○守口市門真市消防組合、東大阪市消防相互応援協定
平成22年3月20日
消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条の規定に基づき守口市門真市消防組合と東大阪市は、近畿自動車道天理吹田線のうち、それぞれの市(区)域間における火災、救急救助事故等を処理するため消防相互応援に関し、次のとおり協定する。
なお、本協定書2通を作成し、守口市門真市消防組合管理者及び東大阪市長において各1通を保管する。
平成22年3月20日
守口市門真市消防組合
管理者 守口市長 西口勇
東大阪市長 野田義和
守口市門真市消防組合、東大阪市消防相互応援協定
(目的)
第1条 この協定は、近畿自動車道天理吹田線(以下「近畿自動車道」という。)のうち、それぞれの市(区)域間における火災、救急救助事故等(以下「火災等」という。)の処理について、守口市門真市消防組合(以下「甲」という。)及び東大阪市(以下「乙」という。)が相互に協力し、その円滑を図ることを目的とする。
(火災等の処理責任)
第2条 火災等の処理の責任は、発生した場所を管轄する市(消防組合)が負う。
(出動)
第3条 甲又は乙の消防長は、甲又は乙の区域内において火災等の発生を認知したとき、又は応援要請を受けたときは、その地域に対し、相互に必要と認める消防隊(救急隊等を含む。)を出動させるものとする。
(応援に要する経費)
第4条 応援に要する経費の負担については、法令その他別に定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げるところによる。
(1) 応援側の負担
ア 応援隊員の旅費、諸手当及び被服等の補修費
イ 消防機械器具の破損又は故障を生じた場合の修理費及び機関の燃料費。ただし、疑義あるときは双方が協議のうえ決定する。
ウ 応援隊の出署から帰署までの間における市民等の交通事故による諸経費
(2) 受援側の負担
ア 応援隊員及び消防作業従事者の災害補償(双方協議のうえ定める補償費)
イ 化学消火に要した薬剤
(3) 前各号以外の経費負担については、その都度双方協議のうえ決定するものとする。
(その他)
第5条 この協定に基づく出動区域、区分その他必要な事項は、甲及び乙双方の消防長が協議し、別に覚書を作成するものとする。
附則
この協定は、平成22年3月20日から実施する。