○守口市門真市消防組合危険物規制事務処理規程

平成31年3月6日

守口市門真市消防組合規程第3号

守口市門真市消防組合危険物規制事務処理規程(平成22年守口市門真市消防組合規程第5号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 申請書の処理(第5条―第16条)

第3章 届出書の処理(第17条―第25条)

第4章 許可の取下げ等の処理(第26条―第28条)

第5章 雑則(第29条―第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)並びに守口市門真市消防組合危険物規制規則(昭和57年守口市門真市消防組合規則第4号。以下「規則」という。)に定める危険物の規制に関する事務の処理について必要な事項を定めるものとする。

(決裁権者)

第2条 危険物規制事務の能率的な運営及び責任の所在の明確化を図るため、処理及び権限の行使については、この規程に定めるもののほか、守口市門真市消防組合事務決裁規程(令和3年守口市門真市消防組合規程第4号)に定める決裁権者の決裁を受けなければならない。

(事前協議)

第3条 予防課長は、次の各号のいずれかに該当する事項については、事前に消防長と協議しなければならない。

(1) 政令第9条第1項第1号及び第2号並びに政令第11条第1項第1号の2各号のただし書を適用しようとするとき。

(2) 政令第23条の基準の特例を適用しようとするとき。

(3) その他特に重要であると認められるもの。

(申請書等の受付及び処理経過)

第4条 予防課は、危険物関係処理簿を備え、申請書、届出書及び願出書(以下「申請書等」という。)の受付及び処理経過について記録し、当該申請書等を保管するものとする。

2 申請書等を2通提出させたうち、決裁文書を正本、他の1通を副本とするものとする。

第2章 申請書の処理

(仮貯蔵又は仮取扱)

第5条 予防課長は、法第10条第1項ただし書の規定により、危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの申請があったときは、次の各号に定めるところにより処理するものとする。

(1) 申請の内容を審査し、現地調査を行い、審査書(第1号様式)を作成し、火災予防上支障がないと認めたときは、承認原簿(第2号様式)により、承認書を作成するとともに、審査書に承認年月日、承認番号を記載したうえ、承認書を申請書副本に添付し、申請者に交付すること。

(2) 審査又は現地調査の結果、火災予防上支障があると認めたときは、承認原簿の備考欄に「不承認」と朱書し、不承認書を作成するとともに、審査書及び申請書正本の経過欄に「不承認」と朱書し、不承認書を申請書副本に添付し、申請者に交付すること。

(設置又は変更の許可)

第6条 消防長は、法第11条第1項の規定により、製造所等の設置又は変更の許可申請があったときは、次の各号に定めるところにより処理するものとする。

(1) 申請書の内容を審査し、現地調査を行い、審査書(第3号様式)を作成し、法令の基準に適合していると認めたときは、許可原簿(第4号様式)により、許可書を作成するとともに、審査書及び申請書正本の経過欄に許可年月日、許可番号を記載し、許可書を申請書副本に添付し、申請者に交付すること。

(2) 審査の結果、法令の基準に適合していないと認めたときは、許可原簿の備考欄に「不許可」と朱書し、不許可書を作成するとともに、審査書及び申請書正本の経過欄に「不許可」と朱書し、不許可書を申請書副本に添付し、申請者に交付すること。

(完成検査)

第7条 予防課長は、法第11条第5項の規定により、製造所等の完成検査の申請があったときは、次の各号に定めるところにより処理するものとする。

(1) 申請書の内容を審査し、法第10条第4項の技術上の基準(以下「技術上の基準」という。)に基づき検査を行い、その結果を完成検査復命書(第5号様式)に記載し、許可の内容と異ならないと認めたときは、検査原簿(第6号様式)により、完成検査済証を作成するとともに、完成検査復命書に検査番号及び申請書正本の経過欄に検査年月日、検査番号を記載し、完成検査済証を申請書副本に添付し、申請者に交付すること。

(2) 検査の結果、技術上の基準に適合していないと認めたとき又は許可の内容と異なるときは、検査原簿の備考欄に「不合格」と朱書し、検査不合格書(第7号様式)を作成するとともに、完成検査復命書及び申請書正本の経過欄に「不合格」と朱書し、検査不合格書を申請書副本に添付し、申請者に交付すること。

(3) 前号の場合にあっては、技術上の基準に適合させたのち又は許可の内容に適合させたのち、再申請するよう指導すること。

(完成検査前検査)

第8条 予防課長は、法第11条の2第1項の規定により、完成検査前検査の申請のうち、水張又は水圧検査(政令第8条の2の2の規定により他の行政機関として行うときを含む。)の申請があったときは、次の各号に定めるところにより処理するものとする。

(1) 申請書の内容を審査し、検査を行い、その結果を完成検査前検査復命書(第8号様式)に記載し、技術上の基準に適合していると認めたときは、検査原簿(第9号様式)により、タンク検査済証(正・副)を作成するとともに、完成検査前検査復命書に検査番号及び申請書の経過欄に検査年月日、検査番号を記載したうえ、作成したタンク検査済証(正・副)を申請書副本に添付し、申請者に交付すること。

