○第二京阪道路(枚方東インターチェンジから第二京阪門真インターチェンジまで)における消防業務に関する覚書

平成26年4月1日

京田辺市消防本部、交野市消防本部、大東四條畷消防組合、守口市門真市消防組合及び枚方寝屋川消防組合(以下「消防本部」という。)並びに西日本高速道路株式会社関西支社(以下「高速道路株式会社」という。)は、第二京阪道路の枚方東インターチェンジから第二京阪門真インターチェンジ(オフランプ、オンランプを含む。)までの間における消防、救急等の業務(以下「消防業務」という。)を迅速かつ適切に実施するため、次の事項について相互に協力するものとする。

1 高速道路株式会社は、消防業務を実施する消防本部に対し、緊急連絡等を行うために必要な通信施設を設置し、維持管理を行うものとする。

2 高速道路株式会社は、消防業務を容易にするため、道路上の位置を確認できる標識及び事故現場を標示する施設等を設置するものとする。

3 高速道路株式会社は、火災又は救急等災害の発生を覚知したときは、関係消防本部に対し、発生場所、事故の概要、負傷者の人数及び現場付近の交通状況等を適確に通報するとともに、事後においても必要な情報を提供するものとする。

4 高速道路株式会社は、事故を覚知したときは、必要な場所に事故発生の標示を掲げるほか、交通規制を実施し、誘導、安全確保等の活動上の必要な措置を講じるものとする。

5 消防隊、救急隊、救助隊その他の隊が災害現場に出動する場合は、原則として道路の通行方法に従うものとする。

6 消防本部は、警防活動上必要な調査及び訓練等を行う場合は、あらかじめ高速道路株式会社に連絡するものとし、高速道路株式会社の関係者は立会いをするとともに、通行及び施設の利用等について、これに協力するものとする。

7 前記の実施について疑義が生じた事項及び定めのない事項については、その都度協議の上、決定するものとする。

この覚書の成立を証するため、本書6通を作成し、記名押印の上、各自1通を保管するものとする。

平成26年4月1日

京田辺市消防本部 消防長 上村信男

交野市消防本部 消防長 西忠男

大東四條畷消防組合 消防長 林顯

守口市門真市消防組合 消防長 児玉勝美

枚方寝屋川消防組合 消防長 藤中明広

西日本高速道路株式会社関西支社

保全サービス事業部

道路管制センター センター長 安宅健

第二京阪道路(枚方東インターチェンジから第二京阪門真インターチェンジまで)における消防業…

平成26年4月1日 種別なし

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 その他
沿革情報
平成26年4月1日 種別なし