○応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱

平成17年4月7日

守口市門真市消防組合訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱は、傷病者の救命効果の向上を図るため、守口市内又は門真市内に在住若しくは在職又は在学している者(以下「市民等」という。)に対する応急手当の普及啓発活動について、応急手当普及講習(以下「救命講習」という。)の実施方法等の必要な事項を定め、もって市民等に対する応急手当に関する正しい知識と技術の普及に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号のとおりとする。

(1) 市民救命士講習とは、消防長が実施する次の講習をいう。

 普通救命講習Ⅰとは、市民等に対して別表第1に掲げる救命に必要な応急手当等について行う講習をいう。

 普通救命講習Ⅱとは、一定頻度者(一般的に、多数の出入りする場所等に勤務し、心肺停止者に遭遇する可能性が高く、心肺蘇生を行う頻度が高いと見込まれる者。以下同じ。)及び市民等に対して別表第1の2に掲げる救命に必要な応急手当等について行う講習をいう。

 普通救命講習Ⅲとは、市民等に対して別表第1の3に掲げる救命に必要な小児、乳児、新生児に対する応急手当等について行う講習をいう。

 上級救命講習とは、一定頻度者及び市民等に対して、別表第2に掲げる救命に必要な応急手当、傷病者管理法、外傷の手当要領及び搬送法等について行う講習をいう。

(2) 救命入門コースとは、市民等に対して別表第3に掲げる胸骨圧迫及びAEDの取扱いを主体とした短時間の講習をいう。

(3) 応急手当指導員講習とは、消防長が第3条第2号アに定める者に対して、別表第4から別表第6に定める救命に必要な応急手当の指導要領等について行う講習をいう。

(4) 救急インストラクター講習とは、消防長が防火管理者を選任しなければならない防火対象物のうち、多数の者が出入り又は勤務する事業所(以下「事業所」という。)から選任された者、一定頻度者又は市民等に対し、別表第8から別表第9に定める救命に必要な応急手当の指導要領等について行う講習をいう。

(5) 市民救命士とは、消防長から市民救命士認定証(様式第1号から様式第2号)の交付を受けた者をいう。

(6) 応急手当指導員とは、消防長から応急手当指導員認定証(様式第3号又は様式第4号)の交付を受けた者をいい、消防機関等が実施する救命講習において、応急手当の普及指導に従事する者をいう。

(7) 救急インストラクターとは、救急インストラクター講習Ⅰ又はⅡにかかる一定の基準を満たし、消防長から救急インストラクター認定証(様式第5号)の交付を受けた者をいい、事業所等が実施する救命講習において、応急手当の普及指導に従事する者をいう。

(8) 救命入門者とは、救命入門コースを受講し、参加証(様式第6号)の交付を受けた者をいう。

(認定証及び参加証の交付)

第3条 消防長が、交付する認定証の認定基準は、次のとおりとする。

(1) 市民救命士認定証

 市民救命士に対する認定証は、前条第1号に定める講習を修了し、一定の基準を満たすと認める者に交付するものとする。

 消防長は、救急インストラクターから申請があった場合は、当該救急インストラクターが行う市民救命士講習を修了した者に対し、講習区分による市民救命士認定証を交付することができるものとする。

(2) 応急手当指導員認定証

応急手当指導員に対する認定証は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから適任と認められる者に交付するものとする。

 次の(ア)又は(イ)に該当する者で別表第4に定める応急手当指導員講習Ⅰを修了した者。ただし、(ア)に該当する者で、応急手当指導員の認定を行う時点において、過去1年間に30時間以上の応急手当の普及啓発活動に従事していると認められる者については、応急手当指導員講習Ⅰの受講を免除することができるものとする。

(ア) 救急救命士又は救急隊員の資格を有する者

(イ) 消防機関在職中に救急隊員の資格を有していた者

 前ア以外の消防職員(応急手当の普及業務に関し、消防職員と同等以上の知識及び技能を有すると在職する市町村の消防長が認める消防団員を含む。以下同じ。)又は消防職員であった者で、別表第5に定める応急手当指導員講習Ⅱを修了した者