(2) 検査の結果、技術上の基準に適合していないと認めたときは、検査原簿の備考欄に「不合格」と朱書し、検査不合格書を作成するとともに、完成検査前検査復命書及び申請書の経過欄に「不合格」と朱書し、検査不合格書を申請書副本に添付し、申請者に交付すること。

(仮使用承認)

第9条 消防長は、法第11条第5項ただし書の規定により、製造所等の仮使用承認の申請があったときは、次の各号に定めるところにより処理するものとする。

(1) 申請書の内容を審査し、現地調査を行い、審査書(第10号様式)を作成し、火災予防上支障がないと認めたときは、承認原簿(第11号様式)により、承認書を作成するとともに、審査書及び申請書正本の経過欄に承認年月日、承認番号を記載し、承認書を申請副本に添付し、申請者に交付すること。

(2) 審査の結果、火災予防上支障があると認めたときは、承認原簿の備考欄に「不承認」と朱書し、不承認書を作成するとともに、審査書及び申請書正本の経過欄に「不承認」と朱書し、不承認書を申請書副本に添付し、申請者に交付すること。

(変更許可及び仮使用承認の同時申請)

第10条 消防長は、法第11条第1項後段の規定により、変更の許可及び同条第5項ただし書の規定による仮使用承認の申請が同時にあったときは、審査書(第12号様式)を作成し、第6条及び前条に準じて処理するものとする。

(仮使用承認の取消し)

第11条 消防長は、規則第5条の規定により、仮使用承認の取消しを通知するときは、現地調査により、仮使用承認を取り消す必要があると認めたときは、当該仮使用承認に係る承認原簿及び仮使用承認申請書の備考欄に「仮使用承認取消」と朱書し、仮使用承認取消通知書を作成し、速やかに当該関係者に交付しなければならない。

(予防規程の認可)

第12条 予防課長は、法第14条の2第1項の規定により、製造所等の予防規程について制定又は変更の認可の申請があったときは、次の各号に定めるところにより処理するものとする。

(1) 申請書の内容を審査し、審査書(第13号様式)を作成し、火災予防上支障がないと認めたときは、認可原簿(第4号様式)により、認可書を作成するとともに、審査書及び申請書の備考欄に認可年月日、認可番号を記載し、認可書を申請書副本に添付し、申請者に交付すること。

(2) 審査の結果、火災予防上支障があると認めたときは、認可原簿の備考欄に「不認可」と朱書し、不認可書を作成するとともに、審査書及び申請書正本の備考に「不認可」と朱書し、不認可書を申請書副本に添付し、申請者に交付すること。

(3) 前号の場合については、必要な訂正をさせたのち、再申請するよう指導すること。

(保安検査)

第13条 消防長は、法第14条の3の規定により、保安に関する検査の申請があったときは、第7条に準じて処理するものとする。

(完成検査済証の再交付)

第14条 予防課長は、政令第8条第4項の規定により、完成検査済証の再交付の申請があったときは、申請書の内容を審査し、再交付の必要があると認めたときは、完成検査済証を作成するとともに、申請書正本の経過欄に再交付年月日を記載し、完成検査済証の備考に「再交付」と朱書し、完成検査済証を申請書副本に添付し、申請者に交付するものとする。

(タンク検査済証の再交付)

第15条 予防課長は、規則第6条の2第1項の規定により、タンク検査済証の再交付の申請があったときは、当該タンクを確認し、支障がないと認めたときは、検査原簿(第9号様式)により、再交付を必要とするタンク検査済証(正・副)を作成するとともに、申請書の経過欄に再交付年月日を記載し、検査済証の備考に「再交付」と朱書し、作成したタンク検査済証(正・副)を申請書副本に添付し、申請者に交付するものとする。

(特例適用)

第16条 消防長は、政令第23条の規定により、特例を適用しようとするときは、次の各号に定めるところにより、処理するものとする。

(1) 事前協議及び現地調査の結果、特例適用申請書(第14号様式)2通に必要図書を添付させ、審査書(第15号様式)を作成し、支障がないと認めたときは、審査書及び申請書の経過欄に承認年月日、承認番号を記載し、申請書の経過欄に「本件承認する」と朱書し、申請書副本を申請者に返付すること。

(2) 審査の結果、支障があると認めたときは、審査書及び申請書の経過欄に「不承認」と朱書し、申請書副本を申請者に返付すること。

第3章 届出書の処理

(譲渡又は引渡し)

第17条 予防課長は、法第11条第6項の規定により、製造所等の譲渡又は引渡しの届出があったときは、次の各号に定めるところにより処理するものとする。

(1) 届出書の完否を確かめ、支障がないと認めたときは、届出書副本に届出受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。

(2) 届出書の内容に支障があると認めたときは、届出者に必要な指示を行い、是正させたのち前号により処理すること。

(品名、数量又は指定数量の倍数変更)

