○道路工事に伴う防災指導について

昭和47年3月1日

市街地の再開発に伴う道路掘削工事による災害防止の徹底を期するため、その指導基準を次のとおり定める。

道路工事防災指導基準

地下鉄工事及びこれに準ずる規模の道路を、掘削する工事で、工事区域内にある地下埋設物の保安措置を必要とする工事の防災指導については、関係法令の定めるほか、次によるものとする。

1 点検指導の実施

工事現場の点検指導については、次により実施するほか、火気の使用状況及び危険物、高圧ガス等の貯蔵取扱いの安全確認並びに防災計画に基づく防災措置の状況、防災用資器材の整備、保守管理状況、工事進捗状況等の実態把握と工事進行に適応する防災措置の状況確認と指導を行なうため、適宜点検を実施すること。

(1) ガス洩れその他の災害が発生した場合における、消防機関等へのガス漏洩状況についての通報体制及び工事現場付近住民、通行人等に対する広報活動体制を確立させるとともに、通報及び広報要領を工事現場等の作業員に周知徹底させること。

(2) ガス洩れその他の災害が発生し、立入禁止、火気使用制限、付近住民等の避難等を必要とする場合には、災害の規模に応じた適正な警戒区域を速やかに設定し得る初動体制を確立させるとともに、迅速な措置をとり得るよう作業員等の教養を行なわせること。

(3) 埋設物の防災措置を必要とする工事にあつては、防災計画書に示されている方法により防護措置が適正に行われているか確認するとともに、ガス導管が埋設されている場合は、掘削工事に際しガス関係者の立会及び定期的な点検の励行又はガス導管が移設されていない工事現場にあつては、常駐方を工事企業者及びガス事業者に対して強力に指導すること。

なお導管の保安確保については、大阪ガス爆発事故対策連絡本部より通達されている「ガス爆発事故の防止に関する緊急の措置について」(昭和45年5月1日付)に基づき処置されているかについて確認すること。

(4) 工事現場に設ける防災用資器材については、次によりその設置方を指導すること。

ア 消防機関への通報設備

(ア) 各工事現場事務所ごとに、消防機関へ通報することができる電話を設置し、緊急時の通報要領を適切に標示すること。

(イ) 工事現場には、歩行距離50メートル以下ごとに、現場事務所又は、消防機関へ通報できる非常電話又は、インターホーン等を設け、その上方に赤色の表示灯及び非常電話である旨の標識を掲出すること。

イ 附近住民への広報設備

各工事現場には、次により放送設備を設置すること。

(ア) スピーカは、おおむね水平距離50メートル以下ごとに設けること。

(イ) 音量は、周波数400HZから1,600HZまでの警報音を放送したときに、取付けられたスピーカから30メートルはなれた位置において、付近騒音に10ホンを加えたもの以上であること。

(ウ) 増幅器は、緊急放送開始前に10秒間以上、サイレン又はベル等の音響を放送することができるものであること。

ウ 工事従事者への非常警報装置の設置

工事現場内には、事故の発生を工事従事者に報知するための非常ベル、サイレン、その他の非常警報設備又は器具を次により設けること。

(ア) 非常警報設備又は非常警報器具は、工事現場の全区域に事故の発生を有効、かつ、すみやかに報知できるように設けること。

(イ) 音響装置は、工事現場の各部分から1の音響装置までの水平距離が25メートル以下になるよう設けるとともに、音量は、音響装置の中心から1メートルはなれて90ホン以上であること。

(ウ) 起動装置は、各部分から1の起動装置までの歩行距離が25メートル以下となるように設けるとともに、その上方に赤色の表示灯及び起動装置である旨の標識を掲出すること。

エ ガス測定器の備え付け

ガス管の防護措置を必要とする工事現場又は可燃性ガスが滞留する虞れがある工事現場には、可燃性ガス測定器を設置させるとともに、その取扱いについて作業員に周知徹底を期させること。

(ア) 可燃性ガス測定器は、使用に際し容易に持出すことができる箇所に設置することとし、その上部に可燃性ガス測定器設置場所である旨の標識を掲出すること。

オ 空気呼吸器の設置

各工事現場には、ガス洩れその他の災害発生時において、人命救出、応急処置等の初動活動に備え空気呼吸器等を設けるとともに、その使用要領について、作業員に周知徹底させること。

カ 非常用及び避難用照明器具、設備の設置

工事現場には、災害発生時における、人命救出、応急処置等の防災活動に備え、非常用照明器具及び工事従事者の避難設備として、非常電源を付置した誘導灯を次により設けさせるとともに、その保守管理について点検指導すること。

