○開発行為等に係る消防対策上の協議指導基準
平成13年10月29日
守口市門真市消防組合訓令第2号
開発行為にかかる消防対策上の協議指導基準(昭和58年守口市門真市消防組合訓令第5号)の全部を改正する。
開発行為等に係る消防対策上の指導要綱(平成13年守口市門真市消防組合訓令第1号)第4条第5号の規定に基づき、開発者等に対して行う協議指導は、概ね次に定めるところにより行うものとする。
第1 協議指導事項
1 消防活動空地・空間・進入路
(1) 共通
ア 開発区域等に通ずる進入路に関すること。
イ 開発区域内の道路形態に関すること。
(2) 中高層建築物
ア 梯子車の進入路(道路幅員、すみ切り、障害)に関すること。
イ 梯子車活動空地・空間(活動範囲)に関すること。
ウ 梯子車活動空地・進入路(地盤構造)に関すること。
エ 救急用ストレッチャーの通行に関すること。
オ 非常用エレベーター等に関すること。
カ ヘリコプター屋上緊急離着陸場等に関すること。
2 水利施設の設置・管理等
(1) 水利施設の設置等
ア 開発区域等周辺の消防水利に関すること。
イ 開発行為により移設又は撤去される水利に関すること。
ウ 新たに設置を必要とする水利の種別と数に関すること。
エ 連結散水設備及び連結送水管の水源に関すること。
オ 水利施設の標識等に関すること。
(2) 水利施設の管理等
ア 防火水槽に関すること。
イ 消火栓に関すること。
3 工事中の防災対策
第2 協議指導要領
1 消防活動空地・空間・進入路に関すること。
(1) 共通
ア 当該開発区域内では消防車両が容易に走行できるよう幅員を確保し、10センチメートル以上の段差がないこと。
イ 開発区域内に既設の水利施設がある場合は消防ポンプ自動車等が容易に接近できる空地を確保すること。
ウ 消防活動空地・空間・進入路において、迷惑駐車等による活動障害がないように管理すること。
(2) 中高層建築物
ア 梯子車活動空地・空間・進入路
(ア) 梯子車の進入路(道路幅員、すみ切り、障害)
a 進入路の幅員は、4メートル以上とし、開発区域に至る主要道路のすみ切りについては、進入に支障のないよう別図1のとおり確保すること。
b 変則交差道路の場合のすみ切りは、実測調査等をして決定すること。
c 開発区域に係る道路には、高さ4メートル以下の高架等の障害がないこと。
(イ) 梯子車活動空地・空間(活動範囲)
a 梯子車活動空地は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第126条の6の規定により設けられた非常用進入口及び非常用進入口に代わる開口部又は、避難上有効なバルコニーその他これに準ずるもの(以下「バルコニー等」という。)に面して梯子車が架梯できるように確保すること。
b 建築物の各部分は、梯子車活動空地との距離が別図2に定める梯子車の有効な活動範囲にあるものとし、その空間には梯子車の伸長に支障となる工作物、樹木、架空電線等がないこと。
c 梯子車活動空地は、梯子車が接近できるように幅員6メートル、長さ12メートルの活動空地を予定建築物の外壁面から6メートル以内に確保し、路床に「梯子車活動位置」等の明示と一般車両の駐停車位置との判別をするため、別図3及び別図4に示すとおり標示すること。
d 予定建築物が幅員6メートル以上の公道に面して計画され、かつ、梯子車が有効に操作可能であると認められる場合には、梯子車活動空地は当該公道上とすることができる。
(ウ) 梯子車活動空地・進入路(地盤構造)
a 開発区域内の進入路から当該建築物の活動場所に至る主要道路の路床、路盤及び舗装の強度は、車両重量20トンに耐え得る構造であり、かつ、進入路の傾斜角は、10度以下となるようにすること。
b 梯子車活動空地の勾配は、5度以内となるようにすること。
(エ) (ア)から(ウ)の指導において、その代替は、これを認めない。ただし、建築物の配置その他やむを得ない事由により、梯子車活動空地・空間・進入路の確保ができない場合は、消防隊が有効な消防活動を実施できるようにバルコニー等の構造変更又は、屋外階段の設置等、必要な措置を講ずること。
(オ) 梯子車の最高伸長高以上の階に関する指導は、前(エ)ただし書きの規定を準用する。
イ 救急業務を円滑に遂行するため、救急用ストレッチャーが容易に通行できるようバリアフリーを確保するとともにエレベーターへの乗り入れに支障のないかごの奥行きを有すること。
ウ 非常用エレベーター以外のエレベーターを設置する建築物であって、その規模等から消防活動が非常に困難と認められるものには、非常用エレベーターを設置するよう指導する。