 救急インストラクターの資格を有する者で、別表第6に定める応急手当指導員講習Ⅲを修了した者

 応急手当の普及業務に関して、前アからに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める者

 消防長は、前アからの規定にかかわらず、同アからウまでの規定による応急手当指導員講習修了者が、次の(ア)(イ)のいずれかに該当する場合は、応急手当指導員として認定しないものとし、(ア)の場合は在職する消防本部、(イ)の場合は住所地を管轄する消防本部の消防長に当該講習を修了した旨を、応急手当指導員講習修了通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(ア) 守口市門真市消防組合消防本部(以下「本部」という。)以外の消防職員

(イ) 消防職員以外の者で、守口市又は門真市以外に住所地がある者

(3) 救急インストラクター認定証

救急インストラクター認定証は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから適任と認められる者に交付するものとする。

 別表第8に定める救急インストラクター講習Ⅰを修了した者

 次の(ア)から(ウ)のいずれかに該当する者で、別表第9に定める救急インストラクター講習Ⅱを修了した者。ただし、(ア)又は(イ)に該当する者で、過去2年以内に消防機関に在職し、普及啓発活動に従事していたと認められる者については、救急インストラクター講習Ⅱの受講を免除することができるものとする。

(ア) 救急救命士の資格を有する者

(イ) 消防機関在職中に応急手当指導員の資格を有していた者

(ウ) 消防機関在職中に救急隊員の資格を有していた者

 応急手当の普及業務に関し、前アに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める者

2 救命入門コース参加証は、救命入門コースを受講した者(救急インストラクターから申請があった場合も含む。)に、消防長が交付するものとする。

(普及啓発活動の推進)

第4条 消防署長及び警備課長(以下「署長等」という。)は、応急手当の普及啓発に関する計画を策定し、市民救命士、応急手当指導員及び救急インストラクターの育成を行い、市民等に対する応急手当の普及啓発活動の推進に努めるものとする。

2 署長等は、応急手当の普及啓発活動を行うにあたって、事業所の管理権原者に対し、当該事業所従業員のうちから救急インストラクターを選任し、当該事業所の従業員に対して、応急手当の普及指導を実施させるよう指導するものとする。

3 署長等は、前2項の実施については、消防長が別に定める応急手当普及啓発活動実施計画に基づき、積極的かつ効果的に推進するものとする。

(普及啓発活動月報等)

第5条 署長等は、この要綱に定める普及啓発実施結果を、次により消防長に報告するものとする。

(1) 普及啓発活動実施結果報告書(様式第8号)

(2) 応急手当普及講習実施結果報告書(様式第9号)

2 前項第1号にあっては翌月の5日までに、第2号にあっては救命講習実施後、速やかに報告するものとする。

(派遣要請)

第6条 署長等は、応急手当の普及啓発活動実施のため、必要があると認めるときは、他署課に応急手当指導員の派遣要請をすることができる。

(関係機関との連携)

第7条 消防長は、応急手当の普及啓発活動が効果的に行えるよう、他の関係機関が行う応急手当に関する普及活動との連携協力に努めるものとする。

(応急手当指導員等の活用)

第8条 署長等は、応急手当指導員を積極的に活用して、普及啓発活動を効果的に推進するものとする。

(応急手当指導員の責務)

第9条 応急手当指導員は、救命講習の受講者に対し適正な普及指導に努めるとともに、常に応急手当に関する正しい知識、技術、指導方法等の研鑽を積まなければならない。

(救急インストラクターが実施する普及指導)

第10条 署長等は、救急インストラクターが実施する応急手当の普及活動については、次に掲げるところにより実施するよう指導するものとする。

(1) 普及指導は、主として市民救命士講習の普通救命講習Ⅰ、普通救命講習Ⅱ、普通救命講習Ⅲ及び救命入門コースの内容とする。

(2) 普及指導を行った実施結果を記録するとともにこれを保存し、事業所にあっては、努めて消防計画に添付するものとする。

(資機材の管理、貸出等)

