○大阪市、守口市門真市消防組合消防相互応援協定

昭和40年12月1日

消防組織法第39条の規定に基づき、大阪市と守口市門真市消防組合との消防の相互応援について、次のように協定する。

大阪市、守口市門真市消防組合消防相互応援協定

第1条 大阪市(以下「甲」という。)と守口市門真市消防組合(以下「乙」という。)との消防相互応援については、この協定の定めるところによる。

第2条 甲又は乙の消防長は、火災、水災、その他の災害(以下「災害」という。)防ぎよのため、応援の要請があつたときは、業務に重大な支障がない限り、その要請地域に対し、相互に応援するものとする。

第3条 前条の応援要請は、受援地の消防長が、火災等の概況、出場を求める機械種別及び数、誘導員配置場所等を明示し、応援地の消防長に対して行なうものとする。

第4条 災害防ぎよのため、化学消火薬剤を大量に必要とする場合においては、甲又は乙の消防長は、薬剤種別、用量及び使用場所を明示し、化学消火薬剤の供給について、相互に応援の要請をすることができる。

2 前項の応援要請があつたときは、応援側において当該薬剤を要請地まで搬送するものとする。

第5条 受援地における応援隊の指揮は、次に掲げる方法によるものとする。

(1) 受援地の消防長又は消防署長が指揮すること。

(2) 指揮は、応援隊の長に対して行なうこと。

第6条 災害防ぎよのため、応援に要した経費の分担については、次の区分によるものとする。

(1) 消防機械器具の小破損の修理、機関の燃料、職員の出場手当及び被服等についての諸経費(応援が長時間にわたる場合を除く。)は、応援側の負担とする。

(2) 前条による受援側の指揮下における活動中に発生した事故のうち、次に掲げる諸経費は、受援側の負担とする。

 前号に定める小破損の程度を越える消防機械器具の修理費(破損の原因が応援側の重大な過失によるものを除く。)

 化学消火に要した薬剤費(第4条の薬剤費を含む。)

 建築物、工作物、又は土地に対する補償費

 応援隊員及び一般員の死傷に伴う災害補償費、特別救慰金及び弔慰金等

2 前項第2号エの応援隊員に対する災害補償費等は、応援側の定める例により、応援市に対して支払うものとする。

3 第1項各号以外の経費分担については、その都度双方協議のうえ、決定するものとする。

第7条 甲又は乙の消防長は、災害防ぎよ以外の救急業務についても、応援を求める必要があるときは、相互に応援の要請をすることができる。

2 甲又は乙の消防長は、前項の応援要請があつたときは、業務に重大な支障がない限り、その要請に応じるものとする。

3 救急業務の応援に要した経費の分担については、第6条第1項第1号の規定を準用するほか、そのつ度双方協議のうえ、決定するものとする。

第8条 甲及び乙の消防長は、第2条及び第7条の規定に基づく応援要請の有無にかかわらず、災害又は救急事故の発生を認知若しくは受報した場合において、直ちに相互に応援する必要がある地域及び応援隊数等について、あらかじめ協議のうえ、協定することができるものとする。

2 前項の協定地域内において、応援隊が現場に先着した場合における応援隊の指揮は、受援側の指揮者が到着するまでの間、第5条の規定にかかわらず、応援隊の指揮者が指揮するものとする。

3 前項の場合における応援に要した経費の分担については、受援側の指揮者の指揮下における活動とみなして、第6条の規定を準用する。

第9条 この協定に規定していない事項又は疑義を生じた事項については、甲、乙双方協議のうえ、決定するものとする。

この協定は、昭和40年12月1日から実施する。

(昭和46年10月20日)

この改正協定は、昭和46年10月20日から施行する。

(平成25年11月1日)

1 この改正協定は、平成25年11月1日から実施する。

2 この改正協定は2通作成し、大阪市長及び守口市門真市消防組合管理者守口市長が記名押印のうえ、各自1通を保管する。

大阪市、守口市門真市消防組合消防相互応援協定

昭和40年12月1日 種別なし

(平成25年11月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 その他
沿革情報
昭和40年12月1日 種別なし
昭和46年10月20日 種別なし
平成25年11月1日 種別なし