中の防災計画書
イ 図面
(ア) 開発区域の位置図
(イ) 開発計画図(土地利用計画図、造成計画図、求積図)
(ウ) 建築物関係図(各階平面図、立面図、断面図)
(エ) 消防水利計画図(位置図、消火栓配管図、防火水槽構造図)
ウ その他消防対策上必要と認める資料
(3) 「願書」の提出があったときは、「開発協議受付処理簿」(様式第2号)に記載し内容の確認をすること。
(7) 「意見書」に対する回答は、「開発行為等に係る消防対策について(回答)」(様式第6号。以下「回答書」という。)により処理すること。
(8) 協議指導を行う場合は、関係課と十分な調整のうえ実施すること。
(1) 開発区域の面積が5,000平方メートル以上の開発行為等(ただし、既開発区域内で床面積の合計が3,000平方メートル未満の建築物の新築・増改築等を除く。)
(2) 中高層建築物のうち高さが31メートルを超える建築を伴う開発行為等
(3) 官公庁施設又は、官公庁施設と関連する建築物の開発行為等(ただし、既開発区域内で床面積の合計が3,000平方メートル未満の建築物の新築・増改築等を除く。)
(4) その他消防長が必要と認めるもの
2 警備課長は、前項の協議に際して必要と認めるときは、関係所属の同席を求め意見を聞くことができる。
3 警備課長は、協議を行ったときは、「本部協議処理簿」(様式第7号の2)により処理すること。
(同一者の開発に係る水利施設の設置指導)
第7条 開発行為等の完了後1年以内において、当該開発行為等の完了した区域及び隣接地における連続又は継続した開発行為等を行う場合は、1の開発行為等とみなして、水利施設の設置・管理等の協議指導に当たること。
(関係市にまたがる開発行為等)
第8条 開発区域が関係市にまたがる場合は、開発担当市の所轄署長が処理すること。
(実態把握・再協議等)
第9条 署長は、管轄区域内において進められている開発行為等の実態把握に努め協議指導事項と履行状況が著しく相違し、消防対策上必要があると認めるときは、再協議指導等の適切な処置をとること。
(指導事項の確認)
第10条 署長は、協議指導に係る工事が完了したときは、協議指導事項の確認をしなければならない。ただし、開発行為等に伴う施工の中間期に協議指導事項の確認が必要な場合は、開発者等と協議のうえ実施すること。
2 開発者等は、協議指導事項の確認が、容易に実施できるよう協力しなければならない。
(事務報告)
第11条 署長は、毎月末をもって開発行為等に係る協議指導状況をまとめ、「開発協議関係事務報告書」(様式第9号)により翌月の10日までに消防長に報告しなければならない。
(完結書類の保存)
第12条 署長は、この要綱に基づき開発協議した開発行為等の事務処理が完結したときは、1の願書ごとに関係書類を編てつし、守口市門真市消防組合文書取扱規程(平成8年守口市門真市消防組合規程第1号)第36条第2項の規定に基づき保存しなければならない。
(委任)
第13条 この要綱の実施について必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に協議指導が継続している開発行為等の取扱いは、なお従前の例により処理するものとする。
附則(平成18年3月29日守口市門真市消防組合訓令第7号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月25日守口市門真市消防組合訓令第8号)
この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日守口市門真市消防組合訓令第7号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。