第11条 署長等は、応急手当の普及啓発が円滑に行われるよう、応急手当普及活動用資機材を適宜点検し、維持管理するとともに、その使用状況について消防長に報告するものとする。

2 署長等は、救急インストラクター等から、応急手当の普及啓発に係る救急資機材等借用申請書(様式第10号)により申請があった場合には、必要に応じて普及啓発活動用資機材を貸し出すとともに、当該救急インストラクター等に対し、指導内容及び指導方法について助言を与える等必要な協力を行うものとする。

(認定資格の有効期限)

第12条 応急手当指導員(第3条第2号エに定める者を除く。)については、資格認定から3年(資格認定時に本部に在籍していた者については、退職した日から3年)で失効するものとする。ただし、失効前に別表第7に定める応急手当指導員再講習を受講した者については、さらに3年間有効とし、それ以降も同様とする。

2 救急インストラクター(第3条第3号ウに定める者を除く。)については、資格認定日から3年で失効するものとする。ただし、失効前に別表第10の救急インストラクター再講習を受講した者については、さらに3年間有効とし、それ以降も同様とする。

(救命講習の再講習)

第13条 署長等は、認定証の交付を受けた者に対し、その認定証の種類にかかわらず救命技能の維持向上のため、別に定める場合を除き、2年から3年間隔で定期的に別表に掲げる再講習又は救命講習を受けるよう指導するものとする。

(認定の取り消し)

第14条 消防長は、消防長が認定した応急手当指導員及び救急インストラクターが、普及指導を実施する上において、ふさわしくない行為を行ったと認めるときは、認定を取り消すことができるものとする。

2 署長等は、認定の取り消し要件に該当する者がある場合は、消防長に上申するものとする。

(認定証の再発行)

第15条 消防長は、紛失、汚損、破損、記載事項の変更などにより、認定証を交付された者から認定証再交付申請書(様式第11号)により再交付の申請があり、必要と認めるときには、認定証の再発行をすることができるものとする。

2 前項による事務処理は、署長等が行う。

(感染防止上の配慮)

第16条 署長等は、救命講習の実施にあたっては、応急手当を行う場合に係る感染防止の留意事項についても指導を行うものとする。また、心肺蘇生法の実技実習を行う場合には、蘇生訓練用人形の消毒、滅菌等の措置を行うものとする。

(実施細目)

第17条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成17年4月7日から施行する。

(平成18年9月13日守口市門真市消防組合訓令第10号)

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年3月30日守口市門真市消防組合訓令第3号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日守口市門真市消防組合訓令第3号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年2月25日守口市門真市消防組合訓令第3号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年2月28日守口市門真市消防組合訓令第3号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年2月10日守口市門真市消防組合訓令第2号)

この要綱は、令達の日から施行する。

(令和3年3月26日守口市門真市消防組合訓令第7号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日守口市門真市消防組合訓令第4号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

普通救命講習Ⅰ

1 到達目標

1 心肺蘇生法(主に成人を対象)を、救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。

3 異物除去法及び大出血時の止血法を理解できる。

2 標準的な実施要領

1 講習については、実習を主体とする。

2 1クラスの受講者数の標準は、30名程度とする。

3 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。

4 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む)

15

救命に必要な応急手当(成人に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認、通報

165

胸骨圧迫要領

気道確保要領

口対口人工呼吸法

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法

AEDの使用方法(ビデオ等)

指導者による使用法の呈示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果確認

止血法

直接圧迫止血法

合計時間

180

備考

1 2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。

別表第1の2(第2条関係)

普通救命講習Ⅱ

1 到達目標

1 心肺蘇生法(主に成人を対象)を、救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。

3 異物除去法及び大出血時の止血法を理解できる。

2 標準的な実施要領

1 講習については、実習を主体とする。

2 1クラスの受講者数の標準は、30名程度とする。

3 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。

4 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む)