第18条 予防課長は、法第11条の4第1項の規定により、危険物の品名、数量又は指定数量の倍数変更の届出があったときは、必要に応じて現地調査を行い、前条に準じて処理するものとする。

(廃止)

第19条 予防課長は、法第12条の6の規定により、製造所等の廃止の届出があったときは、届出書及び規則第8条の規定による添付書類の完否を確かめ、第17条に準じて処理するほか、必要に応じて現地調査を実施し、火災予防上必要な指示を行い、その結果を届出書の経過欄に記載するものとする。

(危険物保安統括管理者)

第20条 予防課長は、法第12条の7第2項の規定により、危険物の保安に関する業務を統括管理する者の選任又は解任の届出があったときは、第17条に準じて処理するものとする。

(危険物保安監督者)

第21条 予防課長は、法第13条第2項の規定により、危険物の保安の監督をする者の選任又は解任の届出があったときは、第17条に準じて処理するものとする。

(アルキルアルミニウム等の移送経路)

第22条 予防課長は、政令第30条の2第5号の規定により、アルキルアルミニウム等の移送の経路等に係る書面の送付があったときは、届出書の完否を確かめたうえ、関係のある所属長に通知するものとする。

(着工届)

第23条 予防課長は、法第17条の14の規定による工事着手の届出のうち、製造所等の消防用設備等に係る着工届があったときは、技術上の基準について審査するほか建築同意事務等処理規程(平成3年守口市門真市消防組合規程第8号)第7条に準じて処理するものとする。この場合において、同規程第7条中「署長」とあるのは「予防課長」と読み替えるものとする。

(施設保安員、自衛消防組織)

第24条 予防課長は、規則第11条の規定により、危険物施設保安員選任又は解任の届出、自衛消防組織編成(変更)の届出があったときは、第17条に準じて処理するものとする。

(軽微な変更等)

第25条 予防課長は、規則第12条の規定による届出があったときは、次の各号に定めるところにより処理するものとする。

(1) 軽微な変更の届出

必要に応じて現地調査を行い、変更許可申請の手続を要しないと認めたときは、第17条に準じて処理すること。

(2) 災害発生の届出

 災害の発生を覚知したときは、直ちに現地調査を実施し、速やかに災害発生の届出をさせるもの。

 災害発生の届出があったときは、第17条に準じて処理すること。

(3) 氏名、名称、住所又は設置場所の地名、地番変更の届出

第17条に準じて処理すること。

(4) 休止又は再使用の届出

休止又は再使用の届出があったときは、必要に応じて現地調査を実施し、第17条に準じて処理すること。

(5) 火気使用工事の届出

第17条に準じて処理すること。

第4章 許可の取下げ等の処理

(許可の取下げ)

第26条 予防課長は、製造所等の許可の取下げの申し出があったときは、許可取下げ書(第16号様式)に許可書を添付して提出させるものとする。

2 前項の取下げ書は、第17条に準じて処理するほか、必要に応じて現地調査を実施し、火災予防上必要な指示を行い、その結果を届出書の経過欄に記載すること。

(公安委員会等への通報)

第27条 予防課長は、法第11条第7項又は法第11条の4第3項の規定に係る申請又は届出に基づく都道府県公安委員会への通報を、次の各号に定めるところにより処理するものとする。

(1) 設置又は変更の許可申請については第6条第1号の審査書の備考欄又は変更許可及び仮使用承認の同時申請については第10条の審査書の備考欄に「要通報」と朱書すること。

(2) 許可後の許可申請書正本又は届出書正本の写しを、前月分を取りまとめ、毎月10日までに公安委員会に送付すること。

(製造所等の実態不明等)

第28条 消防長は、製造所等の関係者が所在不明等の理由により、製造所等の実態がないと認めたときは、現地調査を行い、当該施設の許可書類を添付した調査表を作成し、必要な措置を行うものとする。

第5章 雑則

第29条 削除

(消防OAシステムの入力)

第30条 予防課長は、製造所等が完成した後、消防OAシステムに入力するものとする。

2 立入検査、各種申請及び届出等により、製造所等の内容に変更を認めたときは、消防OAシステムの手入れ又は抹消処理を行うこと。

(補則)

第31条 この規程の運用について必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年2月10日守口市門真市消防組合規程第1号)

この規程は、令達の日から施行する。

(令和3年3月26日守口市門真市消防組合規程第5号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月10日守口市門真市消防組合規程第8号)

この規程は、令達の日から施行する。

(令和6年2月13日守口市門真市消防組合規程第2号)

この規程は、令達の日から施行する。

(令和7年3月11日守口市門真市消防組合規程第1号)

この規程は、令達の日から施行する。

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守口市門真市消防組合危険物規制事務処理規程

平成31年3月6日 規程第3号

(令和7年3月11日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成31年3月6日 規程第3号
令和3年2月10日 規程第1号
令和3年3月26日 規程第5号
令和3年5月10日 規程第8号
令和6年2月13日 規程第2号
令和7年3月11日 規程第1号