エ 中高層建築物のうち、高さ45メートルを超える建築物にあっては、別に定める指導基準に基づきヘリコプター緊急離着陸場等の設置を指導すること。
2 水利施設の設置・管理等に関すること。
(1) 水利施設の設置等
ア 水利施設の設置基準
(ア) 開発行為等に係る水利施設の設置は、当該開発区域が消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号。以下「水利基準」という。)に適合しない場合に設置すること。
(イ) 前(ア)の他、大規模地震災害対策上、防火水槽の設置を開発区域の面積が概ね5,000平方メートルに1基、5,000平方メートルを超える場合にあっては、概ね20,000平方メートルごとに1基加えること。ただし、第2 2 (2)ア(イ)における協議の結果、自主管理が困難であると判断した場合は、設置を要しない。
(ウ) 水利施設の配置に関する指導は、水利基準第4条の規定に基づくものとし、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域に応じて、建築物その他の工作物から1の消防水利まで、次表に掲げる距離以内となるよう、設置すること。
用途地域 | 配置距離 |
近隣商業地域・商業地域・工業地域・工業専用地域 | 100メートル |
その他の用途地域及び用途地域の定められていない地域 | 120メートル |
(エ) 次に掲げる消防水利は、有効な消防水利に含まれないものとし、別図5のとおり開発区域を包含するよう水利施設を新設すること。
a 開発区域外にある私設消防水利及び組合の管轄外にある消防水利施設
b 主要幹線道路(4車線以上)に隔てられた消防水利施設
c 架橋(歩行者専用架橋含む。)のない対岸にある消防水利施設
d 鉄道が遮る位置にある消防水利施設
e 特異な地形等に遮られている消防水利施設
イ 水利施設の設置指導
水利施設に関する指導内容は、水利基準に定めるところによるほか、次に掲げるとおりとする。なお、水利施設を設置しようとする場合は、必要に応じて、関係市と協議すること。
(ア) 水利施設は、常時貯水量が40立方メートル以上又は取水可能水量が毎分1立方メートル以上で、かつ、連続40分以上の給水能力を有すること。
(イ) 水利施設は、原則として幅員4メートル以上の道路に面し、消防ポンプ自動車が容易に接近、取水できる場所に設置すること。
(ウ) 消火栓は、呼称65の口径を有するもので、直径150ミリメートル以上の配水管に設けられたものであること。ただし、別図6に示すとおり直径150ミリメートル以上の配水本管より配水されている場合は、直径75ミリメートル以上の配水管とすることができる。
(エ) 消火栓の設置構造については、特別な事情があるもののほか、地下式消火栓とする。
(オ) 防火水槽の規格は、次に掲げるとおりとし、国が行う補助の対象となる消防施設の基準額(昭和29年総理府告示第487号)第3条の規定によるもののほか、市町村消防施設整備費補助金交付要綱(平成10年消防消第84号)第4条第3項の規定による二次製品防火水槽として承認されたものとする。
a 原則として地下式の現場打ち鉄筋コンクリート製又は二次製品とし、貯水容量は、40立方メートル以上であること。
b 有蓋・有底の一層式であること。
c 吸管投入孔は、原則として内径60センチメートル以上の丸型であること。
d 集水ピットは、角型で60センチメートル角以上、丸型で内径60センチメートル以上とし、深さは、30センチメートル以上であること。
e 水槽底の深さは、集水ピットの部分を除き地表面より概ね7メートル以内であること。
f 荷重や変形に対する強度を有し、耐久性及び水密性の高い構造であること。
g 補水装置は、原則として自給式であること。
(カ) 防火水槽の設置場所は、次に掲げるとおりとする。
a 道路及び敷地内通路の地下に設置しないこと。
b 駐車場、駐輪場等の地下に設置する場合は、取水部分(吸管投入孔)が障害物の影響を受けない位置であること。
ウ 連結散水設備及び連結送水管の水源
消防法施行令(昭和36年3月25日政令第37号。以下「令」という。)第7条第6項に規定する連結散水設備及び連結送水管の水源は、消火栓又は防火水槽とし、令第7条第5項に規定する消防用水が水利基準第3条第1項の規定に適合し、かつ、消防法第21条第1項の規定により消防水利として指定されたものである場合は、当該水源として認め、できるかぎり送水口から18メートル以内に設置すること。
エ 水利施設の標識等
