○大阪市・守口市門真市消防組合航空消防応援協定に関する覚書
平成22年4月1日
平成22年4月1日大阪市と守口市門真市消防組合との間において締結した航空消防応援協定の運営については、次の事項に留意し、協定目的の達成を図るものとする。
平成22年4月1日
(甲) 大阪市消防長
岡武男
(乙) 守口市門真市消防組合消防長
住岡郁男
記
1 協定第4条第1項中「要請に基づく運航」とは、要請により航空機が離陸したときより、要請のあった消防業務等を完了し、帰着したときまでをいう。ただし、運航中命令により他の飛行目的に移行するときは、その時点をもって乙の要請の終期とする。
2 協定第4条第1項第1号中「航空機の修理費」とは、50,000円を超える修理費とする。
3 協定第4条第1項による乙の負担額は、損害額から損害保険給付額を控除した額とする。
4 この覚書は、2通作成し、甲、乙各1通を保管するものとする。