○近畿自動車道路吹田市・大東市間における消防業務に関する覚書
平成26年4月1日
大阪府北ブロック消防相互応援協定(昭和40年6月22日締結。以下「協定」という。)に基づき、近畿自動車道路吹田市・大東市間の消防業務(救急業務等を含む。以下同じ。)とその処理の要領、その他必要な細目について吹田市、茨木市、摂津市、守口市門真市消防組合、枚方寝屋川消防組合及び大東四條畷消防組合(以下「協定各市」という。)は、次のとおり覚書を交換する。
なお、本覚書の成立を証するため、この覚書6通を作成し、協定各市消防長において各1通を保有する。
平成26年4月1日
吹田市消防長 村上博之
茨木市消防長 萩原利雄
摂津市消防長 熊野誠
守口市門真市消防組合
消防長 児玉勝美
枚方寝屋川消防組合
消防長 藤中明広
大東四條畷消防組合
消防長 林顯
近畿自動車道路吹田市・大東市間における消防業務に関する覚書
(目的)
第1条 消防業務は、近畿自動車道路沿線各市が協定した事項に基づいて実施するものとする。
(1) 第1出動とは、インターチェンジを管轄する消防本部が単独で処理することができる事故の出動をいう。
(2) 第2出動とは、インターチェンジを管轄する消防本部が単独で処理することが困難で、他市に出動を要請する必要がある事故の出動をいう。
(火災事故の処理)
第3条 火災事故の消火活動については、前条に規定する区分により出動し、鎮火後の処理は当該区域を管轄する消防本部が行うものとする。
(救急事故等の処理)
第4条 救急事故等の処理は、その救急事故等を取り扱った消防本部が行う。
2 管轄外の救急事故等を覚知し出動したときは、直ちにその状況を相互に通報連絡するものとする。
3 第1項による事故処理を行う場合において、被救護者の住所、氏名、年令、傷病程度、治療日数等の一連の調査事務に長時間を要するときは、その管轄する消防本部に事務処理の一部を依頼することができる。
4 第1項により事故を取り扱ったときは、その取り扱った消防本部は必要に応じ関係各機関に連絡するものとする。
(医療機関)
第5条 協定各市は、相互に近畿自動車道路における災害時の医療機関をあらかじめ選定し、その所在地等関係事項を調査のうえ文書で互いに交換するとともに、所在地を確認するものとする。
2 前項による医療機関の実態を常に把握し、収容不能の状態に至ったときは相互に連絡するものとする。
(その他)
第6条 この覚書に定めのない事項又は疑義を生じたときは、その都度協定各市が協議して定めるものとする。
附則
この覚書は、平成26年4月1日から実施する。

別表第2(門真ジャンクション部分)
出動別 ランプ別 | 第1出動 | 第2出動 |
A・C | 枚方寝屋川消防組合 | 大東四條畷消防組合 |
B | 関係各市の別途応援協定により出動する。 | 守口市門真市消防組合 |
D | 摂津市 | 守口市門真市消防組合 |
備考
Aランプ:門真ジャンクション・Cランプとの分岐点より近畿自動車道路上り線との合流点へ至るランプ
Bランプ:近畿自動車道路上り線の分流点より第二京阪道路専用部上り線との合流点へ至るランプ
Cランプ:第二京阪道路専用部下り線の分岐点より近畿自動車道路下り線との合流点へ至るランプ
Dランプ:近畿自動車道路下り線の分流点より門真ジャンクション・Bランプとの合流点へ至るランプ
別表第3(守口ジャンクション部分)
出動別 ランプ (入路)別 | 第1出動 | 第2出動 |
A・C | 関係各市の別途応援協定により出動する。 | 関係各市の別途応援協定により出動する。 |
守口JCT (吹田)入路 | 摂津市 | 吹田市 |
守口JCT (門真)入路 | 守口市門真市消防組合 | 大東四條畷消防組合 |
備考
Aランプ:大阪府道高速大阪守口線下り(守口市内方面)の分流点より近畿自動車道路上り線との合流点へ至るランプ
守口JCT(吹田)入路:近畿自動車道路下り線の分流点より守口ジャンクション・門真入路との合流点へ至る入路
守口JCT(門真)入路:近畿自動車道路上り線の分流点より大阪府道高速大阪守口線上り(大阪市内方面)との合流点へ至る入路
Cランプ:守口ジャンクション・Aランプとの分岐点より近畿自動車道路下り線との合流点へ至るランプ