15

救命に必要な応急手当(成人に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認、通報

165

胸骨圧迫要領

気道確保要領

口対口人工呼吸法

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法

AEDの使用方法(ビデオ等)

指導者による使用法の呈示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果確認

止血法

直接圧迫止血法

心肺蘇生に関する知識の確認(筆記試験)

知識の確認

60

心肺蘇生に関する知識の確認(実技試験)

シナリオを使用した実技の評価

合計時間

240

備考

1 普通救命講習Ⅱは、業務の内容や活動領域の性格から一定の頻度で心停止者に対し応急の対応をすることが期待・想定される者を対象とすること。

2 普通救命講習Ⅱで行う筆記試験及び実技試験については、客観的評価を行い、原則として80%以上を理解できたことを合格の目安とすること。

3 2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。

別表第1の3(第2条関係)

普通救命講習Ⅲ

1 到達目標

1 心肺蘇生法(主に小児、乳児、新生児を対象)を、救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。

3 異物除去法及び大出血時の止血法を理解できる。

2 標準的な実施要領

1 講習については、実習を主体とする。

2 1クラスの受講者数の標準は、30名程度とする。

3 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。

4 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む)

15

救命に必要な応急手当(主に小児、乳児、新生児に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認、通報

165

胸骨圧迫要領

気道確保要領

口対口人工呼吸法

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法

AEDの使用方法(ビデオ等)

指導者による使用法の呈示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果確認

止血法

直接圧迫止血法

合計時間

180

備考

1 2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。

別表第2(第2条関係)

上級救命講習

1 到達目標

1 心肺蘇生法を、救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。

3 異物除去法及び大出血時の止血法を実施できる。

4 傷病者管理法、副子固定法、熱傷の手当、搬送法等を習得する。

2 標準的な実施要領

1 講習については、実習を主体とする。

2 1クラスの受講者数の標準は、30名程度とする。

3 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。

4 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む)

15

救命に必要な応急手当(成人、小児、乳児、新生児に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認、通報

285

胸骨圧迫要領

気道確保要領

口対口人工呼吸法

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法(成人に対する方法)

AEDの使用方法(ビデオ等)

指導者による使用法の呈示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果確認

止血法

直接圧迫止血法

心肺蘇生に関する知識の確認(筆記試験)

知識の確認

60

心肺蘇生に関する実技の評価(実技試験)

シナリオを使用した実技の評価

その他の応急手当

傷病者管理法

衣類の緊迫解除

120

保温法

体位管理

外傷の手当要領

包帯法

副子固定法

熱傷の手当

その他の手当

搬送法

搬送の方法

担架搬送法

応急担架作成法

合計時間

480

備考

1 上級救命講習は、業務の内容や活動領域の性格から一定の頻度で心停止者に対し応急の対応をすることが期待・想定される者も対象とし、この場合、2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。

2 筆記試験及び実技試験については、客観的評価を行い、原則として80%以上を理解できたことを合格の目安とすること。

別表第3(第2条関係)

救命入門コース

1 到達目標

1 胸骨圧迫を救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 自動体外式除細動器(AED)を使用できる。

2 標準的な実施要領

1 講習については、実習を主体とする。

2 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。

3 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む)

90

救命に必要な応急手当(主に成人に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技及び呈示)

反応の確認、通報

胸骨圧迫要領

気道確保要領(呈示又は体験)

口対口人工呼吸法(呈示又は体験)

シナリオに対応した反応の確認から胸骨圧迫まで

AEDの使用法

AEDの使用方法(口頭又はビデオ等)

AEDの実技要領

別表第4(第2条関係)

応急手当指導員講習Ⅰ

区分

項目

時間(分)

指導要領

指導技法

60

435

救命に必要な応急手当の指導要領

(心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む)

240

その他の応急手当の指導要領

90

各種手当の組み合わせ・応用の指導要領

45

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

45

合計時間

480

(注)

・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。

・「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。

別表第5(第2条関係)

応急手当指導員講習Ⅱ

区分

項目

時間(分)