開発行為者等が、水利施設を設置した場合は、その位置等が容易に識別できるように、標識を当該水利施設の直近に掲げること。
(2) 水利施設の管理等
ア 防火水槽
(ア) 防火水槽の委譲
防火水槽の設置場所が公共用地又は当該開発行為等により公共用地となる場合のうち、関係市が防火水槽の委譲を受けるときは、当該防火水槽の維持管理について、関係市と協議のうえ調整を図ること。
(イ) 私設防火水槽
関係市又は消防組合が委譲を受けない防火水槽は、当該防火水槽の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)が適正に維持管理すること。この場合において、当該防火水槽が、開発区域以外の周辺の消防水利として有効と判断されるときは、当該防火水槽の所有者等と協議し、守口市門真市消防組合消防地水利規程(平成10年守口市門真市消防組合規程第1号)に基づき消防水利として指定することができる。
イ 消火栓
(ア) 消火栓の委譲等
消火栓を公道に設置する場合は、関係市防災担当課を経由し、市水道事業部局と調整すること。なお、関係市が公設消火栓として委譲を受けた消火栓は、関係市が維持管理を行う。
(イ) 私道その他私有地内の消火栓
法人又は個人の所有にかかる私道その他の敷地に設置された消火栓は、当該法人又は個人の私設消火栓となり、当該消火栓の所有者等が適正に維持管理を行うこと。
3 工事中の防災対策に関すること。
(1) 工事中の警防対策
工事施工中における消防活動空地・空間・進入路の障害及び使用できない水利施設について、その対処方法を協議すること。
(2) 工事中の予防対策
工事施工中における使用部分及びその用途、工事により機能の確保に支障の生ずる避難施設等及び消防用設備等に代わる代替え措置概要、使用する火気の管理の方法、持ち込む資材及び機械器具の管理の方法、その他防火上又は避難上の措置について協議すること。
附則
(施行期日)
この指導基準は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月15日守口市門真市消防組合訓令第2号)
この基準は、平成20年6月1日から施行する。
附則(令和3年5月21日守口市門真市消防組合訓令第14号)
この規程は、令達の日から施行する。
別図1
道路すみ切り表
単位:メートル
B路幅員 A路幅員 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
4 | a | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 |
b | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
5 | a | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | |||
b | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
6 | a | 5 | 3 | 2 | 1 | |||||
b | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||
7 | a | 4 | 2 | 1 | ||||||
b | 3 | 2 | 1 | |||||||
8 | a | 3 | 1 | |||||||
b | 2 | 1 | ||||||||
9 | a | 2 | ||||||||
b | 1 | |||||||||

別図2
使用範囲図
ジャッキ張出幅 最大・3名モード
ジャッキ張出幅 最大・2名モード
ジャッキ張出幅 最大・同時モード
ジャッキ張出幅 最小・各モード

別図3
「梯子車活動位置」の路床標示(例)

備考
1 線の色は、黄色又は白色で、概ね10センチメートル以上の幅とすること。
2 線と線の間隔は、概ね150センチメートルとすること。
別図4
梯子車の停車場所の表示(例)

別図5
消防水利充足パターン図(配置距離100mの場合)
消防水利充足パターン図1(水利充足の例)

消防水利充足パターン図2(水利未充足の例)

消防水利充足パターン図3(水利未充足の例)

消防水利充足パターン図4(水利未充足の例)

別図6
消火栓設置例(配管口径150ミリメートル未満の場合)
(1) 枝状配管

(2) 管網(管網の1辺が180メートル以内であること。)

「凡例」
| 消火栓 |
| 基準不適合消火栓 |
| 流水方向 |
| 口径150ミリメートル以上の管 |
| 口径150ミリメートル未満 75ミリメートル以上の管 |




