○守口市門真市消防組合、東大阪市消防相互応援協定に関する覚書
平成22年3月20日
昭和51年3月22日守口市門真市消防組合と東大阪市との間において締結した近畿自動車道天理吹田線のうち、それぞれの市(区)域間における消防相互応援協定第5条の規定に基づき、次のとおり覚書を交換する。
なお、本覚書は2通作成し守口市門真市消防組合及び東大阪市の消防長において各1通を保管する。
平成22年3月20日
守口市門真市消防組合
消防長 住岡郁男
東大阪市消防長 植附孝
守口市門真市消防組合、東大阪市消防相互応援協定に関する覚書
(目的)
第1条 この覚書は、近畿自動車道天理吹田線のうち、それぞれの市(区)域間における消防相互応援協定(以下「協定」という。)で定める事項を遵守し円滑な運用を図ることを目的とする。
(出動区域等)
第2条 協定に基づく消防隊(救急隊等を含む。以下同じ。)の出動区域及び区分は、別表のとおりとする。
(相互連絡)
第3条 守口市門真市消防組合(以下「甲」という。)の消防長又は東大阪市(以下「乙」という。)の消防長が火災、救急救助事故等を認知して消防隊を出動させたとき、又は応援要請を行ったときは、直ちにその状況を相互に通報連絡するものとする。ただし、火災事故を取り扱ったときはその調査結果を火災発生地の消防本部に連絡するものとする。
(火災事故の処理)
第4条 火災事故の消火活動は、第2条の定めるところにより出動し、鎮火後の処理については火災発生地の消防本部が行うものとする。
(火災事故以外の事故の処理)
第5条 火災事故以外の事故の処理は、その事故を取り扱った甲又は乙がこれを行い、必要に応じ関係各機関に連絡を行うものとする。
2 前項の場合において被救護者の住所、氏名、年令、傷病程度、治療日数等の調査について長時間を要すると認めたときは、事故発生地の消防本部に対し事務の一部を処理させることができるものとする。
(医療機関の確認)
第6条 甲及び乙の消防長は、災害発生時における医療機関についてあらかじめ選定し、関係事項を文書で交換するとともにその所在地を相互に確認しておくものとする。
2 甲及び乙の消防長は前項の医療機関の実態を常に把握し、収容不能の状態を聞知したときは相互に連絡するものとする。
(その他)
第7条 この覚書に定めのない事項又は疑義を生じたときは、その都度甲及び乙の消防長が協議し定めるものとする。
附則
この覚書は、平成22年3月20日から実施する。
別表(第2条関係)
出動区域 | 応援出動区分 |
近畿自動車道天理吹田線のうち、守口市又は門真市域に属する南行、北行車線(門真ジャンクションの第二京阪道路への連絡路を含む。)の部分 | 東大阪市 火災、救急救助事故等を認知又は要請を受けた場合 1小隊 |
近畿自動車道天理吹田線のうち、東大阪市域に属する南行、北行車線の部分 | 守口市門真市消防組合 火災、救急救助事故等を認知又は要請を受けた場合 1小隊 |
注 1小隊とは、消防車又は救急車1台及び所要の消防吏員をいう。