○阪神高速道路における消防及び救急等の業務に関する協定書
平成17年10月1日
守口市門真市消防組合(以下「消防組合」という。)と阪神高速道路株式会社(以下「会社」という。)は、消防組合の管轄区域及び応援区域内の阪神高速道路における消防及び救急等の業務を円滑に遂行するために、次の事項について相互に協力するものとする。
記
1 会社は、阪神高速道路(以下「道路」という。)に道路上の位置を確認するための適当な施設を設置し、火災又は救急等の事故発生に際し、通報を受けた消防隊(救急隊を含む。以下同じ。)の事故現場確認を容易ならしめるものとする。
2 消防隊が出動したときは、会社は、これを誘導するとともに、消防隊の活動上必要な措置に協力するものとする。
3 消防隊が現場に出動する場合は、原則として、道路の通行方法に従うものとする。
4 会社は、消防組合に対する緊急連絡等を行なうために必要な施設その他について消防組合に協力するものとする。
5 前各項のほか、業務上疑義がある場合は、両者協議の上措置するものとする。
6 昭和46年10月4日付けで守口市門真市消防組合と阪神高速道路公団との間に締結した「阪神高速道路における消防及び救急等の業務に関する協定書」は廃止する。
平成17年10月1日
守口市門真市消防組合
管理者 守口市長 喜多洋三
阪神高速道路株式会社
代表取締役社長 木下博夫