基礎的な知識技能

基礎知識(講義)

60

480

救命に必要な応急手当の基礎実技

240

その他の応急手当の基礎実技

180

指導要領

基礎医学・資機材の取り扱い要領・指導技法

240

840

救命に必要な応急手当の指導要領

(心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む)

300

その他の応急手当の指導要領

180

各種手当の組み合わせ・応用の指導要領

120

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

120

合計時間

1,440

(注)

・「基礎知識(講義)」とは、応急手当指導員(普及員)認定制度、応急手当の重要性、応急手当の対象者等に関する知識を意味する。

・「基礎医学」とは、解剖、生理学、感染防止を意味する。

・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。

・「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。

別表第6(第2条関係)

応急手当指導員講習Ⅲ

区分

項目

時間(分)

基礎的な知識技能

基礎知識(講義)

60

180

救命に必要な応急手当の基礎実技

60

その他の応急手当の基礎実技

60

指導要領

基礎医学・資機材の取り扱い要領・指導技法

60

660

救命に必要な応急手当の指導要領

(心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む)

300

その他の応急手当の指導要領

180

各種手当の組み合わせ・応用の指導要領

120

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

120

合計時間

960

(注)

・「基礎知識(講義)」とは、応急手当指導員(普及員)認定制度、応急手当の重要性、応急手当の対象者等に関する知識を意味する。

・「基礎医学」とは、解剖、生理学、感染防止を意味する。

・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。

・「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。

別表第7(第12条関係)

応急手当指導員再講習

項目

時間(分)

救命に必要な応急手当の指導要領

120

その他の応急手当の指導要領

120

合計時間

240

備考

本講習は、応急手当指導技能の維持・向上を図るものである。

本講習においては、指導実技を実施させ、手順・要領が誤っているものについて重点指導する。また、想定課題に基づく指導要領について展示指導させ、誤っている部分について修正指導を行う。

(注)

・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。

・「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。

別表第8(第2条・第3条関係)

救急インストラクター講習Ⅰ(応急手当普及員講習Ⅰ)

区分

項目

時間(分)

基礎的な知識技能

基礎知識(講義)

120

540

救命に必要な応急手当の基礎実技

240

その他の応急手当の基礎実技

180

指導要領

基礎医学・資機材の取り扱い要領・指導技法

300

780

救命に必要な応急手当の指導要領

(心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む。)

360

各種手当の組み合わせ・応用の指導要領

120

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

120

合計時間

1,440

(注)

・「基礎知識(講義)」とは、応急手当指導員(普及員)認定制度、応急手当の重要性、応急手当の対象者等に関する知識を意味する。

・「基礎医学」とは、解剖、生理学、感染防止を意味する。

・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。

・「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。

別表第9(第2条・第3条関係)

救急インストラクター講習Ⅱ(応急手当普及員講習Ⅱ)

区分

項目

時間(分)

指導要領

指導技法

60

救命に必要な応急手当の指導要領

(心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む。)

180

合計時間


240

(注)

・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む。)を意味する。

・指導要領には、感染防止及び効果測定を含むものである。

別表第10(第12条関係)

救急インストラクター再講習(応急手当普及員再講習)

項目

時間(分)

救命に必要な応急手当の指導要領

180

合計時間

180

備考

本講習は、応急手当指導技能の維持・向上を図るものとする。

本講習においては、指導実技を実施させ、手順・要領が誤っているものについて重点指導する。また、想定課題に基づく指導要領について展示指導させ、誤っている部分について修正指導を行う。

(注)

・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む。)を意味する。

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応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱

平成17年4月7日 訓令第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
平成17年4月7日 訓令第4号
平成18年9月13日 訓令第10号
平成21年3月30日 訓令第3号
平成24年3月22日 訓令第3号
平成27年2月25日 訓令第3号
平成30年2月28日 訓令第3号
令和3年2月10日 訓令第2号
令和3年3月26日 訓令第7号
令和4年3月23日 訓令第4号