(ア) 非常用照明設備の電源は蓄電池設備とし、常用電源が遮断された場合、前記防災活動上有効な照度が1時間以上得られるものを最少限2灯以上設置すること。

なお、照明器機は可燃性ガスが滞留する災害現場においても、点火源とならない防爆型のものとすること。

(イ) 誘導灯は、避難通路の床上の各部分において、おおむね0.5ルクス以上の照度が得られるように設置すること。ただし、非常用として有効な照度が得られる照明器具が適当数、常時有効に配置されている場合はこの限りでない。

(ウ) 誘導灯の非常電源の容量は、20分間以上とする。

キ 避難設備の設置

工事現場内での災害発生時、工事従事者の避難を容易にするため、次により避難設備を設けること。

(ア) 地上への避難口は2以上(2方向)を確保すること。

(イ) 避難口には、容易に地上へ避難できるよう、金属梯子等の避難器具を設けること。

(ウ) 避難器具設置場所には「避難器具」の標識を設けること。

ク 警戒区域設定用資材の設置

工事現場には、ガス洩れその他の災害が発生した場合に、警戒区域を設定し得る次の資器材を設けること。

(ア) ロープ

(イ) 虎柵

(ウ) 立看板

(エ) 携帯拡声機(サイレン音等の音響装置を付置したもの)

なお、立看板は「立入禁止」「火気使用禁止」その他必要な注意事項を記載したものであること。

ケ 初期消火用具の設置

工事現場には、次により消火用具を設けること。

(ア) 工事現場に設ける初期消火用具は、消火器、水バケツ、水そうとすること。

(イ) 消火用具は、工事現場の各部分より1の消火用具までの歩行距離が20メートル以下となるように設けること。

(ウ) 消火用具は、その使用に際して容易に取出せる位置に設けること。

(エ) 各消火用具には、使用方法等を標示すること。

コ 救急資器材の備え付け

工事現場には、災害による負傷者等が発生した場合に使用する次の救急用資器材を設けさせるとともにその使用要領について指導すること。

(ア) 担架

(イ) 毛布

(ウ) 応急医療品一式

2 防災計画書の徴収

道路掘削工事については、守口市門真市消防組合火災予防条例(昭和36年12月23日守門消防組合条例第4号)第45条第5号に定める届出を行なわせるほか、次により防災計画書を徴収し、計画内容について十分審査し、現地調査を行なうものとする。

なお、別紙様式に定める項目以外に署長において防災上必要と認める事項については追加させるとともに、届出後において、当該計画内容に変更を生じたとき、あるいは、その届出内容の訂正を必要と認めるときは、工事企業者にその届出内容の変更又は訂正を求め、工事現場の適正な把握に努めること。

(1) 防災計画書を提出すべき道路掘削工事の範囲は、地下鉄工事等及びこれに準ずる規模の工事で、工事区域内にある地下埋設物の保安措置を必要とする工事とする。

(2) 前記(1)の工事企業者にあつては、別添様式1に定める「道路掘削工事防災計画書」を、第三者による工事により埋設物の防護措置を必要とする埋設物事業者にあつては、別紙様式2に定める「埋設物防災計画書」を、それぞれ工事開始の日の1週間前までに提出させること。

なお、本計画書は消防法第4条の規定に基づき、火災予防上必要な資料として徴収すること。

3 防災会議等への参加

工事企業者、工事請負業者及び埋設物事業者(以下「工事企業者等」という。)が開催する防災会議等への出席について依頼があつたときは、つとめてこれらの会議等に関係幹部(予防、警防係)を派遣し、防災について指導を行うとともに、署長において必要と認めるときは、工事企業者等に防災会議の開催を求める等積極的に工事現場の防災指導の徹底を期すること。又消防長が必要と認めるときは、本部担当係員を派遣するものとする。

4 防災訓練の指導

防災計画に基づき、次の事項につき防災訓練の実施について指導するとともに、適宜、消防隊又は、その他との合同訓練を実施するものとする。

(1) 通報連絡訓練

(2) 広報活動訓練

(3) 避難誘導訓練

(4) 警戒区域設定訓練

(5) 危険物品等搬出訓練

(6) ガス導管緊急閉鎖弁の操作訓練

(7) その他必要と認める訓練

5 その他

本訓令による工事関係者等への指導は、相手方にその必要性を十二分にしようとし、積極的に防災体制をとらせるように留意して実施すること。

「道路掘削工事防災計画書」「埋設物防災計画書」は、3部提出させ、1部は署に保管し2部を本部に送付すること。

この通達は、昭和47年3月1日から施行する。

道路工事に伴う防災指導について

昭和47年3月1日 種別なし

(昭和47年3月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 その他
沿革情報
昭和47年3月1日 種別なし